「認定事実」に基づき必然的に導くしかない法律解釈はある。
当時、住宅地の「接道」として「認められないかった農道」を接道として認めるは、「〖農道〗を〖公道〗に」に還るしかなかった。住宅を建てる為に買った敷地を買ったのであり、都市計画区域内の農振地域だった敷地は町と県の連携尽力で農振を外し農地む転換して土地改良区事業者主下「土地改良区」の許諾を得て「農道」に接道機能をもたせ、法的必然として軈て「接道」は、接道義務者には道路敷地管理権は無く必然「公道」になる予定であった(元々、県・市町村が土地改良事業の事業主の農道底地は夫々赤道など公有財産であった)。平成10年以前、阿蘇谷でも新規の農道は造られており、況してや東京都練馬区で初めて農道の接道化が為された後、稀有な阿蘇町の農道の接道化は今日迄全国的にも極稀だったと推察してる。当時は農道を接道化するなど、建築審査会の審議を経て行われたとものと認識できる。
※ 一定要件農道
「一定要件農道」とは、市町村が管理している幅員4m以上の農道のうち、農道の両端(起点、終点)が道路法に基づく道路に接続し、且つ農道台帳作成済み(都道府県土地改良事業団体連合会による点検・確認済み)の道路をいう。
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