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天道の真髄は如何に?

【総務省統計資料に物価変動を配慮した前年度の「実質可処分所得」を毎年1月7日に発表すべき👈「日本の国民経済の経済動向の指標」】

2019-02-07 10:43:02 | 日本国のあり方

 「可処分所得」は、「個人や家計が受け取る所得のうちから、所得税・地方税などの直接税と、厚生年金保険料・健康保険料などの社会保障費を差し引いた残りの所得。個人や家計が自由に処分できる所得であり、一般的に使われる手取り所得とほぼ同じ考え方である。可処分所得の一部は貯蓄に向けられるが、多くは消費に向けられることから、個人の購買力を測定するひとつの指標になっている。ここ数年来、可処分所得の伸びが低く、消費低迷の要因のひとつとなっている。」

 然し、此の可処分所得を例えば日本の国民生活経済に於ける経済成長率等の指標とする為には、支出を抑えることが出来無い民間企業も含めた生活に必需な公共公益料金を所得の内から差し引かねばならない。

(例) 「実質可処分所得」={「個人や家計が受け取る所得」-「所得税・地方税などの直接税と、厚生年金保険料・健康保険料などの社会保障費」-「生活に必需な公共公益料金」}に物価変動を配慮

 抑々、" 政府が発表する " 経済指標は誰の為に発表して居るものか?政府は国民生活のために在るものである。経済政策への政府への要望も、企業の為では無く主権者である国民の為のものである。水や電気や暖房に必要な経費や下水道料金等々は、生きて行く為に" 選択出来無い " 経費である。

 「消費」は、「消費物・時間・エネルギー等を、使ってなくすことで、経済用語としては " 欲望充足 " の為に、生産された財貨・サービスを使うこと。 」とされて居るので、生きる為の必需経費は「欲望を充足するもの」とは言えず、 「実質可処分所得」という概念からは除くべきである。ならば、住居費や食費や衣料品等は如何なのであろか?此れ等については、 " 欲望充足 " 的消費物から排除出来ず、法令や条例、或いは寡占や独占等で一方的に料金が決められるものでは無いので、控除すべきで無いと考える。

 尚、控除すべき「生活に必需な公共公益料金」を如何に計算して控除すべきは課題である。飽く迄、「生きる為に必要で、各所帯の所得高に依る差は無い」とするものでなければ成らない。


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