経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

プログラム登録

2011-12-29 | (法律)

著作権の法的保護の強化を目的として、プログラム登録制度があります。

 平成23年6月1日より、光ディスク(CD-R、DVD-R)での申請ができることとなりました。


 プログラムは、一般に、その著作権の範囲を明確化することが大変です。また訴訟となる場合など権利者であることの立証も容易でないこともあります。


 このプログラム登録制度は、侵害などの際に、訴訟上の立証の負担を軽減化させるというメリットがあります。

 

 これまでは、マイクロフィッシュに焼き付けるような形での申請でした。あまりなじみはないと思います。


 今年の行われた改正で、CD-R、DVD-Rによる申請が認められるようになったことで、多少なりとも、利用が高くなったとはいえますが、まだまだメジャーにはなっていないです。


 でも、利用者が多くなってからは、一気に利用が高まる可能性もありますので、プログラムを扱っている方は一応チェックしておいても損はないです。


 取引する際にもやはり信用性がでてきますので、副次的な効果は十分にあると言えます。



 なお、本来の制度は、著作権法上にも条文として取り入れられたものであり、財団法人ソフトウェア情報センターだけが申請受付をしています。


 ほかの民間団体のまぎらわしいものと間違えないように注意しましょう。


知的資産経営って

2011-12-29 | (法律)


皆様、知的資産経営って聞いたことがありますか?

 もとは、平成16年ごろから経済産業省が中心となってはじめられたものですが、企業内の技術、ノウハウ、人材などの認識、評価を行って、それを活かしていく経営方式のことで、実際には、知的資産経営報告書の作成という形で推進されている施策です。


 これをもとに、融資につながるようなこともあるようで、最近着目されているものです。

 
 もちろん自社内で作るという発想もありですが、今日ご紹介したのは、むしろその前提として、他社の知的資産経営報告書を見てみましょうというところに主眼があります。
 
 
 知的資産経営報告書は、実際、いろいろな企業が作成していますが、この制度の良い点は、政府が開示指針まで設けて、企業の知的資産経営報告書を開示させていることです。


 この知的資産経営報告書をみれば、各企業がどのようなスタンスをとっているか、どんなことに取り組んでいるかなどが端的に示されており、いわば経営のお手本という要素もあります。


 ただ販促的に作成している企業もあるので、あまり参考にならないものもあるとは思いますが、なるほどということが書かれていることもしばしばみられます。



 今は、行政書士の方が中心となって作成を勧めているような活動も見受けられますが、東京都で認証制度も導入予定ということが聞かれる来年は、もっと認知され、広まるのではないでしょうか。


 このような分野は中小企業診断士の方の分野のような印象もありますが、ネット上は、行政書士の方のウェブサイトで紹介されていることが多いような気がします。

 
 何となく今は、関西での話が主流みたいですが、来年は、東京にもという話なので、経営者の方は、ちょこっと覗いておくとよいような気がします。


 (たとえば「知的資産経営報告書 開示」 などで検索すれば、具体的なものがみれます。)




消費税法の平成23年税制改正

2011-12-27 | (税務・会計)

 方向性としては、消費税は、増税することになりますが、消費税の引き上げが行われた場合に、益税問題が増大することから、その前提となる整理が平成23年改正です。

 平成23年の改正のポイントは、以下の4点です。

1 事業者免税制度の見直し
  売上急増事業者(たとえば前年1月1日から6月30日までの課税売上高1000万円超等)については、免税期間が2年から1年に短縮されました。

2 仕入税額控除の95%ルールの改正
  課税売上高割合が95%以上の場合、改正前は事業者の事務負担を鑑みて特例で仕入れ税額控除が全額可能となっていますが、改正により原則どおり按分して計算することとなります(1年の課税売上高が5億超の事業者)。

3 消費税還付の場合に明細書添付の義務化
  消費税還付の場合に、明細書について、添付が義務化されました。

4 消費税の不正還付未遂に関する罰則の創設
  改正前は、不正還付について、実際に還付がなされないと処罰ができませんでしたが、改正により還付申告書の提出がなされた段階で処罰できることとされました。




青色申告のメリット

2011-12-26 | (税務・会計)

 改めてご説明するまでもないところかもしれませんが、新たに事業を始める方にとって、青色申告のメリットは重要な確認事項です。


 青色申告のメリットは、主に以下の3つがあります。

 
1 青色申告特別控除
  
  複式簿記に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付した場合、65万円の特別控除があります。
  そうした帳簿を整えない場合には、10万円の特別控除があります。


2 青色申告者専従者給与の必要経費算入
  本来必要経費算入が一定割合に制限されるところ、適正額であれば、全額経費に算入できます。
  

3 損失の繰り越し制度
  純損失を3年間繰り越して、翌年以後の利益と損益相殺できます。
  これにより、創業時の赤字を繰り越すことができます。

結局のところ節税をしようと思ったら、帳簿類をきちんとつけることが前提となります。

創業まもない時期から、経理をしっかりさせましょう。


 

サラリーマンの方の副業の所得区分について

2011-12-22 | (税務・会計)

 昔は、就業規則上、副業を禁止するというルールをもつ会社がほとんどでしたが、競争社会となり、今は給与の昇給や賞与の支払いが行えない会社も多くなりました。ただ、そのカウンターバランスとして、副業を認める会社も最近はあるようです。


 そのため、サラリーマンの方の中には、副業による収入がある人も増えつつあると思います。


 ここで、問題となるのは、その副業の所得区分です。事業所得となるか雑所得となるかの問題です。


 もし、事業所得であれば、損益通算ができ、本業の給与に事業所得の損失を取り込み、結果として税金が低くなることがあります。雑所得であれば、損益通算はできません。

 
 この実益をめぐり、裁判上事業所得か雑所得かという点が争点となります。



 通常その基準は、社会通念上「事業」といえるかどうかですが、事業の規模、内容、性質、態様などから総合的に判断されます。

 個々の裁判例では、「継続的かつ安定的に所得が発生するかどうか」という基準が用いられ、当該経済活動からの所得で生計を立てうるレベルで、相当期間継続するようなものであれば、事業所得として良く、そうでなければ雑所得とされているものがあります。


 これら基準からすると具体的なところを把握するのは、難しいですが、要は、いつも損益通算をしてしまう状況ではダメだといえます。


 なお、所得税法基本通達35-2によれば、

 ①動産貸付による所得
 ②工業所有権使用料にかかる所得
 ③温泉利用権設定による所得
 ④原稿、挿絵、作曲、デザイン報酬、放送謝金、著作権使用料、講演料等の所得
 ⑤採石権、鉱業権の貸付による所得
 ⑥金銭貸付による所得
 ⑦不動産の継続的売買による所得
 ⑧保有期間5年内の山林の伐採または譲渡による所得

は 事業から生じたものと認められるものを除き雑所得に該当するとされ、原則として雑所得という扱いになっています。



最近は、サラリーマンの副業を勧めている書籍が増えており、そのなかには、副業を事業所得として、損益通算できるという節税策が示されていることもあるとは思いますが、当然のように事業所得となるような話ではないことに注意してください。


税務署に開業届だけ出せば事業になるという単純な話ではないですね。



印紙税の節約

2011-12-20 | (税務・会計)

 印紙税とは、取引で作成される文書のうち、課税文書とされるものについてかされる税金です。


 印紙税のなかには、文書の記載金額によって、印紙税率が異なるものがあります。またその差は必ずしも比例的な変動でないこともあるので、記載金額をうまく分割することで印紙税が節約できる場合があります。


 たとえば借入証書や手形などは、分割する組み合わせで印紙税が変わってきますので、覚えておくとよいかもしれません。


 同じような発想で、文書数を削減して(文書をまとめる等)、印紙税を節約することもありうるところです。


 そのほか、継続的契約となれば7号文書として4000円の印紙が必要ですが、1号や2号の消費貸借、運送契約、請負契約等は、記載金額によって印紙額が異なり、500万円を超えてくるような場合には、印紙額が1万円になります。
このようなときには、継続的契約とすることで印紙額を4000円にするということも考えられます。




 ちなみに、印紙税の不能は、過怠税が課せられますので、本来の印紙額の3倍を支払うことになりますので、注意しましょう。

『ウルトラブック+スマホで効率化』(R25:gooニュースより)

2011-12-18 | (物)

ウルトラブック+スマホで効率化(R25) 2011年12月17日 16時00分(gooニュース)

というニュースを見かけました。


最近出てきたカテゴリーのウルトラブック。コアi-3、メモリ4G、薄さ2センチ未満等といった仕様のモバイルに使えるPCです。


デザイン等でワンランク上にあるAIR MACでしたが、最近のウルトラブックの出現で、だんだんと差がなくなりつつあります。


昔のモバイルPCと同等以上で、安価なので、結構買う人は多そうですよね。


あとはバッテリーなんでしょうね。


外で使う人は使い続ける時間が長くなることが多々あります。やはり10時間以上はほしいですね(カタログ上7時間程度だと、実使用では3、4時間程度と考えておいた良いぐらいだと思います。)


それから、意外に重要なのが熱。あまり熱くなると使っていて気になります。


これはなかなか使うシチュエーションがないと気が付かないので、持っている人に聞いたり、触らせてもらったりするしかないですよね。



今は、いろいろなところで、wifiが使えるので、ウルトラブックは確かに良いです。


バッテリーがさらに伸びるのを期待して、来年あたり買っても良いかもしれませんね。
















中小企業倒産防止共済の改正

2011-12-16 | (税務・会計)

 平成23年10月から中小企業倒産防止共済が改正されました。


 共済金貸付限度額が3200万円から8000万円になったほか、掛金の積立限度額が320万円から800万円に引き上げられました。

 連動して、月々の掛金上限も20万円となっています。

 
 活用次第ではありますが、良好な企業様であれば、金額の引き揚げも検討しても良いですね。

生命保険とみなし相続財産

2011-12-15 | (税務・会計)

 個人で契約している生命保険契約については、保険料の支払者(通常は契約者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が変わってきます。


 経営者の人は、個人でも生命保険に入っている方もいらっしゃると思いますが、保険金等の受取において税金を考えておくのが得策です。


 みなし相続財産の対象となるのは、保険料の支払者、被保険者が本人の場合です。


 下記のようになります。


 生命保険は、税金が変わるので、注意です。特に贈与税となるところは負担大です。

 
 これに、さらに同時死亡がかかわってくると、もっと難しくなります(平成21年の最高裁判例などチェックしておきましょう。)。



 (保険料の支払者) (被保険者)  (受取人) (給付事由) (税金負担者) (課税態様)

    本人       本人     本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       本人     本人     死亡     遺族     相続税(みなし相続財産)
    
    本人       本人     妻(子)   満期     妻(子)   贈与税

    本人       本人     妻(子)   死亡     妻(子)   相続税(みなし相続財産)

    本人       妻      本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      本人     死亡     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      妻      満期     妻      贈与税

    本人       妻      妻      死亡     妻の遺族   所得税(一時所得)本人
                                         贈与税 その他の人                                            

    本人       妻      子      満期     子      贈与税

    本人       妻      子      死亡     子      贈与税


法人税の申告期限

2011-12-14 | (税務・会計)

 法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から計算にて2か月以内です。

 実際には、それほど時間はないです。

 原則として、申告期限内に税務署に提出する必要があります。


 ただし、郵便による申告書提出の場合、消印日をもって提出日とする扱いがなされています。

 つまりは、到達が期限後であっても、消印日が期限内であれば、期限内申告となります。

 これによって、多少の猶予はありますが、これはあくまでも特別な取扱いですので、ご注意ください。

  
 なので、うっかり宅配便等やメール便などを使ってしまうと、原則通り、期限後に到着した場合期限後申告となります。


 
 やはり余裕をもって申告をするのが良いですよね。


 ちなみに、申告期限日当日が、土日祝祭日にあたってしまう場合休日あけの開庁日となります。

 

『国産スマホがiPhoneに反撃 ついに首位交代』

2011-12-13 | (物)


国産スマホがiPhoneに反撃 ついに首位交代

+D Mobile 12月12日(月)11時8分配信(ヤフーニュース)


というニュースがありましたが、よくみると、ソフトバンクのiphoneの16G、32G、64Gが別機種として、それぞれランキングされているみたいですね。

iphone としては、依然として、揺るがない地位(実質1位)ということなんでしょうね。


iphone は auにも、分散されていますし・・・。




是非スマートフォンで、完全な機種を作ってほしいですが、たとえば、GALAXY SⅡ LTE など、すごく人気ありますが、あえて、おサイフケータイ機能を外しているなど、なんとなくですが機種間のバランスを取っている感じもあります。



いろいろ見方はあるとは思いますが、一時点の瞬間最大風速だけでみれば、勢いのあるスマフォがあるというニュースとしてとらえるべきなんでしょうね。




音楽、映像を扱わなければ、iphoneは、16Gで十分だとは思いますが、どうしてもそれより上を買ってしまうという気持ちもわかります。



本来携帯電話は、電話、メール、スケジュール管理あたりができれば、それで十分だったはずなんですけどね。これだけアプリが出てくると、スマートフォンやiphoneのような機種が主流にならざるをえないですよね。



iphone と スマートフォン との戦いはまだまだ続きますが、意外に操作の点って重要ですよね。


当たり前になっていますが、iphoneって、ボタンがたった一つしかないんですよね。最初、さわったとき、なんで一つだけなのと思いましたが(少なすぎと思いました。)、iphone や iPad を子供やお年寄りの方がいじっているのを見て思いました。


ボタン一つは、説明がさほどいらずに、覚えられる仕様であり、もともと子供やお年寄りも視野に入れているものなんだと・・・


スマフォは、少ないとはいえ、3つぐらいはありますよね。この差が、実は大きいのかもしれないですね。



この差を埋めるスマフォの活路は、「大人」が使っていてより使い勝手を良くするような仕様に特化させる点にあるような気がします。たとえば、多くなりすぎるアプリをうまく整理させる仕様とか・・・


個人的には、ちょっと前に発売されたイーモバイルのちっさいやつ(スマフォ)に興味がありますが・・。ランキングには入ってこないんですねぇ。。。。

























相続税の申告

2011-12-12 | (税務・会計)

 よくあるご質問に、「相続税が0円の場合、申告の必要はないのでしょうか?」という質問があります。


 間違いではないのですが、0円イコール申告の必要がないというわけではないです。

 
 申告が必要ないのは、相続における課税財産が基礎控除内というケースです。


 特例を適用する結果、相続税が0円になるのは、申告が必要なので、注意が必要です。


 配偶者控除の適用や小規模宅地の適用を受けて、0円になるようなケースでは、申告が必要なので、早めに税理士に相談するようにしましょう。


申告漏れによって増える税金

2011-12-06 | (税務・会計)

 申告漏れによって、余計に発生する税金には、いろいろあります。


 今回は、そのお話です。

 

 延滞税:法定期限までに納付しなかった場合には、未納額の年14.6%(2か月以内4.4%)


 過少申告加算税:法定期限内の申告書提出したが、それが過少であった場合に、税務署の指摘を受けて修正申告した場合には、年10%(ただし、50万円か申告額から大きい金額を超える金額の場合15%)


 無申告加算税:法廷期限内に申告書を提出せずに、期限後自主的に申告した場合には年5%


 無申告加算税:法廷期限内に申告書を提出せずに、期限後に税務署の指摘を受けて申告した場合年15%


 重加算税:申告書を提出していたが、事実や財産を隠ぺい、仮装していた場合など悪質な場合年35%
  

 重加算税:申告書を提出しておらず、事実や財産を隠ぺい、仮装していた場合など悪質場合年40%



 相続税などでは、申告後早ければ1から2か月程度で調査が入ります。遅いと2年ぐらい後に入るケースもあります。



 納税自体は、通常は行うものなので、正しい納税を心がける方が無難ですよね。





チョコレート

2011-12-05 | (食)

 「できる人の脳が冴える30の習慣」(中経出版:医学博士米山公啓)にも書かれていますが、チョコレートをたべてブドウ糖を補給して、かつ、リラックス効果(交感神経の活動を抑え、副交感神経の活動を高める効果)があるようです。


  午後になったら、おやつにチョコというのが、ビジネスマン、経営者の方にとって、良いということらしいです。


  チョコレートには、いろいろいわれているところがって、テレビ番組で、咳止め効果もあるという話を言っていました。できればカカオ80%以上らしいですが・・・


  糖分とりすぎには注意しつつも、疲れてきたときに、リラックスをするために、適度にとるのはありですね。



  ちょっとしたおみやげや贈り物としては、良いのでしょうね。


ペットの社会的地位の向上

2011-12-03 | (法律)

 法律的には、昔から、ペットは物だと考えられ、ペットの財産的価値を賠償すれば、慰謝料などは発生しないと考えられていた。


 しかし、ペットにも、美容院、病院、ホテル、温泉、レストラン、ペット用デザート専門店など、人間と同じような生き方をさせる環境が整いだした。子供のいない家庭に、犬などが飼われることも珍しくはない。

 
 2004年ごろ、ペットの死亡に慰謝料を認める判例がでた。すでにペットも家族の一員として、賠償を考える時代になりつつある。

 
  流れはさらに進んでいる。


  最近おどろいたのは、ペット用の介護施設だ。必要あるのかとも思うが、おじいちゃんおばあちゃんとなったペットの世話はかなり大変らしい。人間と同じだ。


  そして、今は、ペットの保険もある。

 
  また、獣医や獣医学のレベルもあがった。ペットは、人間と同じ病気になるらしい。がんの手術もするそうだ。昔は、あきらめられていたような記憶がある。がんの手術代は、何十万から百万ぐらいになることもあるという。保険ができるのもわかる。

 
  こんな状況を考えると、ペットの死亡に伴う損害は、慰謝料、葬儀費用、お墓代など、そんほか後遺障害なども可能性としてはあるだろう。


  おそらくは、今後数年で、ペットの損害賠償の金額の相場はあがってしまうのではないかと思う。