魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【貴ノ岩の法外な損害賠償額の大部分は貴乃花に請求すべき】

2018-10-04 13:37:36 | 法律考

 貴ノ岩が元日馬富士に請求可能な損害賠償額

 怪我を完治させる為に要した治療費等

 精神的慰謝料

 法外に長い休業期間によって生じた逸失利益

 肉体的損傷及び精神的だ苦痛を原因とする休業したことに逸失利益(原因者は加害者である日馬富士と貴乃花)👈貴ノ岩側の賠償請求額の実はこの金額が桁違いに高い。

 相撲取りに限らず、アスリートに怪我は付きものである。怪我が完治し無くても場所に出る相撲取りのが多い位である。従って、相撲取りに採って傷害自体の精神的は実質殆ど無いが、事件自体を起こされたショックに依る精神的苦痛は大きいと思うのは順当である。其の苦痛に依っての休業期間を如何診るか?
 日馬富士側は、「貴ノ岩の休業期間を采配したのは、貴乃花だ」と認識して居るのだろう。貴ノ岩が事件に依って失くした逸失利益は此の法外に長い休業に依るものである。

日馬富士側は、貴ノ岩が請求してる逸失利益の大部分は、貴乃花に責任があると主張すべきであり、そう主張して居るのであろう。


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