事業所を廃止し、労働保険関係が消滅した場合には、たとえば事業廃止届のような特別な手続きをとる必要はないのですが、その年の初日から保険関係が消滅した事業場の廃止の日までの保険料を精算してもらうために、確定保険料申告書を提出する必要があります。
この申告書は、保険関係の消滅から50日以内に所轄労働基準監督署を経緯して所轄労働局長あてに提出する必要があります(当該申告時に、精算の結果、納付すべき保険料がある場合には、保険料を添える必要があります。)。
ちなみに、労災保険に関して事業主の方が行う主な年間手続きは下記のとおりです。
・概算保険料の申告
・確定保険料の申告
・増加保険料の申告
・保険関係成立の届
・変更事項の届
・労働保険料の還付の請求
(・特例メリット制の適用の申告)
あたりでしょうか?
それほど難しくない手続きではあるので、一度経験すればあとはご自分でできるようなものです。
むしろ保険の給付手続きの方が難しいといえますね。
労災案件もいろいろ法的な問題がありますからね・・・