景品表示法に違反した場合どうなるでしょうか?
違反の疑いがある場合、消費者庁は調査を実施するので、当該事業者は、資料の収集を求められたり、事情聴取などを受けることになります。
調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該事業者に対し、消費者への誤認の排除、再発防止策の実施、同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行うことになります。
これは、公表されるので、事業者としてはダメージが大きいです。
なお、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのあったとみとめられた場合は当該事業者に対して、指導の措置が採られます。
事業者が不当表示をする行為をした場合(景品表示法第5条第3号に係るものを除いて)、消費者庁は、要件を満たせば、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じることになります(課徴金納付命令)。
課徴金額は、「課徴金対象期間に取引をした」、「課徴金対象行為に係る商品又は役務」の、「政令で定める方法により算定した売上額」に、3%を乗じて得た額とされます(景品表示法第8条第1項本文)。
簡単にいえば、対象期間の売上総額の3%であり、ばかにならない数字です。
なお、課徴金対象行為をした場合であっても、当該事業者が、「課徴金対象行為をした期間を通じて」、違反する表示について、「知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるときは、課徴金納付命令は出されません(景品表示法第8条第1項ただし書)。
相当の注意を怠つたかどうか、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたか否かにより、個別事案ごとに判断されることとなります。