刑事訴訟法
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた
者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
民主の平岡は、東京大学法学部卒業。東大在学中の1975年10月、司法試験に合格した。刑事訴訟法の全文位当然熟知している筈である。処が周知のように「人命を奪う重大な刑罰である死刑の執行には慎重出なければ成らない」との立場であり、法務大臣就任後も一貫して慎重な姿勢を取り続けた。
法を正しく護らせる立場である法務大臣の刑事訴訟法を護らない【違法】をしたときは、厳しく処罰する条項が何故ないのか?
今日の国会質疑応答でも元法務大臣時代の平岡のこの違法行為を責めていたが、きしくも、その平岡を糾弾している議員の法的知識のお粗末が露呈されてしまったのに、それに気付いていた議員が居なかったことにもあいた口が塞がらなかった。
刑事訴訟法第四百七十五条をよく読み返して貰いたい。其処には「 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」
先程の質問議員が平岡を責め捲くると、のったりと野田豚が“不思議”なことを言い始めた。「平岡が死刑執行命令をしなかったのは、『訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出が頻繁に為されることを配慮して』慎重を期して検討していた結果であろう」との言いようで難を避けようとしたのであるが、我は思わず「はぁ?」と息を呑んだ。
も一度先にー掲載した条文の抜き出しを良く読んで見られたい。
刑事訴訟法で言っているのは、現実にそう言う「手続き」が為されている場合やそのほか一定の場合に、命令をすることが出来ないだけで、「恐れを検討する間命令しなくても良い」など一言も刑事訴訟法には書かれていないのである。
問題は、こうした出鱈目の質疑や答弁が厳粛なる国会の場で、堂々と罷り通っていることである。国会の答弁でこんな誰でも分かる初歩的出鱈目質疑応答が為されていることは、日本の政治が泡沫の憂き目に在ることを見事に証しているのである。
政治屋は国民の生命財産に関わる重大事を決める為に自らの意思で労苦と義務と責任を引き受けたものである。ならば、先に書いた刑事訴訟法の条文のように、政治屋や官僚が為さねばならなぬと書かれたものを単なる注意規定のようなものと解釈させる「厳しい罰則規定の不存在」は在ってはならないことである。
付け焼刃のタレント議員など絶対あってはならないし、絶対議員などにならしてはいけないのだ。
更に、不良議員が多く出る比例代表は憲法に違背するものである。
国会で相手を責めるなら、せめて、責める手立ての法律を熟読してからやれ、薄馬鹿が。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます