憲法14条 [法の下の平等、貴族の禁止、栄典]
① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第24条 [家庭生活における個人の尊厳と両性の平等]
① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚(りこん)並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔社会的身分〕
(a)出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位
(b)社会において後天的に占める地位で一定の社会的評価を伴うもの
(c)広く社会においてある程度継続的に占めている地位など、がある。
憲法第24条②⇒「・・・・・、財産権、相続、・・・・・及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、“個人の尊厳”と・・・・・に立脚して、制定されなければならない。」
〔個人の尊厳〕
個人の尊重ともいい、すべての個人が人間として有する人格を不可侵のものとし、これを相互に尊重する原理をいう。人間の尊厳、個人尊厳の原理、人格不可侵の原則。基本的人権と同義ともされ、個人主義をその背景に持つ。
〔個人尊厳の原理〕 「個々の人間の存在は、それ自体として何者にも勝る価値を持つと言う価値観」である。
〔人格不可侵の原則〕 法的な「人格」とは、権利・義務を有する主体。また,その主体となり得る能力で、権利能力とも言われる。⇒「人格不可侵の原則」とは、人間として有する個人の権利・義務を侵してはなら無いと言うことである。
〔基本的人権〕 人間が人間である以上,人間として当然もっている基本的な権利。日本国憲法は,思想・表現の自由などの自由権,生存権などの社会権,参政権,国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として保障している。
〔個人主義〕 ① 〔individualism〕 個々の人格を至上のものとして個人の良心と自由による思想・行為を重視し,そこに義務と責任の発現を考える立場。 全体主義
② その人の属している組織全体・社会全体のことを顧慮せずに,個人の考えや利益を貫く自分勝手な態度。
憲法24条では、「相続は、家族の個人の尊厳を護る立場表明している。」⇒個人主義は「家族主義」を壊す部外者を護ることとで、家族と其の部外者の相続権に関する権利で衝突するが、憲法24条でこのように規定されていることからすれば、元々家族主義に拠って立つ相続権(特別養子制度が認められている)が、家族制度を破壊するような形で「部外者」に与えられること自体憲法に違背する矛盾となっている。現行の法律体系では「家族」の概念は、法律上の「婚姻」と「社会的な実質的認知」との両者で考えられるべきであり、民法上の非嫡出子の相続権の規定を「家族主義を無視して」変えるべきでは無いのである。
そもそも、相続とは何か?
[相続]
( 名 ) スル
① 先代に代わって,家名などを受け継ぐこと。 「名跡を-する」
② 法 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
③ 次々に続くこと。 「凡(およそ)百五十余年連綿と-す/滑稽本・浮世風呂 3」
これからすると、被相続人と同一所帯に無かった非嫡出子は、被相続人が家を継がす意志を遺言で書き残して居無い限り、義務の無い非嫡出子が相続権を持つ根拠が無い。
非嫡出子は西洋では" nobody's child"(何人の子にも非ざる子)として冷遇されて来たが、日本では家制度との関係においては比較的優遇されて来たとされる。
このように考えると、親族やとのそもそも所帯に関わる外の法制(例えば税制等)あらゆる角度から「相続」の権利・義務を考察研究すべきなのである。
相続制度の理念を考察することを外して最初から個人主義を持ち出して非嫡出子の相続権を遡上に乗せて議論するのは根本から間違っているのである。
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