日本国第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
被疑者の段階では無論刑罰は与えられ無い。
自白を強要する為、肉体的苦痛を与えること。現行憲法は拷問を禁止している。
「残虐」とは、人や動物に対して思いやる気持ちが無く人に有るまじき行為をして苦しめること。
逮捕は、証拠を揃えてするもので、逮捕の後証拠集めをするものでは無い。若しかしたら、検察は拷問好きな彼の民族が取仕切ってる組織なのか?道理で、朝鮮人の凶悪犯には軽い刑で告訴する訳だ。ゴーン氏は勾留中に病死させられるかもしれない。
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