【公務員が職務権限を超え国民の権利を侵した場合に受ける刑事罰~➂】 2024-08-08 12:43:11 | 妨害者 公務員職権濫用罪 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」は、公務員職権濫用罪にあたります。 違反した場合の罰則は2年以下の懲役または禁錮です(刑法193条)。 その行為「職権乱用」の罪に該当する? 職権濫用罪の成立要件 ... keiji.vbest.jp/columns/g_other/3233/ #最早犯罪⁉ « 【阿蘇市農政課課長が自治会... | トップ | 【折角?無断で埋め立てて広... »
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