著作権の法的保護の強化を目的として、プログラム登録制度があります。
平成23年6月1日より、光ディスク(CD-R、DVD-R)での申請ができることとなりました。
プログラムは、一般に、その著作権の範囲を明確化することが大変です。また訴訟となる場合など権利者であることの立証も容易でないこともあります。
このプログラム登録制度は、侵害などの際に、訴訟上の立証の負担を軽減化させるというメリットがあります。
これまでは、マイクロフィッシュに焼き付けるような形での申請でした。あまりなじみはないと思います。
今年の行われた改正で、CD-R、DVD-Rによる申請が認められるようになったことで、多少なりとも、利用が高くなったとはいえますが、まだまだメジャーにはなっていないです。
でも、利用者が多くなってからは、一気に利用が高まる可能性もありますので、プログラムを扱っている方は一応チェックしておいても損はないです。
取引する際にもやはり信用性がでてきますので、副次的な効果は十分にあると言えます。
なお、本来の制度は、著作権法上にも条文として取り入れられたものであり、財団法人ソフトウェア情報センターだけが申請受付をしています。
ほかの民間団体のまぎらわしいものと間違えないように注意しましょう。