「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
憲法前文は後に続く総ての条文の解釈基準と成るもので、憲法の基本原理を表明したものである。此の前文の最も重要な文節は、上に掲げたことに尽きる。
「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と言う文言から、言う迄も無く、改正憲法に置いても此の基本原理の精神は改変することが出来ず、此の一節は必ず明記されるべきものである。
因って、現憲法には、一貫して国家権力が主権者で在る国民から逸脱して暴走を厳しく禁じる精神を基本原理としているものと断定出来よう。
とすると、此れを踏まえて、
憲法第95条
を、改めて視ると、此れは、国家権力から一の地方公共団体にのみ適用される特別法に関する是非を其の住民の判断に委ねる規定であり、其の法律の発議は法を造る機関である国会から成されるものに限定される。
事実、
国会法第六十七条 一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。
地方自治法第二百六十一条参照
此れ等の法の条文で、雅に今回の法律家で在る筈の橋↓が行った。住民党票は法に反し、憲法にも違背するものである。
此のことを誰も指摘して無い。日本は既に、法治国家と言え無い。
更に、条例で勝手に憲法や法を無視する住民投票の手続き的規定を設けているが、此れは憲法と共に法律違反である。
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」
>>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO080.html …
こんな巫山戯た法律が在ったのを思い出した。此の法律自体、憲法を逸脱し,無視する法である。此の法律は国家の統治機構に関るものであり、地方主権を与えるもので、憲法前文の主旨を逸脱する。
憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
【統治権】国土・国民を治める権利。主権。
①領土高権 国土に対する権力
②対人高権 国民に対する権力
③自主組織権 国家の組織を自ら法によって定める権利
統治権は国家に属するもので、主権者で在る国民総体の意思を反映するもので無ければなら無い。
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、謂わば「統治の意思決定」の分権に重きを置いている。 元々、橋↓の大阪都市構想の我儘を政治屋が認めて、将来、憲法を改正して国会議員の職務を外交と経済政策等に限定する怠け心から、地方主権、分権推進を進める為に利用しようとするものであった。
元々、動機が不純で、安倍が憲法改正に橋↓を利用する布石として利用する為に成立を民主に促がした法であることは、衆人認めるところである。此のことは、菅官房長官が「自民民主共産党等が協力して大阪都市構想反対に協力体制を組んだことを詰る発言をした」ことによって証明される。
✻「大都市地域における特別区の設置に関する法律」←元々、橋↓の我儘な大阪都市構想を実現させた法案⇒憲法92条 自治体の組織運営に関することは、法律で決める。組織運営自体の統治権自体を自治体に決定させる法律は憲法違反である。
憲法92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(国会)でこれを定める。
地方主権や分権は、国会議員や政府が、財政問題など面倒な仕事や、国民への福利向上施策等から解放され、此れ等の難題の多くを自治体に押し付ける為のものであり、市長や議員は此の悪巧みには反対の意思を明確に示すと共に、外の自治体と連携して政治屋や官僚共の悪巧みを打ち破って貰いたい。
憲法前文は後に続く総ての条文の解釈基準と成るもので、憲法の基本原理を表明したものである。此の前文の最も重要な文節は、上に掲げたことに尽きる。
「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と言う文言から、言う迄も無く、改正憲法に置いても此の基本原理の精神は改変することが出来ず、此の一節は必ず明記されるべきものである。
因って、現憲法には、一貫して国家権力が主権者で在る国民から逸脱して暴走を厳しく禁じる精神を基本原理としているものと断定出来よう。
とすると、此れを踏まえて、
憲法第95条
を、改めて視ると、此れは、国家権力から一の地方公共団体にのみ適用される特別法に関する是非を其の住民の判断に委ねる規定であり、其の法律の発議は法を造る機関である国会から成されるものに限定される。
事実、
国会法第六十七条 一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。
地方自治法第二百六十一条参照
此れ等の法の条文で、雅に今回の法律家で在る筈の橋↓が行った。住民党票は法に反し、憲法にも違背するものである。
此のことを誰も指摘して無い。日本は既に、法治国家と言え無い。
更に、条例で勝手に憲法や法を無視する住民投票の手続き的規定を設けているが、此れは憲法と共に法律違反である。
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」
>>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO080.html …
こんな巫山戯た法律が在ったのを思い出した。此の法律自体、憲法を逸脱し,無視する法である。此の法律は国家の統治機構に関るものであり、地方主権を与えるもので、憲法前文の主旨を逸脱する。
憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
【統治権】国土・国民を治める権利。主権。
①領土高権 国土に対する権力
②対人高権 国民に対する権力
③自主組織権 国家の組織を自ら法によって定める権利
統治権は国家に属するもので、主権者で在る国民総体の意思を反映するもので無ければなら無い。
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、謂わば「統治の意思決定」の分権に重きを置いている。 元々、橋↓の大阪都市構想の我儘を政治屋が認めて、将来、憲法を改正して国会議員の職務を外交と経済政策等に限定する怠け心から、地方主権、分権推進を進める為に利用しようとするものであった。
元々、動機が不純で、安倍が憲法改正に橋↓を利用する布石として利用する為に成立を民主に促がした法であることは、衆人認めるところである。此のことは、菅官房長官が「自民民主共産党等が協力して大阪都市構想反対に協力体制を組んだことを詰る発言をした」ことによって証明される。
✻「大都市地域における特別区の設置に関する法律」←元々、橋↓の我儘な大阪都市構想を実現させた法案⇒憲法92条 自治体の組織運営に関することは、法律で決める。組織運営自体の統治権自体を自治体に決定させる法律は憲法違反である。
憲法92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(国会)でこれを定める。
地方主権や分権は、国会議員や政府が、財政問題など面倒な仕事や、国民への福利向上施策等から解放され、此れ等の難題の多くを自治体に押し付ける為のものであり、市長や議員は此の悪巧みには反対の意思を明確に示すと共に、外の自治体と連携して政治屋や官僚共の悪巧みを打ち破って貰いたい。
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