※ 此の文面は、送られて来た「回答文」の文意は我が意味を同じくした文章に変えたものであることを予めご了解ください。余りに酷い文書なので、我は若しかして偽造?と心配してしまう。若し、知事が眼を通しても知事の発意の文面で無ければ、公文書偽造と成る。
建築基準法における道路の取り扱いについては、👇ように書かれている。
「建築基準法第2項に含まれている道に水路が含まれている場合、建築基準法上、❝水路の上を通行可能とする義務はなく❞、現状に於いて於いて、拙宅地は接道基準を満たしていると判断だ来ます。」👈の文章が礼成であるとの解釈を如何にする。
建築基準法第42条2項の道路とは |
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。 現行の建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建物を建てることはできません。建築基準法第42条第2項の規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。 |
従って、2項道路にして貰っても、軈てはセットバック等で4.0m以上の道路としなければなりません。件の農道は、当該農道が完成したとされる迄は、幅0.3mの里道と其の脇に民地の湧水を源泉とする幅0.9mの水流が流れていただけです。
尚、平成元年の我敷地に建てる建築確認申請の敷地では、確認申請の添付図面は次の通りで、我が敷地西小園409の4と道路幅4.9m(舗装道路幅4.0m+街渠側溝0.9m)の間には道路境界線を挟んで接していた。
【平成元年3月8日確認通知書の添付図面に描かれた道路図は絵に描いた餅に非ず全て確認した上で書かれたものである。】
続く
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