グレーゾーン解消制度とは、事業者が、安心して新規事業を行うために、現行の規制範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画にそくして、予め、規制の有無を確認(規制所管省庁の見解の確認)できる制度です。
2014年、産業競争力強化法において設けられました。
従前からある法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度:2001年導入、2004年改正等)では、規制ごとの照会の制度であり、照会法令の特定が必要でした。また、類似事案照会事例との重複の有無の確認等の対応が必要でした。
このグレーゾーン解消制度のもとでも、当該照会に限り、確認がなされているに過ぎないので、他規制との関係までの判断がなされていない点は留意する必要があります。
経済産業省では、グレーゾーン解消制度の活用事例を公表しています。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html
いろいろありますが、新規ビジネスへの発想の材料にはなったり、法務コンプライアンスの発想の視点になったり等、面白い、ためになる資料があります。