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【民事訴訟法 訴終了 終局判決①】 ノート形式

2014-10-15 20:57:36 | 民事訴訟法
【終局判決】

〔総則〕


(終局判決) 第二百四十三条  裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

第二百四十四条  裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

(判決書)

第二百五十三条  判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 ~六 ・・・・・・・・・・
2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

「調書判決」
(言渡しの方式の特則) 第二百五十四条  次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
※(言渡しの方式) 第二百五十二条  判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。

民事訴訟規則155 (言渡しの方式・法第252条等)
3  前2項の規定にかかわらず、法第254条(言渡しの方式の特則)第1項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。

〔判決の「自己拘束力」〕
(判決の発効) 第二百五十条  判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
⇒裁判所自身も自等出した判決に拘束される。
〇事故拘束力が緩和される場合
①判決の更正
(更正決定) 第二百五十七条  判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2  更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
民事訴訟規則160 (更正決定等の方式・法第257条等)
 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
✻「更正申し立て棄却決定」⇒序嘘の余地がある限り公告は出来無い。
✻単に「原告の其の余の請求を棄却する」との判決主文が欠落している場合⇒更正決定で賄えると解釈されるが、事案によっては追加判決によるのが相当と看做されよう。
②判決の変更
(変更の判決) 第二百五十六条  裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2  変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3  前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。

〇判決の「主文」
✻「訴訟判決」~(例)「本件訴えをきゃっかする」
✻「請求判決」~(例)「原告の請求を却下する」
✻「請求任用判決」~(例)「被告は原告に対し、金〇〇円を支払え」

〇定義の確認
✻「一部請求に対する(全部)判決」~「分割可能な一個の債権のうち、一部のみ請求したもの」の判決
✻「一部判決」~「数個の請求がある場合、その内の一部の請求のみ判断されたもの」の判決
(終局判決) 第二百四十三条  裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2  裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3  前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
✻「一部認容判決」~「原告の請求のうちある一部のみが裁判所によって認容されたもの」の判決⇒其の余の請求は必ず棄却されている。



〇中間判決
(中間判決) 第二百四十五条  「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。」請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
✻「中間判決」~独立して上訴の対象とすることは出来無い。
・弁論を終結する処置が採られる⇒「訴訟要件の具備」を巡る判断を示す場合などが典型である→積極的に判断した場合は、弁論は再開される。
・特定の請求原因や抗弁について判断する場合は、弁論を終結する必要は無い。
✻「権利関係の存否そのもの=『請求の原因』」を認めるが認め無いかの「中間判決」→認めない場合~「請求棄却」の終結判決となる。
(中間判決) 第二百四十五条  裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決(=「原因判決」)ることが出来る。「請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。 」
✻争いのある過失や因果関係等についての評価などに適用される。


〇判決の脱漏
 裁判所が、全部判決する積りで一部判決する場合⇒脱漏に気付き、何時でも職権で出来る判決=「追加判決」
・口頭弁論を再開する必要は無い。
・独立した判決であって、上訴期間は別々に進行する。
✻脱蔵が無い場合には訴訟終了宣言の判決で対応すべき(東京高判平成16年8月31日判時1903・21)。

続く


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