経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

ミスをするときとは・・・

2013-02-28 | その他

 よく運が悪いとして片づけてしまうが、ミスは、実際事前の対応で避けうるものが大半である。



 ・未知であるとき
 ・体調がよくないとき
 ・心理状態がよくないとき
 ・環境がよくないとき
 ・油断したとき

などによくおこる。


 何事においても、ある程度の準備と適度な丁寧さが重要かと。


 

相続放棄で考えること

2013-02-27 | (法律)


 相続放棄をする際には、通常被相続人の債務があるから相続放棄をするというときが多いと思います。

 注意が必要な点は、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったと取り扱われるので、相続人は、次順位に予定されている者になります。

 そのため、相続放棄の結果、親戚等が相続人となる場合があり、相続放棄をしたのちは、債権者から、親戚等に請求がいくことになりますので、一緒に、親戚なども相続放棄させることが好ましいです。

 その意味では、内緒にしておきたい話であっても、ごじつ迷惑をかけないように、親戚にもお伝えして、相続放棄をさせてあげる機会を確保してあげた方が望ましいです。


相続放棄について

2013-02-26 | (法律)

 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとされるため、主として、借金を相続しないようにするために利用する制度です。

 原則として、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行うこととされます。

 ここで、「原則として」と記載したのは、判例上は、「財産がまったく存在しないと信じ」「信じるについて相当な理由がある場合」、相続放棄の「期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」であるとされています(最高裁判決昭和59年4月27日)。

そのため、結果として、借金を知った時から3か月以内であれば、相続放棄が認められることがあります。

相続から3か月以上経っている件は、弁護士に相談して、相続放棄手続きをした方が良いと思います。

なお、事前に相続を放棄するような書面を取り付けている事案もありますが、相続開始後に家庭裁判所への申述が要求されており、そのような書面に相続放棄の効力は認められません。




信託銀行等金融機関が作成する遺言書

2013-02-25 | (法律)

 信託銀行等金融機関が、よく遺言書を作成し、財産管理をするサービスがありますが、よくあるのは、遺留分を全く考慮しない遺言書を作成していることです。

 遺言を作成しても、遺留分を考慮しなけえれば、あとで遺留分権者から遺言を否定されます。


 金融機関は、意図的にこれをしているのかわかりませんが、後で争いになることは、最初からわかっていますので、むしろ、遺留分に配慮をして、遺言書を作成するべきと考えます。
 この発想は、弁護士の発想かもしれませんが、この方がトータルで費用等の出費も抑えられ経済的でもあります。

 後日、長期にわたる裁判をおこされないためにも、遺言書の作成には、専門家をかかわらせることをお勧めします。


 必ずしも、問題のある金融機関ばかりとは言いませんが、決して、信用しきってはいけません。


 

預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任

2013-02-24 | (法律)


先日、相続の預金の請求について、金融機関が払戻しに応じない場合の対応についてご紹介しましたが、補足です。

預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任の判例については、最高裁判例があります。平成11年6月15日です。

預金債権の帰属先に争いがある場合に、金融機関は、債権者の不確知ということで、供託できるところ、それをしないで、単に拒絶をした場合の履行遅滞の責任を認めている判例です。


ネット上でも提供しているページがありますので、ご参考まで。


<商事判例研究>帰属先に争いのある預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任<商事判例研究>帰属先に争いのある預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任


JAIRO

http://jairo.nii.ac.jp/0025/00022623



https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/105346/1/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88_1228.pdf