魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【地方公共団体は全て職員採用の受験者の国籍を全く調べて無いことが判明!】

2015-08-31 20:30:23 | 半島族


 「一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。」と言うのは、屡く見掛ける文章ではあるが、

地方公務員法 第三章 職員に適用される基準
 第一節 通則
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

 「職員に適用される基準の通則の平等取扱の原則」として「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、」とあり、此の「職員に適用される基準」は、「職員に適用される基準としての通則」であり、「職員の任用基準」としても適用されるものであり、此の第十三条の条文からは、当然外国人の地方公務員への「任用」は排除しているものと解釈すべきである。地方公共団体は国家行政の地域単位の一部を担う機関であり、国家行政の枠外に置かれる独立した組織で在り得無い。

 具体的な地方公務員の任用基準は、人事委員会は、日本の都道府県及び政令指定都市等に設置される行政委員会で、専門的・中立的な立場から人事行政に関する事務を処理する合議制の組織であるが、人事委員会規則によって「どの地方自治体も基本的に『外国籍の職員については、公権力の行使に当たる業務又は公の意思形成に参画する職に就くことができない』と規定されている。」が、実際には次のような規定もあり、


公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法

職員の任用に関する規則

日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則

日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則


 各都道府県及び政令指定都市等毎の任用関する国籍条項を見てみなければならない。


 日本国内の朝鮮人勢力の最終的目標は、徐々に国籍条項を後退させる戦略を採っており、何時の間にか国籍条項を完全に葬り去ることを目論んでおり、売国国会議員や首長や地方議員に協力させて、日本の地方行政を完全に手中に収める策略を立てている。


 尚、各地方公共団体の人権委員会等の肝いりの職員採用時差別撤廃の小冊誌が配られており、人権政策推進に名を借りて民間会社や公共団体に圧力を掛けている。



 採用試験の受験資格資料として今日遂に公私共の採用側は、受験者の国籍を調べてい無い。

 詰まり、「受験者の本籍を一切調べてはならず、聞くことも出来ず、また、本籍地が書かれた書類を提出させても行け無く成っている。」これは、国民に対する重篤な背信行為である。

 安倍は、下らん安保法制等よりも、先ず、公務員採用時の国籍条項を日本国籍に全て確定すること確り定めることが、日本国民を守る遣るべきことである。真実を真実として認めなければ日本は潰される!

 日本の劣化が酷いと思ったら政権与党も自治体の首長の全てがに日本民族を黙殺し日本潰しに加担!根っこから日本を政治屋と首長達が潰しているのに、安倍政権妄信者達は矢張り擬きのちょんばかりだった。安倍はこんなことを黙殺してる。国内から崩壊させるちょんの思い通りを黙殺。日本を誰?の為に護りたいのか!大変な問題だぞ!安倍に国籍条項無視を辞めさせなければならない!! 国籍条項を明確に入れて違反者には厳しい罰則を与える様に国・地方公務員法を抜本的に改正すべき。

 安倍しか居無いと普段ちょんが如何のこうの言っている奴等が、日本を根っこから壊滅させるちょんの謀略を放置して日本が持つか!?

 本気で国土や国民の生命財産を守ろうとするなら先ず何よりも先に自治体をちょんや外の異民族に積極的に乗っ取られるようなことはやって無い筈である。然も、チャンコロの実習生が平均8,500人/年も失踪しているのに無視して奴等を入れ続けている。

 こんなことを無視して居て安保法制か?嫌、安倍は違うか?敵が多過ぎるのだか?もし、そうだとしても、そいつ等を抑え切れずに放置するしか無いならば、其の間自治体の朝鮮人化は完了して了う。本気で日本を守ろうとするなら、自等が立ち上がらねば間に合わんが、皆口だけだ。

 
 横浜、泥棒教師相次ぐ。教師の国籍条項厳格に。公の仕事は日本国籍のみに限定。



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