経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

景品表示法 2

2017-11-25 | その他

  景品表示法に違反した場合どうなるでしょうか?

  

  違反の疑いがある場合、消費者庁は調査を実施するので、当該事業者は、資料の収集を求められたり、事情聴取などを受けることになります。


  調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該事業者に対し、消費者への誤認の排除、再発防止策の実施、同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行うことになります。

  これは、公表されるので、事業者としてはダメージが大きいです。


  なお、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのあったとみとめられた場合は当該事業者に対して、指導の措置が採られます。


  
  事業者が不当表示をする行為をした場合(景品表示法第5条第3号に係るものを除いて)、消費者庁は、要件を満たせば、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じることになります(課徴金納付命令)。

  
  課徴金額は、「課徴金対象期間に取引をした」、「課徴金対象行為に係る商品又は役務」の、「政令で定める方法により算定した売上額」に、3%を乗じて得た額とされます(景品表示法第8条第1項本文)。


  簡単にいえば、対象期間の売上総額の3%であり、ばかにならない数字です。


  なお、課徴金対象行為をした場合であっても、当該事業者が、「課徴金対象行為をした期間を通じて」、違反する表示について、「知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるときは、課徴金納付命令は出されません(景品表示法第8条第1項ただし書)。


  相当の注意を怠つたかどうか、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたか否かにより、個別事案ごとに判断されることとなります。


景品表示法

2017-11-25 | その他

 最近、法律事務所の件といい、通信業界の業界団体による自主規制の話といい、景品表示法が話題となることがありました。


 景品表示法のお勉強です。


 景品表示法の正式な名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」です。

 
 名称のとおり、景品の規制と表示の規制が、メインの法律です。


 景品と表示の両面から、不当な顧客の誘因を防止する法律です。


 位置づけとしては、公正な競争確保を目的とする独占禁止法の特例であり、簡易迅速版という感じです。

 
 かつては、公正取引委員会と都道府県とで運用されていましたが、平成21年9月から消費者庁が創設され、以来消費者庁に移管となりました。


 規制内容の実質は、余り変わっていません。


 
 表示の規制として、禁止される表示は、以下の3つです。

 ・優良誤認表示・・・・・・・・実際よりも、著しく有料と誤認される表示
 ・有利誤認表示・・・・・・・・著しく有利であると誤認させる表示
 ・誤認されるおそれある表示・・商品又は取引事項について誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する表示


 景品の規制として

 ●懸賞による景品の規制(懸賞とはくじなど偶然性を利用して当選者をきめる方法のこと)としては以下の規制があります。
  単独1社での  

1 景品の最高額(20倍ルール)
 くじ1回の機会が与えられるために必要な購入額等(懸賞にかかる取引価格)の20倍以内  
 ただし、5000円を超える場合、20倍ではなく、10万円が上限ということになっています。・・・結果、20倍ルールは5000円以下ということになります。

2 総額規制(2%ルール)
 提供できる景品類の総額について、懸賞にかかる売上予定総額の2%以内

 
 ●共同懸賞の特例(複数の事業者が共同で行うもの)

1 景品の最高額
  30万円

2 総額規制
 提供できる景品類の総額について、懸賞にかかる売上予定総額の3%以内
  


 ●総付景品(そうづけけいひん)(懸賞によらないもの。いわゆるもれなくプレゼントというものです。)


 景品の最高額
 取引価格の20% ただし、1000円未満は200円


 ●オープン懸賞扱い
  新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むもので、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。
  このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。

 ●特定業種特例

  現在、(1)新聞業、(2)雑誌業、(3)不動産業、(4)医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定され、これらの告示により、各業界において提供される景品類に通常よりも厳しめ、制限が設けられています。


  消費者庁のページへ
  
  http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html



 

生命保険の活用

2017-11-23 | その他

 税務上の理由から、税理士として、会社の役員の生命保険をおすすめすることがある。

 
 おそらくは、度重なる生命保険の営業マンの営業攻撃をたくさん受けていることもあるのでしょう。経営者の方には、そもそも、検討するマインドがなくなっている方が多くいらっしゃいます。



 とはいえ、生命保険は、役員の死亡で会社が甚大な影響を受けるのを防止する大切なツールであることは間違いはないという側面があります。



 なので、もったいない会社があることもじじつです。生命保険アレルギーになっていて、実は大切なことを見過ごしている状況の会社はたくさんあります。



 税理士が生命保険を活用する場合、一般に、会社の債務額の返済を想定し、また、役員の退職金の機能を持たせることを想定し、保険金を設定します。



 とりわけ、同族会社では、中心人物が無くなると、会社を閉めなきゃいけなくなるし、その時点で債務を返せないと残された遺族は大変なことになります。


 多額の債務がある会社は、資金繰りがたとえ良好でも、役員の突然の死亡等のケアはしておいた方が良と思います。
 
 


 税務申告を依頼してても、実質的なアドバイスをしてくる税理士は多くはないので、一応の視点として、一度は考えてみてください。



 これまで、事前に関与していない会社が相談に来たときには、手遅れで、弁護士として、倒産手続きを進めざるを得ないケースが何度あったことか・・・・・



 皆様も会社の顧問税理士を通じて、是非、生命保険活用による健全な経営確保を一度は検討してほしいと心から思います。


 
 残された家族のためには、必要なことだと思います。



 

回転ずし

2017-11-23 | (食)



 
 外食産業は、みんな日々激戦を戦っている気がします。


 回転ずしも同じかと。


 最近は、回らない回転ずしになっていて、手元のタブレット型の注文機で注文し、専用レール直通でテーブルまでダイレクトで運ばれてくる。


 無駄を省いた、サービスで良いが、目で見て何気に手にするという遊び感のある食べ方ができなくなってきている。

 
 実は、楽しそうに、子供が回ってくる寿司やデザートを物色している姿もかわいく、この楽しいシーンがいまやスマフォを指でいじっているのと変わらないシーンになっていて、ちょっと寂しい。

 
 別に比較もしていないが、おそらくは、昔とくらべ、回転ずしでの滞在時間は、短くなっていると思う。



 良いのか、悪いのかわからないが、回転ずしでのゆっくりとした一家団欒を想定しない限り、これはこれで良いのだろう。


 実際、回転ずしは目的地でもないので、スマートに手軽においしく食べられることの方が効率的他の予定を充実させることができてよいのかもしれない。


 
 皿が回っていなくても、回っていなくても、入口付近に行列ができているのを見ると、どっちにしろゆっくり食べられないのが本音だ。


 スマートな利用をさせてくれる、スマフォと連動した予約システムも、最近のお店はほぼ完備されている。ただ、このシステムを健全に廻しているお店を利用したい。


 いいかげんな店は、事前に、遠隔でスマフォで申し込んで、時間通りにいっても待たされたりする。


 また、現場到着後速攻で予約システムに入力した方が先に呼ばれるという矛盾があったりするお店もある(そんな状況が生じているときには何らかの配慮があってよいはず。)。


 
 あと、親は、外食産業に、産地にこだわり、体に良いものを、それでいて安いものを追及する。子供は、おまけやゲーム性、寿司以外の部分にこだわる。




 そんなこんなで、3つの回転ずしをローテーションしていて、


 うちは、
     
     魚べい、はま寿司、くら寿司 をまわしている。



 
 銚子丸、魚屋路とかも良いのですけどね。。。。。


 そういえば、うちの近くにある銚子丸のランチタイムは、あら汁ただで食べ放題。


 なので、近所のおばあちゃんとかは、寿司1皿とか2皿+あら汁おかわり多数で、めちゃめちゃ元とっている風景に出くわしたことがある。。。。。


 これってすごいサービスだと思った。




 

経営者のコンパス

2017-11-23 | その他

 先日、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』BD&DVD を見てみました。やっぱりコンパスって重要ですね。



 経営者にとってのコンパスとは、指南書であったり、歴史書であったり、専門家であったり・・・やはり経営のお手本をどこに求めるかという話で、いろいろなものがあるのでしょう。



 道なき道を進む有無で大切なことは、方向性を見定めること。どんな方向に向かうのか、意思をもたないと、漂流するだけ。。。


 
 たまたま良いところにたどり着くこともあるが、大人は、意思をもって進む方が良いはずだ。


 時間には限りもある。



というわけで、コンパスと呼べる本をあらためて、セレクトしてました。



 悩んだときは、ここに立ち戻ろう!!


(抽象的な基本的な書)
 
「7つの習慣」   スティーブンヴィー
 
 道をひらく    松下幸之助

 自己実現     ナポレオン・ヒル
 
 話し方入門    Dカーネギー


(参考にするべき書)
バルタザール・グラシアンの賢人の知恵   バルタザールグラシアン

中国古典の知恵に学ぶ菜根譚        洪自誠

超訳ニーチェの言葉            フリードリヒニーチェ

こども孫子の兵法             斎藤孝

こどもアドラーの言葉           斎藤孝


オリジナルに近いものを選ばないのは、わかりやすいからです。



上記以外は、自分のビジネスにあわせたより具体的な書をセレクトしておくことになるという整理になります。











 

   



  

労働契約の基本 その4 公正採用選考について

2017-11-19 | その他


採用面接で、「家族構成」や「出身地」について聞いたり、エントリーシートに記載することを求めることもありえます。

このような個人の適性・能力と関係ないことについて、採用基準とできるかどうかは、いろいろ問題が生じることがあります。


職業安定法では、労働者の募集等に関して、労働者の個人情報を収集するには、労働者の募集等に必要な範囲内で行わなければならないと規定されています。


厚生労働省・ハローワークでは、公正な採用選考を行うために、事業主に対して職務遂行上必要な適性や能力だけを採用基準とするよう啓発・指導をしています。

適性・能力と関係のない事項や方法等について、注意が必要である旨明示されていますので、ご注意を。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm


● 本人に責任のない事項
○本籍・出生地
○家族(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
○住宅状況(間取り・部屋数・持ち家か借家かなど)
○生活環境・家庭環境


● 本来自由であるべき事項(思想・信条・宗教に関わること)
○宗教
○支持政党
○人生観・生活信条
○尊敬する人物
○思想
○労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)
○学生運動などの社会運動
○購読新聞・雑誌・愛読書

● 採用選考の方法
○身元調査など
○合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施(健康診断書の提出含む)



労働契約の基本 その3 各種保険

2017-11-19 | その他
求人情報を出すときには、よく「各種保険完備」と書かれている会社があります。

通常、「各種保険完備」とは、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入していることを意味します。

その会社で働く従業員には、これらの制度が適用されることを意味します。

働こうとする人は、その会社で、

病気や怪我をしたとき、
出産をしたとき、
失業したとき、
高齢になっ
たときなど、

働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるかどうか気になるところです。

会社としては、きちんと加入しておく必要があります。



●雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。
勤め先の事業所規模にかかわらず、

①1週間の所定労働時間が20時間以上で
②31日以上の雇用見込がある人(派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトも含む。)


雇用保険制度への加入は会社の義務となっています。


保険料は労働者と会社の双方が負担します。


失業した労働者に基本手当の支給がなされます。失業が会社都合か自己都合かで内容が変わります。
(額は、在職時の給与などによって決定されます)。


雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っているので、手続等に不明な点があれば、問い合わせましょう。



●労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、会社が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけ
ています(労働基準法75、76条)。

もっとも、会社に余裕がなかったりすると、十分な補償ができないかもしれません。
そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。


基本的に労働者を一人でも雇用する会社は労災保険制度に加入する義務があります。


保険料は全額会社が負担します。

労働災害に対する給付は、パートタイム労働者やアルバイトも含むすべての労働者が対象です。
性質上、仮に会社が加入手続きをしていない場合でも、給付を受けられます。

各種受付は労働基準監督署で行っているので、手続等不明な点があれば問い合わせましょう。




●健康保険

健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的と
した社会保険制度です。

病院で使う保険証は、健康保険に加入することでもらえます。病院の窓口での負担が、原則治療費の3割負担になります。

健康保険は
①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは
②一定の業種(※)であり、常時5人以上を雇用する個人事業所  
 ※製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業などなど、

では強制適用され、加入の義務があります。

派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトでも、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。
また、4分の3未満であっても、
①週の所定労働時間が 20 時間以上であること、
②月額賃金が 8.8 万円以上であること、
③勤務期間が1年以上見込まれること、
④学生ではないこと、
⑤従業員数 501 人以上の規模である企業に使用されていること
(500 人以下の企業でも労使合意があれば適用対象となります)

の5つの条件を満たす場合にも、社会保険に加入させなければなりません。



各種受付は健康保険組合又は全国健康保険協会 各都道府県支部で行っているので、手続等不明な点があれば問い合わせましょう。





●厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまう
といった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

労働者は、老齢年金、障害年金、遺族年金等を受け取ることができます。

厚生年金保険適用事業所は、


①国、地方公共団体又は法人の事業所
あるいは
②一定の業種(※)であり、常時5人以上を雇用する個人事業所
 ※製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業などなど、
では強制適用となっています。

適用事業所には、加入の義務があります。


派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトでも、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。
4分の3未満であっても、
①週の所定労働時間が 20 時間以上であること、
②月額賃金が 8.8 万円以上であること、
③勤務期間が1年以上見込まれること、
④学生ではないこと、
⑤従業員数 501 人以上の規模である企業に使用されていること(500 人以下の企業でも労使合意があれば適用対象となります)

の5つの条件を満たす場合にも、社会保険に加入させなければなりません。


保険料は、会社と労働者が半々で負担します。


各種受付は年金事務所で行っているので、手続等不明な点があればお近くの年金事務所に問い合わせましょう。

労働契約の基本 その2 就業規則

2017-11-19 | その他

就業規則は、職場内の規律などについて定めたルールブックのようなものです。

職場のみんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことが目的で、就業規則の役割は重要です。

そのため、就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています(労働基準法106条)。

なお、法律上の定め・要求は、以下のようになっています。


●常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法89条)

●就業規則には、必ず下記事項を記載しなければいけません(労働基準法89条)


1 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制に関する事項

2 賃金に関する事項

3 退職に関する事項

4 労働者の負担に関する事項がある場合、その事項

5 安全及び衛生に関する事項がある場合、その事項

6 職業訓練に関する事項がある場合、その事項

7 災害補償及び業務外疾病扶助に関する事項がある場合、その事項

8 表彰及び制裁に関する事項がある場合、その事項
 
9 そのほか、労働者のすべてに適用される事項がある場合、その事項




●就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法90条)

●就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法92条、労働契約法13条)

労働契約の基本 その1 労働基準法15条

2017-11-19 | (法律)

 経営者の方にとって、雇用は重要であり、そこでトラブルになると仕事自体が回らなくなりますし、場合によっては他の職員の士気にも関わります。

 最低限の法律ルールを把握しておき、適切な対応をする必要があります。



労働法で、労働契約のトラブルを防止するため、労働契約を結ぶときには、労働者に労働条件をきちんと、明示することを義務として定めています。


特に重要な下記の事項については、口約束ではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。


1 労働契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

2 更新の有無手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・期間の定めがある契約の更新についてのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)

3 就業場所、業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

4 始業就業時刻、残業、休憩時間、休日等・・・・・・・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)

5 賃金、計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

6 退職に関する事項、解雇事由等・・・・・・・・・・・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

7 退職手当、賞与等・・・・・・・・・・・・・・・・・退職手当のきまり(範囲、計算、支払時期等)、賞与等のきまり(範囲、計算、支払時期等)


これら以外の労働契約の内容についても、労働者と会社はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法4条2項)。




言葉の領収書

2017-11-18 | その他

 
 昔読んだ本で、

 『この「社則」、効果かあり。』 柳澤大輔 祥伝社新書

 https://www.amazon.co.jp/%E3%81%93%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%A4%BE%E5%89%87%E3%80%8D%E3%80%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%82-%E7%A5%A5%E4%BC%9D%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9F%B3%E6%BE%A4-%E5%A4%A7%E8%BC%94/dp/4396111177


 その中で、言葉の領収書という話が書かれていた。


 営業などで、会った人に、言葉の領収書を渡すというもの。


 複写式の領収書を用意しておいて、出会った相手の名前を書いて、通常金額を書く欄に、その日あって印象に残った言葉や、好きな言葉は?と質問をして帰ってきた言葉を、二言三言書いて、原本を相手に渡し、複写の方を手元に残すというもの。


 この言葉の領収書がきっかけて、仕事をもらえたという話が書かれていた。



 何でもかんでも、領収書を発行すればよいものではないが、やり方次第で、領収書の控えは、言葉のリストは宝物になる。


 こう考えてみると、素敵な言葉は、リストとして書き留めよう!!と思った。


 #言葉の領収書