魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

表現の自由の憲法上の解釈

2010-05-30 10:16:51 | 憲法考
憲法
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しな ければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを 利用する責任を負ふ。
第二十条  ○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
 国民の基本的人権は権力によって抑え込むことは出来ないのであり、ただ之を行使する側も、個人ではなく組織あるいは広く世間一般の人にかかわっている範囲で社会の構成員に等しくもたらさ れるべき幸福追求の権利を侵すときは、自分の行為から生じた結果に対して負う義務や償いを取らさ れることを覚悟しなければならない。

 つまり憲法では特定の個人についての言論は統制されていないのである。言論による個人への侵害は言論を持って其の個人が反論すべきである。しかも、このことが慣行となれば、おいそれと個人に対する誹謗中傷を世間の人は鵜呑みになんかしなくなるのである。

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