「偽計業務妨害」
偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪です。この条文には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を罰する旨が記載されています。この条文には2つの犯罪が含まれており、前段が信用毀損罪、後段が偽計業務妨害罪を指しています。
威力業務妨害
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他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げること。
公務執行妨害罪の保護法益の「公務」は
適法なものでなければいけません
業務妨害罪を告発しようとした妨害は、業務妨害罪が成立する。警察官と此れを誘導した「公人」は留意すること。
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