2020/2/28 加筆
大阪西成の小さな商店街で省電力化のための街灯のLED化工事がありました。5年ほど経って電力料金が減額されていないことに気づいた後期高齢者の商栄会会長。勉強して一人で裁判を始めました。実家近くの知人です。
最初の簡易裁判所、調停員?による威圧と脅かしー普通の商取引であれば返金される事案、しかし約款に基づいた契約で有る以上 返金は不可能 和解しなければ弁護士費用を負担させるー 和解
地裁 納得できなかった会長、経産省とか約款等いろいろ調べた上、地裁に上訴。
地裁では訴状?の提出と判決日の通知で終了、判決は却下、簡裁で和解済み、以上
簡裁での和解が不当であったとして上訴しているのに、そこに踏み込んでの裁定かが不明
憤懣の会長、再度 高裁に上訴 受理 日程はこれからが現在の状況です。ちなみに返金請求額は50万未満です。
2019/4/2 オレオレ維新の関西電力と司法 コンプライアンスが崩壊
power with heart 関西電力株式会社 以下 関電は大阪のある商店街との街灯契約でLED変更工事に伴う電気料金変更(値下げ)を約款に基づく申請が無かったとして5年にわたり従来通りの料金徴収し、返金請求に応じていません。曰く、約款によって請求しています。大阪地裁で裁判を係争中です。訴訟要点は下段にて
大企業対消費者では、裁判での大企業の金銭、知識、経験の圧倒的な優位があります。法の下の平等で弱者に対する保護が必要です。
コンプライアンスが崩壊
新自由主義の台頭 -
お金を儲けることは悪いことですか? 村上ファンド -
お金儲けをする自由 法律に違反しなければなんでもOK -
裁判に負けなければなんでもOK -
オレオレ維新 天下の橋下さんも裁判で何かと負けていますね
コンプライアンス崩壊 日本の自由主義社会を席巻
企業の社会的責任、コンプライアンスが問われる中、法令遵守に矮小化されています。
法人であり、コンプライアンスには法律と社会規範の遵守が求められます。守られるべき社会規範の最重点は基本的人権です。
自由と平等 そして社会権、が求める社会規範です。基本的人権は権利で有り、他人の権利を侵してはならない義務、尊重すべき規範です。
Compliance at company must be according to the law and the norms in fundamental human rights
企業のコンプライアンスは、法律以前に憲法(基本的人権)の規範に従わねばならない
社会的経済的な強弱が明白な場合、平等の権利は弱者を保護し優遇して公正に判断されるべきです。
司法に於いて、和解であっても弁護の力量や知的優劣、経済力で決まるのでは無く、社会的公正に則った裁定であるべきです。
守られるべきは社会正義
Be gentleman! by Dr. Clark
問われるべきは、人間性、人格です。企業ならば商品であり、企業の経営体質、経営理念
何を持って人は企業の優劣を判断するか? 利益や給与だけでなく商品とコンプライアンスを誇れ
Business, be ambitious!
訴訟要点
契約変更の手続きの遅れは電気工事業者の責任であり、かつ関電には指導監理する重大な責任があります。当方は消費者の立場です。
・商店街の街灯契約は何十年も前に契約(工事業者が代行手続き)しており、契約の必要性を現在の当事者が知らなかったとしても当然である。
・料金の変更のため、申請が必要との約款を知る立場は関電であり、次に消費者に直結する工事業者です。一般に(関電と契約行為などで)電気工事する場合、工事会社が代行するのが消費者の常識です。よって約款に基づく変更申請を出さなかった原因を一義的に消費者に押しつけるのは不当です。
・当時、関電は街灯のLEDへの交換業者に約款変更の手続き代行を指導していたのでしょうか?
関電が約款を盾にすればするほど、他にも町会等のLEDへの交換で、約款による不当な利益計上が勘ぐられます。もし、現在では関電が工事業者に対し、LED工事後、速やかな手続きを指導監理しているならば、本件は関電の不作為であることは明確です。
・本件は損害賠償請求では無く、消費者が不利益を受けないため、契約日を過去に遡る適用、返金を求めているだけです。消費者保護では正当な請求であると考えます。
大阪西成の小さな商店街で省電力化のための街灯のLED化工事がありました。5年ほど経って電力料金が減額されていないことに気づいた後期高齢者の商栄会会長。勉強して一人で裁判を始めました。実家近くの知人です。
最初の簡易裁判所、調停員?による威圧と脅かしー普通の商取引であれば返金される事案、しかし約款に基づいた契約で有る以上 返金は不可能 和解しなければ弁護士費用を負担させるー 和解
地裁 納得できなかった会長、経産省とか約款等いろいろ調べた上、地裁に上訴。
地裁では訴状?の提出と判決日の通知で終了、判決は却下、簡裁で和解済み、以上
簡裁での和解が不当であったとして上訴しているのに、そこに踏み込んでの裁定かが不明
憤懣の会長、再度 高裁に上訴 受理 日程はこれからが現在の状況です。ちなみに返金請求額は50万未満です。
2019/4/2 オレオレ維新の関西電力と司法 コンプライアンスが崩壊
power with heart 関西電力株式会社 以下 関電は大阪のある商店街との街灯契約でLED変更工事に伴う電気料金変更(値下げ)を約款に基づく申請が無かったとして5年にわたり従来通りの料金徴収し、返金請求に応じていません。曰く、約款によって請求しています。大阪地裁で裁判を係争中です。訴訟要点は下段にて
大企業対消費者では、裁判での大企業の金銭、知識、経験の圧倒的な優位があります。法の下の平等で弱者に対する保護が必要です。
コンプライアンスが崩壊
新自由主義の台頭 -
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裁判に負けなければなんでもOK -
オレオレ維新 天下の橋下さんも裁判で何かと負けていますね
コンプライアンス崩壊 日本の自由主義社会を席巻
企業の社会的責任、コンプライアンスが問われる中、法令遵守に矮小化されています。
法人であり、コンプライアンスには法律と社会規範の遵守が求められます。守られるべき社会規範の最重点は基本的人権です。
自由と平等 そして社会権、が求める社会規範です。基本的人権は権利で有り、他人の権利を侵してはならない義務、尊重すべき規範です。
Compliance at company must be according to the law and the norms in fundamental human rights
企業のコンプライアンスは、法律以前に憲法(基本的人権)の規範に従わねばならない
社会的経済的な強弱が明白な場合、平等の権利は弱者を保護し優遇して公正に判断されるべきです。
司法に於いて、和解であっても弁護の力量や知的優劣、経済力で決まるのでは無く、社会的公正に則った裁定であるべきです。
守られるべきは社会正義
Be gentleman! by Dr. Clark
問われるべきは、人間性、人格です。企業ならば商品であり、企業の経営体質、経営理念
何を持って人は企業の優劣を判断するか? 利益や給与だけでなく商品とコンプライアンスを誇れ
Business, be ambitious!
訴訟要点
契約変更の手続きの遅れは電気工事業者の責任であり、かつ関電には指導監理する重大な責任があります。当方は消費者の立場です。
・商店街の街灯契約は何十年も前に契約(工事業者が代行手続き)しており、契約の必要性を現在の当事者が知らなかったとしても当然である。
・料金の変更のため、申請が必要との約款を知る立場は関電であり、次に消費者に直結する工事業者です。一般に(関電と契約行為などで)電気工事する場合、工事会社が代行するのが消費者の常識です。よって約款に基づく変更申請を出さなかった原因を一義的に消費者に押しつけるのは不当です。
・当時、関電は街灯のLEDへの交換業者に約款変更の手続き代行を指導していたのでしょうか?
関電が約款を盾にすればするほど、他にも町会等のLEDへの交換で、約款による不当な利益計上が勘ぐられます。もし、現在では関電が工事業者に対し、LED工事後、速やかな手続きを指導監理しているならば、本件は関電の不作為であることは明確です。
・本件は損害賠償請求では無く、消費者が不利益を受けないため、契約日を過去に遡る適用、返金を求めているだけです。消費者保護では正当な請求であると考えます。