経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
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金環日食とドラえもん

2012-05-24 | その他

 金環日食の直前のドラえもんは、日食についての解説をしていた。


 タイミングがよく、日食について子供たちへのためになる解説を含んだストーリー。


 ドラえもんには、通常の漫画の他、学習漫画もあるが、テレビでこうしたストーリーをつくるのはオリジナルだと思う。


 金環日食というイベントということもあるが、こういう視点で作ったものが評判になれば、そうした方向性も見出すことができる。


 新しいドラえもんの方向性ができたかもしれない・・・・


 いまや179巻でナンバー1の長寿コミックのこち亀は、ネタがつきたのか、かなり時事ネタが多くなり、よく読んでいた小学生のころとは方向性がちょっと変わっている。



 ドラえもんにも、期待、いろいろな意味で、より子供がみてためになる番組になってほしいところだ。


©(コピーライト)の表示の仕方

2012-05-24 | その他

 よくコピーライトマークがあるが、ホームページでも良く下部に記載されている。


 この根拠は、もともと、万国著作権条約3条にある。

「コピーライトの記号(©)、著作権者の名、最初の発行の年」を一体として表示をする。


 かつてアメリカでは、著作物の保護の条件であったが、アメリカのベルヌ条約加盟に伴い、それも必須ではなくなった。

 
 もっとも、アメリカでは、コピーライトマークがあれば、善意を主張して、著作権侵害の損害賠償請求を減じることができないとの判例もあり、表示の実益はなおある。


 また、ネット上のページでは、著作権者を明示していることが、コピペなどによる著作権侵害を多少なりとも防止しうる点有益でもある。

 

 よく見るもののうち写真などは注意が必要である。


 ときどき写真の表示に、「○○○撮影」、「○○○提供」という表示がなされているときある。しかし、これでは著作権表示としては意味をなさない。コピーライトマークをつけるのが良いであろう。


 特に、法人か個人かどちらに著作財産権があるのかを知るヒントになるので、専門的な立場から言わせてもらえば、著作権表示をしておくべきであろう。

 
 全体のサイトの著作権と、サイト上の個々の写真の著作権が別人に帰属することもあるので、要注意である。



 
 

交通事故 醜状 後遺障害

2012-05-11 | (法律)

 醜状障害については、以前このブログでもご報告させていただきましたとおり、2010年6月10日に京都地裁の違憲判決が確定し、男女間格差は是正されることとなりました。


 平成23年5月2日政令第116号により、以下とおり基準が変更となりました。


①別表Ⅱ7級12号の「女子の外貌」を「外貌」に改めること、

②別表Ⅱ9級16号を9級17号に改め、9級16号は、「外貌に相当程度の醜状を残すものとすること、

③別表Ⅱ12級14号の「男子の外貌」を「外貌」に改め、14級15号を削除すること、

④別表Ⅱ14級10号を削除すること、


もっとも、この政令は平成23年5月2日に施行され、規定の適用については、平成22年6月10日以降に発生した自動車の運行による事故に限るとの扱いになっています。



ですので、醜状の後遺障害があっても、平成22年6月9日以前の交通事故については、従前の基準によることになります。

しかし、たった1日違いあるいは1か月、さらには2か月と考えた場合に、時期によって区切るのはあまり合理性はありません。

すでに解決したものであればともかく、まだ未解決であれば、新基準によるべきという話が合理的だと思います。

評価の問題でもあり、予見不可能という理屈よりは、社会状況の変化によって、相当の範囲であれば、変更は想定しうる以上、新しい基準での対応をするべきのような気がします。

なかなか難しい問題ではありますが・・・





グリー・モバゲー「コンプガチャ廃止」宣言 消費者庁規制に「先手」打つ

2012-05-10 | その他


J-CASTニュースより
ニュース
経済


グリー・モバゲー「コンプガチャ廃止」宣言 消費者庁規制に「先手」打つ

2012/5/ 9 18:54

http://www.j-cast.com/2012/05/09131571.html



現行法に違反するかという点を正面から議論すると確かにいろいろ考え方はある。

しかし、規制の必要性があるとの事実はかわらない。

そこにどう配慮するかの話。


サービスを提供している側で、先に対応を講じることは極めて合理的だと思う。



景品表示法違反 コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ

2012-05-06 | その他

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20120504-567-OYT1T00821.html?fr=rk
gooニュース

コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ

(読売新聞) 2012年05月05日 19時01分

 携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。

 同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す方針。

コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ

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以前、担当の事件の関連で、ルールや設定を把握するため、ネットゲームをやったことがある。ずっとはるか昔よくPCでのゲームをやっていたことがあるが、今の主流は、ゲームをプレイすること自体は無料で、アイテムや有利にゲームを運ぶための装備などを入手したいと思った場合に、課金されるような仕組みになっている。

ガチャは、要は、ガチャガチャみたいに、何度も引かせてたとえば10種類のアイテムなどを複数のアイテム等を集めさせ、そろったら(コンプリートしたら)その特典として、より強力なアイテムや装備(武器、防具、魔法)を入手できるものである。

大体1回あたり100円から200円ぐらい(ゲームにもよるが)で、結局1万円から2万円、ひどい話になると5万円(?そういうコメントをしている人がいる)分をガチャしないと、コンプリートしない。


しかも、このガチャは、どんどん新しいシリーズのガチャが出てくる。ゲームにもよるが、一度ガチャでコンプリートした特典のアイテムや装備を入手しても、最強である時期は、わずか約1か月から約2か月程度であり、まともにプレイしようと思ったら、新しいガチャが出たら、すぐにまた新しいガチャをせざるを得ないのだ。

ネット上でのやり取りを見る限り、最近のガチャは、よりコンプリートしにくいという話もあるようである。


おそらく、熱くなって、ついついガチャをやりすぎたという人が続出しているのであろう。


コンプリートにかかるお金や確率がある程度明らかにされているならばともかく、そこがブラックボックスのままでは、規制をせざるを得ないのであろう。 




とはいえ、このニュース、実は、すごく重要な意味がある。


極論すれば、ゲームのルールにも法律が適用されることが明言されているのだ。
(ゲーム上のお金を入手するのに課金され、ガチャ自体に直接課金されなければ、理屈としては、ゲームの中での話であり、法律の適用はないはずであるという主張もありうるが・・・それでも規制をする方向を明らかにしているという意味で)

背後に何かあるのかもしれないが、今後も、同じような流れはでてくるのだろう。



個人的には、最初は無料でゲームができても、お金をかけるところで、実際には1万円、2万円をとろうとするビジネススキームは支持したくはない。


(プログラマー等の人件費や開発費などを含め)ゲームを作る側も大変なのはなんとなく理解できるが、今の世の中、莫大に儲けようという発想自体が良くない気がする。おそらくは、オンラインRPGを中心にガチャが一つの収益スキームとなっている面は否定できないであろう。


商品やソフトの寿命が極めて短い時代であるが、中身で勝負をして欲しいと思う。


昔と違って、CDも本もたくさん出ているが、それでも、ベストセラーはすごい数で売れている。ゲームも同じだと思う。中身が優れていれば、売れるはず。


個人的には、ゲームを進めていけば、自然とあるスキルが身に付くというよく考えられた設定がなされているゲームなどは、支持したい。


そういえば、最近のネットゲームでは、外国人もプレーするのもある。逆に、日本にいながらにしてできる外国の会社の運営のネットゲームもある。常に日本の法律が適用できるケースであるわけではなく、そこもまた問題とされるのかな。。。