経営法務研究室2023

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FIFA仲介人の制度 サッカー

2015-06-20 | その他


 FIFAの決定により、サッカーの選手エージェント制度が廃止されました。

 代わりに、2015年4月より「仲介人制度」が日本で導入されました。


 日本国内においては、この仲介人が選手の移籍交渉に関わっていくことになります。


 これまでの制度との違いは、

 選手やクラブにより強い責任と義務が課されることになる点です。

 1 選手やクラブが仲介人に関する登録手続きを怠った場合は、その選手やクラブには懲罰が科されることになります。
   (もちろん、しばらくは、運用が整うまでは猶予はあると思います。選手やクラブが手続きをしなければならないという点がこれまでと違います。)
 
 2 仲介人が各種のルールに違反した場合は、その仲介人に懲罰が科されるほか、利用した選手やクラブも連帯責任を負い、選手やクラブにも懲罰が科されることになります。




  我々弁護士が、選手の代理人として関わるときには、当然弁護士倫理などは問われるため、当然一定の規制はあります。

  しかし、上記のように、仲介人の行為の責任が選手やクラブにも及ぶというのは、制度設計としては、かなり厳しい制度です。


  余程信用できる仲介人でなければ、登録がなされていても、危なくて選手も使えないという状況になります。



    
  


  JFA 登録済み 仲介人リスト(JFAのサイトより)
 
  http://www.jfa.jp/documents/intermediary_list/

  




源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

2015-06-17 | その他

 源泉所得税は、原則として徴収した日が属する月の翌月の10日が納期限となっています。


 ただし、給与支給人員が常時10人未満である会社には、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。


 そのため、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、7月10日
 
 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、翌年1月20日

 に納めればよいということになります。


 
 この手続きは、申請書を作成し、提出する必要があります。



 
 ⇓⇓⇓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ⇓⇓⇓
 
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf