第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しな ければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを 利用する責任を負ふ。
第二十条 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
つまり憲法では特定の個人についての言論は統制されていないのである。言論による個人への侵害は言論を持って其の個人が反論すべきである。しかも、このことが慣行となれば、おいそれと個人に対する誹謗中傷を世間の人は鵜呑みになんかしなくなるのである。
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