先日、相続の預金の請求について、金融機関が払戻しに応じない場合の対応についてご紹介しましたが、補足です。
預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任の判例については、最高裁判例があります。平成11年6月15日です。
預金債権の帰属先に争いがある場合に、金融機関は、債権者の不確知ということで、供託できるところ、それをしないで、単に拒絶をした場合の履行遅滞の責任を認めている判例です。
ネット上でも提供しているページがありますので、ご参考まで。
<商事判例研究>帰属先に争いのある預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任<商事判例研究>帰属先に争いのある預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任
JAIRO
http://jairo.nii.ac.jp/0025/00022623
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/105346/1/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88_1228.pdf