経営法務研究室2023

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グレーゾーン解消制度

2023-10-06 | (法律)

グレーゾーン解消制度とは、事業者が、安心して新規事業を行うために、現行の規制範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画にそくして、予め、規制の有無を確認(規制所管省庁の見解の確認)できる制度です。

2014年、産業競争力強化法において設けられました。

 

従前からある法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度:2001年導入、2004年改正等)では、規制ごとの照会の制度であり、照会法令の特定が必要でした。また、類似事案照会事例との重複の有無の確認等の対応が必要でした。

 

このグレーゾーン解消制度のもとでも、当該照会に限り、確認がなされているに過ぎないので、他規制との関係までの判断がなされていない点は留意する必要があります。

 

経済産業省では、グレーゾーン解消制度の活用事例を公表しています。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

 

いろいろありますが、新規ビジネスへの発想の材料にはなったり、法務コンプライアンスの発想の視点になったり等、面白い、ためになる資料があります。

 

 

 

 


移転価格税制について まとめ

2021-02-11 | (税務・会計)

【基本部分】

1 移転価格税制と基本的なルール

  財務省サイト:移転価格税制の概要

  国税庁(H29(2017)年6月):移転価格ガイドブック  

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/ikkatsu.pdf

 

2 移転価格税制文書化(ローカルファイル)

  経済産業省:ローカルファイルはじめてガイド

  国税庁:移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし 

 

3 企業グループ内役務提供に係る取扱い(Intra Group Service:「IGS」)

  国税庁:企業グループ内役務提供に係る取扱い

  ※重複活動と株主活動はIGSとされない。

  【関連サイト】

   太陽グラントソントン 国際税務ニュースレター2018年3月

 

4 移転価格税制と無形資産

  国税庁:移転価格課税における無形資産の使用により生じた利益の帰属及びその配分

      高久隆太税務大学校研究部教授  目次  概要  本稿

 

5 まとめ

  国税庁:移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~

  押方移転価格会計事務所:押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報


消費税 本則課税 と 簡易課税 の違い

2019-11-20 | (税務・会計)

 

消費税について、お客様より、消費税の本則課税と簡易課税の違いの質問を受けました。

消費税の計算方法には、一般課税として本則課税と簡易課税があります。

納付税額の算定にあたり、控除の対象となる仕入れ分の消費税額の計算方法につき、実際に行われた仕入れ取引を元に税額計算を行う本則課税に対し、簡易課税は売上の税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけて、仕入れ消費税額の計算を行います。

ちなみに、簡易課税のみなし仕入れ率は、国税庁のページに表記されています。

国税庁No.6509 簡易課税制度の事業区分

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

 

 

本則課税は、実際に売上にかかった消費税から、実際に経費の支払いにかかった消費税を差し引いて計算する方法であり、

簡易課税は、実際に売上にかかった消費税から、経費の支払いにかかったとみなした消費税を差し引いて計算する方法です。

前者は、実際の売上と経費に関連する消費税額を計算に使いますが、後者は、売上に関連する消費税の方だけを計算に使うのです。

簡易課税は、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者

に許されているものです。

 

 


相続税の申告 遺産分割協議未了のデメリット

2019-09-16 | (税務・会計)

 

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

 

本来、相続税は、各相続人が実際に取得した財産に対応することになるので、申告までに、遺産分割協議が成立していないといけません。

 

しかし、遺産の分け方でもめることはよくあります。

遺産分割協議の調停でも1年かかることも珍しくはないです。

 

もし、遺産分割が成立していると、以下のような特例の適用が受けられます。

 

 

1 配偶者の税額軽減

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

   国税庁のHPより

 

 

2 小規模宅地等の特例

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

   国税庁のHPより

 

 

3 農地等の相続の場合の納税猶予制度

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm

   国税庁のHPより

 

 

4 自社株(非上場)の相続の場合の納税猶予・免除制度

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

   国税庁のHPより 「事業承継税制特集」

 

 

そのほか物納による納税も、遺産分割が未了だと、遺産が共有財産のままなので、物納はできません。

 

また、遺産分割の調停は、遺産の範囲が確定している場合にできる手続きなので、遺産の使い込みがあったケースなどは、調停とは別に訴訟をしなければ解決しません。

 

もめ事がさらに別のもめ事となり、費用も手間も精神的負担も続くことになります。

 

ただ、親族、兄弟姉妹間の争いでもあり、根深く、当事者間におかれては、簡単に解決できないこともあります。

 

そのような場合、相続税の申告は、各相続人は別々に行うこともあります。

 

 

上記の特例を受けることはできませんが、一旦相続税の申告をしておき、遺産分割後に、相続税の更正の請求を行うことになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm

国税庁のHPより

  

なので、経済的に、大損をするわけではないこともありませんが、どこまで争うかは悩むところとなると思います。


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