魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【米国移民法でのビザ?】

2017-02-08 01:00:38 | 法律考

 労働が許されるビザには、数種類あるが、主なものは、Eビザ、Lビザ、Hビザ、又は、Bビザがある。また、国によって異なるが、ビザ無し(ビザウエーバー)で90日間以内は米国で労働に従事しなければ滞在が許される。滞在が90日を超える場合は、労働に従事しなくてもビザを取得する必要がある。

 ビザの種類には、観光、商用を目的とする訪問者ビザ(Bビザ)、米国での労働が可能な、貿易ビザ(E-1)、投資ビザ(E-2)、転勤ビザ(L-1)、専門家ビザ(H-1)などがある。 Bビザは、6ヶ月以内の滞在で商用、観光などが目的の場合に適したビザ。Bビザでは米国内での労働は出来ん。Eビザは、外国からの投資や日米間の貿易を目的として渡米する人に適したビザで、そのビジネスの形態により貿易ビザ(E-1)と投資ビザ(E-2)に分かれる。Eビザ保持者はそのビザをスポンサーした雇用主に雇用される場合に限り米国で労働を行うことができる。Lビザは、外国の親会社や関連会社で過去3年以内に1年以上勤務していた従業員を米国の関連会社で勤務させる場合に適したビザ。

 更に、B ビザ(訪問者ビザ)、外国からの投資や日米間の貿易を目的として渡米する人に適したビザで、そのビジネスの形態により貿易ビザ(E-1)と投資ビザ(E-2)に分かれている。

 更に、米国で働くL-1Aは、上級管理職、L-1Bは、専門職のビザもある。

  H-1Bビザは、高度な専門知識が必要な職種に就く人に該当する専門職ビザ、Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、映画、テレビの分野で高度の特殊技能を保持する人にに与えられるビザで、Oビザが認可されるかどうかは、その人が世界的に認知された特殊技能の保持者かどうかが重要な要素となる。

 米国での留学、訓練、研究などのために渡米する人のビザで、対象者は、外国の大学、短大、専門学校を卒業した人、又は高校を卒業した人で、研修を行う分野の専門職に5年以上の経験を持つ人が対象。移民局が認可した交換研修プログラムを行う米国の組織からの認可が必要になる。米国での研修が目的ですので研修終了後は日本に帰国してその研修を役立てることが前提である。

 尚且つ、「ビザと税金について」、「ピサと外国年金について」等も細かい規定がある。

 市民権を取得出来る移民となれば和の厳しく細かい条件が付けられている。

 果たして、Trumpが移民法を無視して「入国禁止処置」したものか?


最新の画像もっと見る

コメントを投稿