経営法務研究室2023

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法人 新規設立 のときに 行うこと

2011-10-31 | (法律)

 法人設立に際して行うことについて、ご質問をいただきましたので、簡単にまとめますね。


まず、税務署に対して

1 法人設立届出書の提出            設立から2か月以内
2 給与支払事務所等の解説届出書        設立から1か月以内
3 棚卸資産の評価方法の届出書         確定申告提出期限内
4 減価償却資産の償却方法の届出書       確定申告提出期限内
5 青色申告の承認申請書            設立から3か月以内もしくは最初の事業年度終了日の早い日の前日
6 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 提出月の翌月以後に支払

次に、都道府県税事務所に対して
 事業開始等申告書

また社会保険事務所に対して
 健康保険、厚生年金保険のため
1 新規適用届          すみやかに
2 新規適用事業所現況届     すみやかに
3 被保険者資格取得届      すみやかに
4 被扶養者届          すみやかに
5 国民年金第三号被保険者関係届 すみやかに

そのほか公共職業安定所に対して
雇用保険のため
1 適用事業所設置届       雇用後10日以内
2 被保険者資格取得届      雇用後翌月10日まで

さらに労働基準監督署に対して
労働保険のため
1 保険関係成立届        事業開始10日以内
2 適用事業報告         事業開始10日以内
(3 就業規則          10人以上の場合)

が必要です。


上記の手続きは、経営者の方でも自分でできますが、依頼するとすれば、行政書士、司法書士あるいは税理士の方が適切だと思います。

税理士の選び方

2011-10-30 | (税務・会計)


 経営者の方それぞれだとは思いますが、記帳代行がメインとなっている税理士を使うより、会計は自計化を進め初期経理指導をきちんとして、毎月月次巡回してくれる税理士の方が良いです。


 各業界、業種ごと特殊性はあるとはいえ、会社経営という点では共通性があり、そのノウハウを持っているのが、税理士です。その共通部分についてアドバイスをもらうのです。


 もっとも、各税理士それぞれでもあるので、会社を黒字にしてあげようという意気込みがある税理士はそれほど多くはないかもしれません。


 「テキトー税理士が会社を潰す」税理士山下明宏著という本には、きちんとした税理士は、全体の5.6%であるという数字が使われています。

 この数字自体は、税務監査証明書を出している数から割り出したようですが、数値が正確かはともかく、やはり税理士にはかなり個性差があります。


 相談をする方をきちんと決めることは重要ですので、会社の幹部と同じぐらいあるいはそれ以上吟味する必要があります。

 
 
  今のところ悩みがない経営者の方も、効率的な経営という視点もいろいろあると思うので、向上のために、また経営上の悩みを抱えている経営者の方は、その悩み解決のために、税理士に相談をして、対策をいろいろ考えておく必要があります。
  税理士によりますが、かならず手段はいろいろあると思います。


  また、すでに顧問税理士がいる方は、あえて顧問を変える必要もなく、相談だけでもよいと思います。いろいろな税理士と話をしてみましょう。


  セミナーなどを開いている税理士もたくさんいますので、いろいろ足を運んでみてはいかがでしょうか?


  急がばまわれ的なときもあると思います。



  組織同士の戦いは、良き参謀がいるかどうかも重要ですから。



  
   

相続税対策の基本 生命保険

2011-10-30 | (税務・会計)
 
 経営者の方の相続対策として、まずケアーするべきは、納税資金です。

 遺族の方が相続税を納めることに苦労することも珍しくありません。

 生命保険を活用し、納税資金を確保するのです。


 現金をもっていれば、そのまま相続税課税されてしまうところ、生命保険は、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。

 この枠は、平成23年で改正が予定されていましたが、延期になりました。

 まずは、個人の生命保険で、納税資金を確保するという点をおさえましょう。



 また、会社においては、生命保険の内容によって、保険料の2分の1が、損金になります。

 生命保険とあわせ、退職金制度の活用で、節税を行うことができます。


 経営者の方は、生命保険の整備をしましょう。

 とりわけ、会社の借入がある場合などは、借入額に合わせた保険金の生命保険への加入は極めて重要であると思われます。


 是非税理士さんにご相談を!!

賃貸借契約と更新料の話

2011-10-17 | (法律)

 本日は、勉強会でした。

 以前にこのブログでも、お知らせいたしましたように、賃貸借契約における更新料の合意が、消費者契約法10条に違反し無効ではないかということが争われた事案について、平成23年7月15日、最高裁の判断がなされ、基本的に、更新料の合意は、消費者契約法10条には、違反しないという判断がなされました。

 この最高裁判例では、更新料は、賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であるとの認識で、不相当なレベルでない限り、更新料の合意は有効であるニュアンスの判断で、結局のところ、諸事情を考慮して、更新料の適正さについては、判断の幅をもたせるものでありました。

 具体的に、一体更新料がどのぐらいのレベルであれば無効なのかについては、実際上なかなか判断が難しいところです。

 賃貸人としては、やはり、まずは契約書に具体的な金額を更新料として、盛り込んでおくことが重要であり、一方で、賃借人としては、更新料の合意がない賃貸借契約では、安易に応じないという対応が重要です。

 また、賃貸人と賃借人の関係に破産手続きが絡むと、なかなか難しい問題があります。

 賃貸人、賃借人、それぞれ、相手方の資力や信用危機については、敏感になっておく、なるべく早急な対応が望ましいと思います。



  

経営計画について

2011-10-05 | (税務・会計)


 企業の将来的なビジョンを考えた場合、企業の経営理念や目標を明確にすることが大切だと思います。


 また経営をうまくしていくためには、現状把握が大切で、この現状把握には、いろいろな観点からのデータの活用が有益です。


 そして、いろいろなデータを得るためには、いろいろなデータを提供できる税理士やアドバイザーを探すことが重要です。



 とくに、企業の中長期計画を作成するには、その企業の将来的なビジョンが見えていないと作成できず、普段から企業訪問をするような税理士・税理士事務所、アドバイザー等を探すのが良いでしょう。




 経営上の問題点を探し、原因分析をして、その原因に対してどのような対策をとるか、この積み重ねで、バランスのよい企業を少しずつ作っていく。


 そのペースメーカーとして経営計画は必須ではないかと思います。