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内容区分 | 一般 |
件名 | 【農道の公道化は農道に接する都市計画区域の宅地化を認めた以上行政の義務であり、又、問題の摩り替えは地方行政無効論を発起させよう⁈】 |
ご意見・ご感想 | 旧阿蘇町が熊本県にお願いした「阿蘇土地改良事業」の13号区の面的整備は昭和58年に完了したとの石碑文が当該工区の市道の脇の空き地に在ります。先日、此のことを熊本県農地整備課用地換地班技官宮部氏から再度確認しました。尚、件の農道の換地処分は農道前面に接する敷地の所有者の拙宅の立会いを連絡せず、平成4年4月?に完了していますが、農道の完了と農道の管理義務は全く異なるものと理解しております。さて、此の農道の地盤高は、現在1.0m高盛り土されていますが、少なくとも、昭和63年迄は、旧来の地盤地盤高だったことは、此の農道の水流が描かれている地積測量図から証明されます。先程の宮部氏が何等かの資料で断言されたものであるならば、件の農道の高盛り土は「阿蘇土地改良区」が為したものでは無いということに成り、同時に熊本県の杜撰な管理が問題と成ります。 熊本県農地整備課用地換地班が件の農道の完了を言うならば、完了届を出しただけでなく、農道計画図に基づく完了検査が必ず為されている筈であり,此れが為されてない公的資金を使った事業の監査業務が為されていないということに成る。 以上の事実より、農道の高盛り土をしたものは一体誰で、何でそんなことが出来たか土地改良区の杜撰な管理と共に究明されるべきであり、またそのことを40年近くも不問に帰して其の儘にして来た阿蘇市や熊本県の異常さも尋常なものでは無く、然も、其の為に此の農道に接する敷地の前面には30m以上の延長に亘る最大幅1.7m、最深1.0の危険な大開口を開けた儘知らん振りをしてきたことは迚住民の福利を掌る地方行政の有るまじき為体である。 実際、敷地より高い道路高の為に、我宅地からの道路側溝(路側に排水施設とし造った場合)への排水は真面には出来ないまであり、道路を削るか敷地への盛り土(250㎥)となければならない。従って、土地改良や阿蘇市が4.0m以上の農道を造る義務ある無し以前の問題なのである。 |
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