【複数当事者訴訟】
[共同訴訟]
✻脱字誤変換等は適当に解釈されたい。
(1)共同訴訟の意義
〔主張共通の原則〕~弁論主義が根拠
あるものが主張したことを他の者にとっても主張されたものと扱うこと
異体間の複数の請求を束ねたものとの側面からは、独立した訴訟追行が保障されなければなら無い為、殊に前者の無原則な適用は出来無い。
提訴後に共同訴訟の形態を採る場合~弁論の併合、訴訟参加、当事者変更等
(口頭弁論の併合等)第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
〔必要的共同訴訟〕~確定判決が画一的に確定されることが法律上も要求されるもの
〔通常共同訴訟〕~上記以外
(最判昭和43年3月15日民集22・3・607〔207、最判昭和61年9月4日判時1217・57〔208〕)。
✻いずれの場合も「主観的要件」を満たさなければなら無い。
職権調査事項では無く、相手方からの異議をまって審査する。
(共同訴訟の要件)第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
〇訴訟の目的である権利義務鑑継が
①関係者に共通する場合
手形振出人と裏書人に対する手形の支払い請求
②同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合
同一の航空事故による被害者の損害賠償請求
③同種であって、事実上及び法律上同種の原因に基づく場合
通常の手形の振出人に対する各手形金の請求
(共同訴訟関係の解消、大判昭和10年4月30日民集14・1175)。
(2)選定当事者の階級行動
〔選定当事者訴訟〕~共同利益を有するものが多数存在する場合
(選定当事者)第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
〇訴訟の継続の前後を問わ無い
訴訟継続前に被告側で選定行為が為されている場合
選定者を被告とする訴えは、選定行為が其の後に証明されれば、其の段階で当事者適格を欠くものとして不適法と成る。
〔共同の利益〕
(共同訴訟の要件)第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
+主要な攻撃防御方法を共通にする関係にあること
民法上の組合等の団体について、29条との重畳的適用も認められる。
(法人でない社団等の当事者能力)第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
〔選定行為〕~個別の選定者の意思に基づく。
民事訴訟規則15 (法定代理権等の証明・法第34条)法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
〔当然脱退〕
(選定当事者)第三十条
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
選定者は背後に退くが、請求は審査対象として残り、選定当事者が訴訟追行をする。
(選定当事者)第三十条
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
(法定代理権の消滅の通知)第三十六条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 「前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。」
〇[合衆国クラス・アクション](連邦民事訴訟規則23条)>>http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/fd_frcp23_ClassActions.htmの魚拓
提訴後に訴訟外の第三者が既存の当事者に自らの請求を託す為に選定当事者制度を利用することが出来る。
(選定当事者)第三十条
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
(選定者に係る請求の追加)第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
(反訴の提起等)第三百条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
〇3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
消費者契約法(定義)第二条
4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
消費者契約法(差止請求権)第十二条 適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
2 適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 受託者等 当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
二 事業者の代理人又は受託者等の代理人 当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
3 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
4 適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一定の基準を充たす適格集飛車団体が集団的消費者被害の回復を目指す為に損賠請求訴訟を追行し様に、新たな制度が検討されている。
続 く
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