有責配偶者の婚姻費用の請求 2012-06-28 | その他 有責配偶者である場合、離婚、財産分与、婚姻費用などで不利益に判断されることがあります。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求について、権利の濫用であるとされることがあります。 東京家裁審判 平成20年7月31日は、 婚姻費用分担請求において、別居の主な原因が申立人の不貞行為にある場合に、婚姻費用として、自身の生活費に当たる部分を相手方に対して請求することは権利の濫用として許されない。 と判断しました。 同居の未成年子の監護費用に当たる部分を請求しうるにとどまることになります。