経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

グレーゾーン解消制度

2023-10-06 | (法律)

グレーゾーン解消制度とは、事業者が、安心して新規事業を行うために、現行の規制範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画にそくして、予め、規制の有無を確認(規制所管省庁の見解の確認)できる制度です。

2014年、産業競争力強化法において設けられました。

 

従前からある法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度:2001年導入、2004年改正等)では、規制ごとの照会の制度であり、照会法令の特定が必要でした。また、類似事案照会事例との重複の有無の確認等の対応が必要でした。

 

このグレーゾーン解消制度のもとでも、当該照会に限り、確認がなされているに過ぎないので、他規制との関係までの判断がなされていない点は留意する必要があります。

 

経済産業省では、グレーゾーン解消制度の活用事例を公表しています。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

 

いろいろありますが、新規ビジネスへの発想の材料にはなったり、法務コンプライアンスの発想の視点になったり等、面白い、ためになる資料があります。

 

 

 

 


弁護士の探し方のいろいろについて

2018-01-07 | (法律)


 もともと、性質上誰でも良いという話ではないので、弁護士を探すことは、結構難しいことだとは思います。

 いくつかのパターンを説明します。

 どれが良い方法かを議論するのは意味なくて、要は、良い弁護士にあたるかどうか、まさに、そこが重要な結果論の世界です。

 なので、良い方法=良い弁護士ではない点に注意してください。

 とにかく探してみよう、弁護士をきちんと選びましょう、という趣旨の話です。



★きっかけはどうするか★

 ●紹介による方法●

 知人や税理士に弁護士を紹介してもらうのが、一番良い方法です。企業の方は、税理士紹介による弁護士が良いことが多いです。

 まずは、知人・税理士に依頼し、知っている弁護士を紹介してもらいましょう。

 紹介者に対しては、弁護士に直接聞けないことも聞ける点もメリットです。

 同種事件の処理を依頼した経験がある場合は、より信頼できる方法です。

 弁護士の費用面は、紹介者の立場や紹介者と弁護士の関係、当該弁護士の個別性もあるので、ケースバイケースとなります。


 ●法テラスによる方法●
 
 法テラスは、個人の方に限られますが、当該案件について、3回までは無料相談ができます。同じ弁護士でも違う弁護士でも3回に限られます。
 
 法テラスのシステムは、予約日・時間を予め決めて相談をするので、弁護士を選ぶことはできません。その日に、法テラスの相談を担当している弁護士に相談をすることになります。
 
 法テラスを利用する場合、法テラスの基準による弁護士費用を前提に、委任することになります。実際上、通常よりも安価で弁護士に依頼できることもメリットです。

 また、弁護士費用を一括で支払いができなくても、法テラスの立て替え制度を利用して、分割払いと同様の支払いができることもメリットです。

 弁護士を選べないことの裏返しではありますが、担当弁護士の能力、得意分野、また依頼者との相性においては、残念ながら、個々の弁護士で、差があることもあると言わざるを得ません。
 

 ●地元自治体の法律相談を利用する方法●
 お住まいの地元の自治体で、無料の法律相談を実施していることが多いと思いますので、これを利用するのも良いと思います。

 ただ、自治体の無料相談では、直接受任ができないこともあります。その場合、無料相談で特定の弁護士と相談した後、別途、当該弁護士の法律事務所へ、連絡をして、個別に依頼するためにご相談をすることになります。

 なお、自治体の無料相談を担当している弁護士は、一定の経験等があるからこそ、相談担当になっているので、一応比較的安心できる弁護士が多いです。あくまでも可能性の話ではありますが・・・

 弁護士の費用は、法テラスよりも高くなるのが通常ですが、事務所によっては、案件によって、同等の基準もありえます。


 ●インターネットによる方法●
 最近、インターネットによる検索で、弁護士を検索すると極めて多数の弁護士や法律事務所がヒットします。

 どの弁護士も、プロに依頼して、サイトを作成しているので、正直なところ、サイトの記載から弁護士の良し悪しを判断することは困難になっています。

 それでも、サイト等から、事務所の雰囲気等を判断し、法律相談をしてみるしかないのですが・・・・

 サイトが誘い文句中心よりは、情報発信をしているような事務所を選びましょう。




★弁護士の見方★

 注意点は以下のとおりです。羅列ですが、いろいろなファクターから弁護士を見定めてください。



 所属している法律事務所が大きくても、それだけで信用をしてはいけない。相談にいく事務所に複数の弁護士がいる場合、全員が同じクオリティということはありえない。若い弁護士ばかりの事務所には、注意が必要です。


 事件の処理・対応は弁護士によって差がでますが、意外と重要なのが、事務局の質です。事務局でも相応の対応ができているかどうかも重要です。事務局も手続等の経験があるのでよく知っているのが通常です。そこもチェックポイントです。


 弁護士に対しては、法律知識云々もさることながら、まずは、何でも話ができ、相談しやすそうな弁護士かどうかを、感覚的に選ぶことも大切です。


 話が的確かどうか、質問にきちんと答えていただけるかどうかを確認しましょう。


 法律問題は、難しいこともあるので、一般論としては説明できても、当該事情のもとで、すぐ回答できない場合もあります。調べないとわからないというスタンスをきちんと明示できる弁護士は信用できます。
 (典型ならばともかく、そうでないケースで、上記対応がないと大丈夫かな?と同業でも思ってしまいます。そもそも、問題に気が付かない弁護士もいると思うので。。。)


 相談する分野に関して、当該弁護士が執筆しているものがあるのであれば、それは信用がおけますが、共著でもある程度は良いかかもしれません。


 弁護士費用が適正であるかどうかも確認が必要です。旧弁護士会の報酬規程を大きく超えるものは、問題です。見積書、請求書、契約書をきちんと行う弁護士が通常ですので、その点もチェックしましょう。

 (現在は、弁護士会で、預り金口座を開設するのがルールになっています。預り金口座でお金を管理していない弁護士はいないと思いますが、まずい弁護士は、こうした点をおろそかにしています。)


 連絡がとれる弁護士であることが望ましいです。できれば携帯連絡が取れる弁護士が望ましいです。

 
 内容にもよるとは思いますが、いろいろな意味では、やはり懲戒処分歴のない弁護士であるかどうかも確認しましょう。これは聞かなくても、ネット上でも確認できます。


 弁護士としての経験を聴く人がいますが、少しは関係があっても、法律家として3年から5年の経験があればもう十分です。何年経っても、ダメな弁護士はダメなので。こだわり過ぎないことが重要です。


 事案の概要を聴いて、ある程度、案件の見通しや流れを初回の法律相談時に回答してくれるような弁護士を選びましょう。


 調査や研究を怠らない弁護士が望ましいです。実際、筋の良い人は、数件適切にやれば、その分野はある程度対応できるようになってしまいます。これは初期であればあるほど、都度密に調べて業務を行うのが通常だからです。いわば基本部分から最新情報を都度確認してからやっているようなものなので、伸び率はすごいです。

 1年目であろが、10年目であろうが、20年目であろうが、法廷では、プロ同士なので、経験年数など全く関係ありません。


 あと、出身大学で弁護士を選ぶという視点もあるかと思いますが、少子化の流れで、もはや一浪で大学に入る人は少数派であり、増えた定員のまま今に至っているような状況なので、難関大学が昔ほど難関ではなくなっているようなイメージがあり、大学のラベルもあてになりません。
 しかも、難関大学に入られた方が法曹を目指すかというと、法曹界は不人気な状況になってしまいました。出身大学は、参考程度にとどめておくのが良いです。


 最後に、かなり重要なのがマインドです。弁護士になっている人は、多かれ少なかれ、人を助けることにやりがいを感じている方です(と私は思っています。)。なので、本当に、その人や会社のことをどこまで考えているかという点も重要なのです。
 このあたりも、話した間隔から読み取るしかなのですが・・・



 いろいろなタイプの弁護士がいますから、相談される方との相性もあるとは思います。弁護士は、きちんと選びましょうね。



 なお、私ごとですが、事務所にご相談に来られた方には、いろいろアドバイスをしており、他の弁護士や相談機関を紹介することもあります。
 
 距離的なことや内容的なこととかでお受けできないこともあるので・・・・・


 




 
 


 


 
    





 


法律相談は重要です。

2017-12-27 | (法律)

 何か起きたときに、法律家に相談をするのは、我々にとっては、ごく普通のことと思っている。


 弁護士の人数は増えて、敷居が低くなってきたとはいえ、まだまだ、弁護士に相談するなんて大事だと思う人は多い。


 結果、相談をせずに、放置か、自己流にやってしまうのが普通である。



 でも、よくよく考えると、実は、日々の生活で生じている問題、日々の会社の営業活動で生じている問題が中心であり、重要でないはずがない。

 
 法律等の難しいルールを面倒で見ずに、自己流に行動しても、ルールを曲げることはできず、結果、不利益を被るリスクがある。



 最近、どんな電化製品や電子デバイスにも分厚いマニュアルとか、PDFデータファイルがついている。そこに書いてあるが、読みにくい、探せないと同じような感じだろうか。初期対応を間違えると取り返しつかないことになってしまうのはよくある。



 何か問題があったら、しかるべく人に相談をするのが良い。当たり前のこと。



 でも、これだけ情報が氾濫していると、誰に相談をするのか???

  
  適切な弁護士を探すのも大変というのもわかる。
 


  これは、いろいろな切り口があるが、この紙面では収まりきらない。。。別の機会にコメントをしたいですね。




  弁護士の探し方、相談の仕方、などから勉強しないといけないですね。







  
 

労働契約の基本 その1 労働基準法15条

2017-11-19 | (法律)

 経営者の方にとって、雇用は重要であり、そこでトラブルになると仕事自体が回らなくなりますし、場合によっては他の職員の士気にも関わります。

 最低限の法律ルールを把握しておき、適切な対応をする必要があります。



労働法で、労働契約のトラブルを防止するため、労働契約を結ぶときには、労働者に労働条件をきちんと、明示することを義務として定めています。


特に重要な下記の事項については、口約束ではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。


1 労働契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

2 更新の有無手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・期間の定めがある契約の更新についてのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)

3 就業場所、業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

4 始業就業時刻、残業、休憩時間、休日等・・・・・・・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)

5 賃金、計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

6 退職に関する事項、解雇事由等・・・・・・・・・・・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

7 退職手当、賞与等・・・・・・・・・・・・・・・・・退職手当のきまり(範囲、計算、支払時期等)、賞与等のきまり(範囲、計算、支払時期等)


これら以外の労働契約の内容についても、労働者と会社はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法4条2項)。




相続人の確定は、なぜ必要なのでしょうか?

2017-10-29 | (法律)

相続人の確定はなぜ必要なのかと、そもそも、相続の前提として聞かれることがあります。



相続人は、通常、配偶者、子、親、兄弟姉妹なので、昔一緒に暮らしていたことなどもあり、通常は、誰が相続人となるのか、関係者は、把握しているはずです。

しかし、幼少のころ別れたり、すでに亡くなっている身内がいたり、あるいは、再婚事例などは、家族が知らない子や法定相続人がいたりすることも珍しくなく、相続開始後に、実は、他にも法定相続人が判明するということもあったります。それぞれの家庭事情は千差万別です。


他方、遺産を分けるには、遺産分割協議をしますが、一部の相続人でなした「遺産分割協議」は無効となります。


そのため、相続が発生した場合、まずは戸籍を確認して「誰が相続人なのか」、を確定させることになります。



相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて、子や配偶者等の有無、養子縁組の有無などを確認することになります。


「出生」に遡るのは、「子」の有無の確認のためです。一連の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取り寄せることになります。


「戸籍」は、役所(市役所、区役所、町役場)から取り寄せます。

おおよその費用ですが、「戸籍」1通あたり450円、「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」は1通あたり750円です。

被相続人が、本籍地を移動していると、本籍地ごとに取り寄せることになりますし、診身分関係の変動があれば、戸籍筆頭者ごとに取り寄せることになります。


被相続人の子が二人ぐらいいるケースで、本籍地の移動が2から3回あって、子も結婚などして、身分関係の変動等があると、3000円から5000円ぐらいはかかることもあります。

多いケースでは、1万円から2万円かかるし、特に、兄弟姉妹が法定相続人のケースなどは、それだけ多くの関係者が出てくるので、3万から5万円もかかってしまうこともあります。


戸籍の収集については、個人情報という側面もあるので、弁護士等に依頼して、取り寄せることもよくあります。

弁護士等は、職務請求書という書式を用いて、戸籍等を取り寄せることになります。

通常は、戸籍等の調査終了後、「相続関係説明図」という、相続人の全体の関係がわかる図を作成することになります。

なお、2017年5月29日からり「法定相続情報証明制度」が始まり、上記戸籍の収集を何度もしなくて済むようになりました。


戸籍等は、相続の場合、何かと必要になります。なので、1通ずつだけ取り寄せるのでは足りないときもあります(もちろん、都度原本を還付してもらうことで、使いまわしはできますが、原本の提出を求められる手続があり、戻ってこないようなケースもあるうるので、複数通ずつ取り寄せることもあります。)。





法務省の法定相続情報証明制度のページを見てみましょう。
 
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

 http://www.moj.go.jp/content/001225651.pdf


玉突き衝突事故 損害賠償 難しさ

2014-08-28 | (法律)

玉突き事故の交通事故は、意外に多く、損害賠償問題では、難しい問題があります。

誰が原因で玉突き事故になったか、後続車にどの程度の過失があるのかというところが問題です。

結局は立証の問題になるのですが、裁判を進めるにあたっては、3台や4台の玉突きだと、それだけ当事者の説明が多数存在し、錯綜することもあるので、立証が大変です。

この点実況検分調書は、重要ですが、事件によっては、けが人などがいる場合、後日なされることもあり、実際の状況と齟齬することも珍しくはありません。

裁判を左右するものといえますので、実況見分調書の作成の際には、きちんと対応するようにしましょう。

また、玉突き事故の場合、必ずしも、当事者の責任関係が明確ではないので、保険会社が支払いを渋ることも珍しくはないです。

そうすると、通院を自腹でおこなったりすることもあり、これが長く続く場合には、精神的な負担になるような状況になることもあります。

玉突き事故の場合には、解決までに時間がかかることの覚悟が必要となることが多いです。


なるべく急いで進めるようにしていますが、相手方のいることなので、これがなかなか・・・


自筆遺言書について

2013-04-19 | (法律)

 あらためて、お話をすることではないかもしれませんが、念のため。。。


 自筆遺言書は、公正証書遺言とことなり、自分で作成する点で、費用がかからず簡便です。

 そのため、比較的現在でも利用されています。ただし、有効無効の議論となることも多く、その作成には注意が必要です。

 以下、おもな注意点について、列挙します。


1 全文を自筆で記載する必要がある。

  法律上、全文を自筆で記載しなければ無効となります。ワープロ等プリンター印刷物ではだめです。


2 簡単に消えないもので記載する。

  鉛筆や最近ではフリクションなどによって記載した場合、改変が容易であり効力を争われる可能性があります。


3 遺産の特定は、きちんと行う。
  遺産は、他の財産と区別しうるほど特定されていなければなりません。
  誤記等がある場合、効力が争われる可能性があります。


4 署名・実印による押印をするようにする。
  自署のほか、慎重な判断をした証としても、実印に押印をしましょう。

5 封筒に封印をして保管する。
  改ざんされていないことを補完するためにも、封印を補完が必須です。


6 執行時に家庭裁判所の検認手続きをすることになる。
  後日必ず取ることになりますが、この手続きは、遺言の存在を確認する趣旨の手続きです。
  遺言の有効性を確認する手続きではないので、注意が必要です。
  要するに、この手続きが行われても、上記各点に不明瞭な点があれば、効力を争われるリスクがあります。


 公正証書遺言の方がお勧めですが、自筆遺言を作成するばあには注意をしてください。

労働契約法 改正 4月1日より施行

2013-04-14 | (法律)


 有期労働契約の反復更新の下で生じるいわゆる「雇止め」に対して、規制がなされました。

 労働者が安心して働き続けられるように、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備され、この4月1日より、施行となっています。



 1 通算5年を超えた場合、申込みにより無期契約にする転換できる制度の導入

 2 一定の場合(下記のいずれか)に、雇止めが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとき」には、雇止めが否定されるとの制度の導入
   ① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
   ② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

 3 同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることの禁止


 が主な内容です。
 

 これによって、有期契約社員の地位が強化されました。意外と有期契約社員は、更新がないという意味で、企業は、リスクを軽減化でき、最近増えつつある契約形態でしたが、それに歯止めがかかることとなりました。

 経営者の方は、アベノミクスにより経済的な恩恵を受けていると言われてはいますが、実際上は、中小企業の中には、まだまだ恩恵にあずかっていないところもあり、こうした制度も結構厳しいものといえます。

 優秀な人材であればパーマネントで採用すればよいですが、給与面での維持が難しいですし、賞与なども考えると有期雇用の活用がこれまで有益でしたが、これからはだんだんと厳しくなります。



なお、 詳細は、厚生労働省のページにてご確認を。

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

エンディングノート

2013-04-02 | (法律)

 最近エンディングノートという書式ノートが書店等でよく見かけます。


 主に、相続などを考えて、自分の相続人のために、財産やもしものときの重要事項をまとめるためのノートです。


 財産関係等身の回りの整理をするのに役立つものです。

 

 この売れ行きが良いのか、最近は、保険会社が配布しているものもあります。


 ちょっとしたつてがあれば、無料で手に入れられるということでもあります。


 保険の代理店などお付き合いある人は、一言、担当者に言ってみるとよいかもしれません。


 私の事務所でも、そうしたものを何冊かもらっているので、お客様へお配りしております。。。。


貸金庫の内容の確認方法

2013-03-03 | (法律)

 金融機関にもよりますが、公証人などを立ち会わせて、貸金庫の内部の物を取り出さないことを前提に内容物の確認という話であれば、応じていただけることがあります。

 内容物の目録を作成することができます。

 先日、大手でありますが、三●す●銀行では、貸金庫の内容物の確認に応じていただけない件がありました。

 その段階では、私は関与をしておりませんでしたが、これでは、万一、貸金庫内部に、遺言書があった場合、関係者に余計な労力ややり取りを生じさせかなねません。

 貸金庫の契約の法的性質は、賃貸借契約とされております。そのため、借主の死亡によって契約は終了せず、相続性があります。

 もっとも、実際上は、貸金庫契約の中身として、解約できるような約定になっていることが通常ですが・・・・

 それでも、仮に、解約前あるいは解約後であっても、遺産分割未了であれば、遺産に属することになるので、保存行為等の理屈で、内容物の確認、記録化はできてしかるべきと思われます。

 この点を拒絶されても、あまり訴訟等でとは考えられませんが、金融機関の対応があまりにひどい場合には、やむを得ないでしょう。


意外と知られていない身元保証契約

2013-03-03 | (法律)

 身元保証契約は、よく就職に際して、被用者が損害賠償を負う場合に備えて、雇用主に差し入れる保証である。

 実際にどのような責任内容になるか、取り決め次第である。


 もっとも、一般的にいって、この身元保証は、存続期間も長くなりがちであり、範囲も広くなりがちである。

 そこで、酷な結果を避けるべく、特別法として、「身元保証二関スル法律」がある。

 主な内容は、

 ①契約期間については、
  その定めがない場合、3年となる(商工業の見習者の場合5年)。
  また定めても、5年を超える場合、5年に短縮される。

 ②解約権の定めについて、
  規定があり、保証内容が巨額になる場合、使用者は通知する義務があり、通知を受けた保証人は将来にむかって解約できる。

 ③特約の無効について、
  規定があり、身元保証人に不利益な特約は、無効である。


 そして、この身元保証は、一身専属的な義務であるため、特別な事情がない限り、相続の対象とはならないとされている。


 大丈夫だとは思いますが、一応知っておいて、使用者からの不当な請求には応じないようにしましょう。



  

共同相続人に認知症、痴呆症の方がいる場合の相続について

2013-03-03 | (法律)
 
 よく遺言書の効力が、認知症や痴呆症の有無と一緒に後日争いになることがありますが、それと同じように、共同相続人の一人に、認知症や痴呆症を抱えている人がいる場合に、遺産分割協議の効力が問題となります。

 そのため、通常は、後見人を選任したり、共同相続人となりうる方が後見人となる場合には、裁判所において後見監督人をさらに選任するということが行われます。

 そうでないと、後日相続の紛争が起こりかねません。注意しましょう。

銀行が拒絶する相続預金の払戻に対する対応について

2013-03-03 | (法律)

 被相続人が亡くなって、相続が開始した場合、銀行等金融機関にそれを(被相続人が亡くなったことを)連絡すると、預金はロックされ、出金が原則としてできなくなります。(実際の態様は、金融機関において、相談となるところはあります。とりわけ、入金については、従前の法律関係に基づく家賃収入などいきなり変更できないものもあるので、同じ要請の支出についても、全相続人の同意があれば出金できることもあります。)

 やっかいなことに、相続預金において、一般に、金融機関は通常相続人全員の同意がないと、預金の解約・払戻には応じません。

 しかし、必ずしも相続人全員で、そうした払戻し手続きを早期にできるかというと、実際には、相続をめぐってトラブルになっていることも珍しくなく、相続人全員の印鑑のある書類を作成できる状況にないことがあります。

 でも預金が拘束されるのは嫌です。相続問題が解決するまで、預金が一切使えないとすると、相続税の支払いなど困ってしまうこともありえます。

 そこで、何か方法はないかという話です。

 最近大手金融機関相手の訴訟が終了しました。大手金融機関の対応については、満足をしていない方もいらっしゃるかと思いますので、参考までに事案と解決手段を提供致します。

 預金債権は、金銭債権であり、相続開始により、当然分割となるという解釈がとられております。この考えは、最高裁判例等で、ほぼ認めら得ている考えです。
 そのため、遺言書がないことが前提となりますが、各相続人は、遺産分割協議をするまでもなく、預金債権だけは、取得していることになるのです(※合意で遺産分割協議の対象としてしまうダメになりますので注意を!!)。

 つまりは、銀行にある被相続人名義の預金は、本来、法定相続分に応じて、単独で、払戻し請求が認められなければならない状況であることを意味します。

 依頼者の方は、多額の相続税を支払必要もあり、預金の払戻しを希望しましたが、大手金融機関からは、ほかの相続人と一緒に手続きをしない限り応じないというとの返答でした。ほかの相続人とはいろいろ対立する主張があり、とても一緒に手続きはできない状況でした。こうした事情について、ある程度金融機関は、知ったようでした。
 本来であれば、金融機関の立場だと、ここで、支払わないとすれば、債権者不確知ということで、弁済供託をするべきです。しかしそれもせずに拒絶という対応でした。

 そこで、当然分割となった預金債権を支払えという訴訟を金融機関に対して起こしました。結論は、預金債権全額認容判決となりました(いろいろ主張はありましたが、この論点はとりあえず解決済みのものでもあるので、結論自体は珍しいものではありません。)


 ここでのメリットは、遅延利息の請求です。金融機関が支払に応じないときから支払の遅滞となりますので、年5分の割合による損害金を請求できます。

 預金の利息が0.0●%とかいう昨今ですから、5%は極めて大きいです。今回の依頼者の方も、何千万という預金でしたので、損害金もかなりの金額となりました。

 なお、金融機関から、訴訟費用(印紙代、郵便切手代)、そのほか必要書類取り寄せ代等も、訴訟費用の確定手続きをして、全額回収しました。


 依頼者の方は、相続税の支払いに困り、たまたま何とかできたからよかったものの、相続税の延滞税もばかになりません。金融機関のせいで、発生しても、それを支払ってくれないので、こうした金融機関に対して、厳しく望みたいものです。


 もっとも、単純に、5%の遅延利息だけを求めて、請求するのも必ずしも合理性があるとはいえないケースもあり、個別具体的な事情によって左右されることも皆無ではありません。


 具体的な対応を決める上では、弁護士に相談をしていただくのが望ましいです。



 最後に、弁護士に、相続預金について、金融機関へ請求する場合の若干の注意点を明記しておきます。

 ※ 請求手続きは早めにすること(請求時からの利息請求となります。)
 ※ 念の為内容証明で、請求に応じていただけない場合法的手続きをする旨を告知すること(請求時の証明に使います。)
 ※ ほかの相続人との間で遺産分割協議の話し合いをする際、預金対象としない(協議の対象となると預金請求はできません。)。


 なお、上記以外に、今後の課題は、5%遅延利息以外の損害賠償の成否です。

 とりわけ税金の延滞税など最初2月は7.3%ですが、それ以降は14.6%なので、結構大きいです。

 この点は、難しい問題であり、金銭債務の履行遅滞は、本来遅延利息のみです、そのため、別途、この点だけ、不法行為に基づく損害賠償請求をするというスタンスになるのですが、そうした請求ってあまり例がないのです。

 こうした請求するためには、金融機関に予見可能性があることも必要だと思われますので、できれば、前記内容証明の作成段階で、弁護士に相談して、交渉段階からかかわらせてほしいところです。

   
 

遺産分割協議と相続税の更正の請求について

2013-03-03 | (法律)

 遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分での相続税の申告を行い、その後、遺産分割協議後の適切な相続税額が判明した場合、相続税の申告を再度行う必要があります。

 この場合、既に行った申告について、税額等が過大であった場合は、減額更正を求めることとなります(相続税法第32条)。

 ただし、この手続きは、4か月以内なので、注意が必要です、



厳密には、

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

とされています。


ご注意を