家族とは?
夫婦とその血縁関係にある者を中心として構成される集団。詰まり、実質的婚姻関係にある夫婦と実子など血縁関係にある生活共同体が家族なのである。
〔家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた条文である。〕憲法24条
①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、“相続”、住居の選定、離婚並びに“婚姻及び家族に関するその他の事項”に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
従って、“相続”は“婚姻及び“家族(夫婦とその〔=夫婦との〕血縁関係にある者を中心として構成される集団)”に関するその他の事項”に内包されたものとして、其れに関する事項を“個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。”ものであるのだ。
では何故、非嫡出子までが嫡出子の1/2とは言え相続権を認めたかは、家族主義の例外として“温情的に配慮”したものだったのである。
以上から、先般の最高裁の下した判断は、法律が憲法に違背していたと言う以前に、憲法の条文を解釈出来る能力が裁判官にはなかったこととなるのである。
成るほど、憲法14条では
[法の下の平等、貴族の禁止、栄典] 憲法14条
①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
とされているが、此れは一般的概括的規定であり、“相続”に関しては、憲法24条に格別に規定があるものであり、此条文を正しく解釈し法律に生かされるべきであるのだ。
※ そもそも、相続とは何か?
[相続]( 名 ) スル
① 先代に代わって,家名などを受け継ぐこと。 「名跡を-する」
② 法 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
これからすると、被相続人と同一所帯に無かった非嫡出子は、被相続人が家を継がす意志を遺言で書き残して居無い限り、義務の無い非嫡出子が相続権を持つ根拠が無い。
非嫡出子は西洋では” nobody’s child”(何人の子にも非ざる子)として冷遇されて来たが、日本では家制度との関係においては比較的優遇されて来たとされる。
このように考えると、親族やとのそもそも所帯に関わる外の法制(例えば税制等)あらゆる角度から「相続」の権利・義務を考察研究すべきなのである。
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