魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法第93条は気狂い対策でちょこっと変えるべきである。

2010-05-04 09:45:21 | 憲法考

じんけん 【人権】 人間が人間らしく生きるために生来持っている権利。→基本的人権 の足りないもの達を支援しかねず、一生懸命働いて生活がぎりぎりの者から税控除を削るような政策は、日本 の家族制度を崩壊させ、国民の倫理観も劣化させてしまうものであるのだ。

せいらい【生来】 生まれつき。
すると人権とは人間が人間らしく生きるために生まれながら持っている権利であり、此れを「基本的人権」と も言う。

 一方、「参政権」は、国民のみに与えられた権利であり、「基本的人権の一つ」とされるが、ある国籍を持 つ国民がその国に対して生まれながら持っている人権であり、国民は笑まれながらどこかの国に属していると 言うことを前提としている意味のものである。

 此れはある辞書に書かれていた者を纏めたものである。ところで此辞書の記述にはおとし?がある。此おと しは憲法第93条のおとし?である。此条項で「その地方公共団体の住民が」は、「国民である地方公共団体 の住民が」と書くべきであった。と言うのは憲法創設のときに予想だにしない事態が生じてしまっているから だ。

 地方公共団体と雖も、国家機関であることは違いない。国の行政の一端を担うのが地方公共団体であり、国 では手が届き難い住民と直結した夫々地方に合った「痒いところに手の届く」行政を地方公共団体が担うもの であるのだ。

 処が、鮮人は此ミスとも言えないおとし?に眼を付け因縁とも言える論法で、「一国の参政権も人総てが持 っている『基本的人権』で、憲法も国籍に関係なく常民なら持つ権利だ」何と滅茶苦茶な論理を振り回すとは 憲法創設時にはまさかのことだったのだ。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿