経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

移転価格税制について まとめ

2021-02-11 | (税務・会計)

【基本部分】

1 移転価格税制と基本的なルール

  財務省サイト:移転価格税制の概要

  国税庁(H29(2017)年6月):移転価格ガイドブック  

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/ikkatsu.pdf

 

2 移転価格税制文書化(ローカルファイル)

  経済産業省:ローカルファイルはじめてガイド

  国税庁:移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし 

 

3 企業グループ内役務提供に係る取扱い(Intra Group Service:「IGS」)

  国税庁:企業グループ内役務提供に係る取扱い

  ※重複活動と株主活動はIGSとされない。

  【関連サイト】

   太陽グラントソントン 国際税務ニュースレター2018年3月

 

4 移転価格税制と無形資産

  国税庁:移転価格課税における無形資産の使用により生じた利益の帰属及びその配分

      高久隆太税務大学校研究部教授  目次  概要  本稿

 

5 まとめ

  国税庁:移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~

  押方移転価格会計事務所:押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報


消費税 本則課税 と 簡易課税 の違い

2019-11-20 | (税務・会計)

 

消費税について、お客様より、消費税の本則課税と簡易課税の違いの質問を受けました。

消費税の計算方法には、一般課税として本則課税と簡易課税があります。

納付税額の算定にあたり、控除の対象となる仕入れ分の消費税額の計算方法につき、実際に行われた仕入れ取引を元に税額計算を行う本則課税に対し、簡易課税は売上の税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけて、仕入れ消費税額の計算を行います。

ちなみに、簡易課税のみなし仕入れ率は、国税庁のページに表記されています。

国税庁No.6509 簡易課税制度の事業区分

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

 

 

本則課税は、実際に売上にかかった消費税から、実際に経費の支払いにかかった消費税を差し引いて計算する方法であり、

簡易課税は、実際に売上にかかった消費税から、経費の支払いにかかったとみなした消費税を差し引いて計算する方法です。

前者は、実際の売上と経費に関連する消費税額を計算に使いますが、後者は、売上に関連する消費税の方だけを計算に使うのです。

簡易課税は、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者

に許されているものです。

 

 


相続税の申告 遺産分割協議未了のデメリット

2019-09-16 | (税務・会計)

 

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

 

本来、相続税は、各相続人が実際に取得した財産に対応することになるので、申告までに、遺産分割協議が成立していないといけません。

 

しかし、遺産の分け方でもめることはよくあります。

遺産分割協議の調停でも1年かかることも珍しくはないです。

 

もし、遺産分割が成立していると、以下のような特例の適用が受けられます。

 

 

1 配偶者の税額軽減

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

   国税庁のHPより

 

 

2 小規模宅地等の特例

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

   国税庁のHPより

 

 

3 農地等の相続の場合の納税猶予制度

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm

   国税庁のHPより

 

 

4 自社株(非上場)の相続の場合の納税猶予・免除制度

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

   国税庁のHPより 「事業承継税制特集」

 

 

そのほか物納による納税も、遺産分割が未了だと、遺産が共有財産のままなので、物納はできません。

 

また、遺産分割の調停は、遺産の範囲が確定している場合にできる手続きなので、遺産の使い込みがあったケースなどは、調停とは別に訴訟をしなければ解決しません。

 

もめ事がさらに別のもめ事となり、費用も手間も精神的負担も続くことになります。

 

ただ、親族、兄弟姉妹間の争いでもあり、根深く、当事者間におかれては、簡単に解決できないこともあります。

 

そのような場合、相続税の申告は、各相続人は別々に行うこともあります。

 

 

上記の特例を受けることはできませんが、一旦相続税の申告をしておき、遺産分割後に、相続税の更正の請求を行うことになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm

国税庁のHPより

  

なので、経済的に、大損をするわけではないこともありませんが、どこまで争うかは悩むところとなると思います。


金融機関によくある相続手続のトータルサービス等について

2018-01-21 | (税務・会計)

 

 よく金融機関が提供している相続のトータルサービスとか、商品があります。

 

 普段から資産等をおあずけしているほか、万一、相続となったら、銀行で対応するというものです。

 

 確かに、便利ではありますし、相続もスムーズにいくことも多いかとも思います。

 

 ただ、注意しなければならないのは、法定相続人の意向を踏まえていないと、実査上、うまくいかない場合があるということです。

 

 遺言ですべて解決してしまえばよいですが、遺留分という問題があります。

 在るものについて、共有とする場合、揉めるような相続人同士の関係がある場合、最終的な解決には、法的な手続の可能性もあります。

 生前贈与、寄与分、特別受益等については、うまく解決できないこともあります。

 上記ような事情がある場合、結局は、あまり意味がなくなってしまうこともあります。

 

 利用する際には、注意をして利用された方が良いです。

 

 

 

 

 


医療費控除に関する手続について Q&A 国税庁 公表

2018-01-21 | (税務・会計)


  もうすぐ確定申告の時期です。

  
  平成29年度の税制改正により、医療費控除の適用について、   提出書類の簡略化  が  図られました。

 
  従前は、領収書添付でしたが、29年度分以降、「医療費控除の明細書」を添付すればたりることになります(ただし、領収書は5年間保管しておく必要があります。)。


  「医療費控除の明細書」の記載方法や添付書類についてのQ&Aが国税庁から発表になっています。

  
  必要な人は是非確認をしておきましょう。
   
  

   国税庁 の Q&AのPDFです。


   https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf


国外財産調書提出制度とは

2017-08-18 | (税務・会計)

最近よく質問されるので、ブログでご説明をします。

国外財産調書の提出制度とは、平成24年度税制改正で導入され、平成26年1月から施行されたもので、一定額を超える国外財産を保有する人に対して、保有する国外財産を申告させる制度のことです。
 
国外財産にかかる課税の適正化を目的としています。


その年の12月31日において、価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する人は申告しなければなりません。

居住者の方に限ります(ただし、非永住者の方を除きます。)。※ ここでいう居住者は、所得税法に規定する居住者をいいます。

提出期限は、その年の翌年の3月15日です。

提出先は、所轄の税務署長宛となります。

調書の記載は、財産の種類ごとに合計額を記載し、総合計額を記載するようになっています。


書式は、国税庁ホームぺージ(申請・届出様式(調書関係))にあります。www.nta.go.jp


なお、申告をするメリットというかインセンティブとして、過少申告加算税等の軽減措置が設けられています。
国外財産調書を提出した場合、国外財産に関して生じる所得で、所得税等あるいは相続税の申告漏れが生じても、国外財産にかかる部分の申告漏れの部分について5%軽減されるという措置が設けられています。

また逆に、申告をしていない場合、あるいは、申告に漏れがあった場合、その国外財産にかかる部分の所得税等の申告漏れについては、その部分について5%加重されます。※相続税については加重の措置は設けられていません。


また、国外財産調書制度には、以下の行為について、罰則が設けられています。
   正当な理由がなく提出しない
   偽りの記載をして提出した
   国外財産調書の提出に関する職員の質問に答弁しない
   国外財産調書の提出に関する職員の質問に偽りの答弁をする
   国外財産調書に関する検査を拒み、妨げ、忌避した

 
  これらの場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が設けられています。

  ただし、正当な理由なく提出しない場合については、情状により刑を免除することができる旨の規定も設けられています。

 これら罰則については、平成27年1月1日以後に提出するべき国外財産調書にかかる違反に適用することとされています。


国税庁のパンフレットです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf




国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し(平成29年度改正)

2017-05-25 | (税務・会計)


平成29年3月27日に「所得税法等の一部を改正する等の法律」が成立しました(平成29年4月1日以降の相続または贈与に適用されます。)。

相続税・贈与税に関する改正の中で、国外財産に対する相続税・贈与税の納税義務の範囲の見直しがなされてました。

日本国内にある財産を相続又は贈与により取得した場合には、その財産を取得した者の日本への居住・非居住を問わず、またその者が日本人か外国人かの別なく、原則として相続税又は贈与税が課税されます。

他方、日本国外にある財産については、一定の要件を満たす場合には相続税・贈与税の課税対象とならないことがあります。

本改正で、国外財産が相続税・贈与税の課税対象とならない場合の要件の見直しがなされました。



①国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税等の納税義務(贈与税も含む。)について、国外財産を課税対象外とする要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがないこととする。


②被相続人等および相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとする。


③国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く)から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

税務チェック その1 給与

2014-11-15 | (税務・会計)
 
 給与面での取り扱い等において、きちんとした会社かどうかのポイントは?




まず、給与に関する環境整備です。

賃金台帳
給与振込先一覧表
一人別台帳(源泉徴収簿)
役員報酬に関する取締役会議事録
給与・賞与・退職金規程
従業員名簿
は基本的に整えておくのが通常です。

そのうえで、

架空人の人件費がないか
使用人兼役員について役員報酬に該当するものがないか
源泉徴収の処理をきちんとされているか
総勘定元帳の給与総額と給与台帳の総額と振込金額の総額の一致がみられるか

などを見ます。


税務調査で、調査官が確認するポイントでもあります。


ふるさと納税

2014-10-14 | (税務・会計)

 住民税を自分の住んでいるところではなく、違うところへ納めることで、特典をいただけるという制度ですが、ただし、上限があり、感覚的には、納めている住民税の1割をちょっと超える程度あたりです。

 最近は、NHKでの番組があったり、週刊誌等で特集記事となったり、いろいろな本が出たり、今やすっかり知られるところとなりましたので、人気のところは、特典が打ち止めになっているところとかあるようですね。。。
 
 この制度は、地方の名産品をアピールするきっかけとなるし、実際に、ふるさと納税をして、各自治体の財源にもなっている点で、ものすごく有益な制度として機能してます。

 地方の名産品にはおいしい物が多いので、これによって、現にその地方が好きになったところもあります。

 中には、ふるさと納税関係なく、普通に、注文をしたくなる特典もあります。

 皆さんもいろいろ、試してみてください。。。。

 「ふるさと納税 特典 」 検索をすると、特典について整理をしたサイトがいくつかヒットします。。。 

相続税申告状況 国税庁発表

2013-12-17 | (税務・会計)

先日、平成24年分の相続税の申告の状況について、国税庁からの発表がありました。

平成24年中(平成24年1月1日~平成24年12月31日)中の相続開始の件の申告状況です。

データとしては、下記のとおりの発表ですが・・・・


被相続人数(死亡者数)は約24万4千人(平成23年約23万8千人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約1万7千人(平成23年約1万6千人)で、課税割合は7.0%(平成23年6.9%)。

課税価格は4兆447億円(平成23年3兆9,944億円)で、被相続人1人当たりでは2億3,525万円(平成23年2億4,393万円)。

税額は5,591億円(平成23年5,772億円)で、被相続人1人当たりでは3,252万円(平成23年3,525万円)。

相続財産の金額の構成比は、土地49.5%(平成23年49.2%)、現金・預貯金等24.4%(平成23年23.7%)、有価証券11.2%(平成23年12.3%)の順。


前面に出してほしいのは、相続人一人当たりの税額負担というデータでしょうね。




実は、国策として感覚的な増税ムードが広がる中、果たして小さい改正の影響はどうなのかなと思いますが、気になるデータはそこなんですよね。もちろん、相続税改正は、これからですけどね。



一方、上記発表の前に、国税庁は、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月まで)に実施した相続税の実地調査の状況をも発表しました。

これは、平成22年中及び平成23年中に発生した相続を中心に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどを対象に実施された調査に関する報告です。

 この発表によると実地調査の件数は2,789件(平成23事務年度3,467件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は2,041件(平成23事務年度2,566件)で、非違割合は73.2%(平成23事務年度74.0%)となっています。


 要するに、調査が入れば、7割以上は、申告漏れ等があるということです。
 その金額も、実地調査1件当たりでは2,546万円(平成23事務年度2,893万円)。
 また、その追徴税額(加算税を含む。)は1実地調査1件当たりでは578万円(平成23事務年度700万円)とのことです。

 なお、申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等236億円(平成23事務年度313億円)が最も多いです。
 続いて土地126億円(平成23事務年度232億円)、有価証券106億円(平成23事務年度223億円)の順とのことです。

 
 重加算税賦課事案でない場合、意図的なものでない場合もあるとは思われますが、いはやは何ともという状況です。

 
 最近ふるさと納税もNHKで特集されるなど、健全な、税金の支払風潮もあるので、もしかしたら露骨に納税額で特典をというわけではないとして、何らかの特典制度を設けると、皆気持よく税金を払えるのかもしれませんね。。。

 あとは、税金の使い道でしょうか。。。。

 公務員と民間社員の仕事に対する温度差って、あるところにはありますからね。。。。

 



税理士の選び方

2013-05-06 | (税務・会計)

 税理士の選び方は、経営者の方のニーズによって、かなり変わってきます。


 経営者としては、本来、経営者自ら数字を扱わないと、経営上の管理もままならないので、できれば自分で管理をした方が良いです。

 なので、自分で数字を見て、経営をしたいという方は、記帳代行をしている税理士ではなく、記帳は自社で行えるように、スタッフの指導までの面倒を見てくれる税理士の方がお勧めです。

 そのような税理士は、経営上のブレーンとなっていただけるようなことが多いです。

 記帳代行をしない税理士は、どこで税理士らしさを発揮するというと、税務申告前の着地点予測であるとか、経営計画と毎月の経費管理や経営状況分析をお手伝いします。


 一方、記帳代行をしている税理士は、煩雑な作業を代行していただけるという意味では重宝します。

 昔ながらの税理士さんに多いです。 税務申告だけをしてくれれば良い経営者の方には、こちらの方が良いのでしょう。

 利用しやすいかもしれませんが、経営の戦略的なところのアドバイスをするまでに至らないことも多いです。
 もちろん、記帳代行をしていだき、かつ、経営ののブレーンにもなる方もいらっしゃいます。見極めが重要です。


 記帳を自社内で行わないということの意味は、経費として計上できるかの感覚を意識して、帳簿をつけていただくことにより、より健全な会計を実現できるという意味も含まれており、この辺りがしっかりしていない経営者・会社は、おそかれ早かれ、どこかにトラブルが生じて経営がうまくいかなることが少なくないです。

 なので、本当は、記帳代行をきちんと自社内でできるように指導してもらうのが良いのです。

 経営感覚を少しでも備えたかたが、自社内スタッフにいれば、いろいろなプロジェクトも立てやすいし、幹部で仕事をしていくという発想も持ちやすいです。

 こうしたことのできる税理士は限られていますので、うまく探していきましょう。。。。


 
 


 





 


 

弁護士が税理士からのアドバイスに対して損害賠償をするケース

2013-04-07 | (税務・会計)

 弁護士でも一般的には、税務に明るいわけではなく、税務まで手が回っている弁護士はそれほど多くはありません。

 それでも、普通に弁護士が知っていておかしくないことについては、裁判所も厳しめの判決を出しています。


 そのうちの、一つに、顧問契約を締結した税理士らが誤回答をしたとして、弁護士法人が不法行為に基づく損害賠償請求をした事例(東京地裁H21.2.19判決)があります。  

 事案としては、弁護士法人設立の際に、節税に資する資本金額について、税理士に相談したところ、資本金額はいくらでもよい旨の回答を得たため、資本金額を1000万円として設立したが、それによって、消費税3060万9700円を課せられることになったというものです。資本金1000万円以上の法人となると、消費税の納税義務が生じ、法人設立における猶予なるメリットが受けられません。
 実際上の、本件の争点は、税理士側(従業員)が、節税に関連して資本金額等について誤った回答を行ったか否かという点であり、あくまでも事実認定上の問題にすぎず、回答の有無が認定できないということで処理されているようですが・・・・

 実際上は、このようなレベルの問題で、損害賠償請求を認めるべきではないという価値判断も働いていると思います。

 また相談レベルで多額の損害賠償請求を認めるには、それ相応の客観的な証拠が必要であるという価値判断もあるかもしれません。

 
 相談ごとについては、手間等もあり、弁護士も必ず書面をもって回答できるわけではないですが、重要だと感じたら、書面での説明を求めておくべきともいえますね。。。


 専門家への相談は、重要状況と判断したら、相談内容の書面化を求めることも場合によっては必要な対応だと思います(書面化することで多少の費用が生じたとしても、行うべきときもあると思います。)。

  

個人事業者の相続について

2012-09-12 | (税務・会計)

消費税の課税事業者で、簡易課税制度を選択していた被相続人が死亡した場合、簡易課税制度の利用の効果まで当然に引き継がれるわけではありません。

そのため、事業を承継した相続人が、引き続き簡易課税制度を選択したい場合には、相続が開始した年の12月31日まで「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。


この点は、注意しなければならないところです。



消費税 改正

2012-08-29 | (税務・会計)

 先ごろ、消費税の改正案の法案が参議院でも通過し、内容が決定しました。


 平成26年4月1日から消費税率が   8% に
 
 平成27年10月1日から消費税率が 10% に なります。


 ことのほか大きく、賛否両論であるとは思います。


 ただ、今日本の財政は厳しくても、諸外国と比べれば格段の豊かな社会ができているのが日本かもしれません。

 
 格差社会という言葉がありますが、TED (テッドカンファレンス)に出たイギリスの経済学者 リチャードウィルキンソンによれば、日本は、世界でももっとも格差がない国であるとのことです。

 もともと、経済のうごきとして、国民に比較的所得格差が生じないような環境を設けてきたということでもあるようです。


 ほかに格差がない国として、スウェーデンのような国があげられますが、この国は税金をむちゃくちゃ高くして(たとえば消費税はものによって違う税率あるも最高税率25%)、福祉や社会政策で調整し、格差をなくすという方針のようですが・・・


 要するに、日本は、格差が少ない国のようです。リチャードウィルキンソンによれば、そうした格差がすくない社会は犯罪率が少なかったりするといったデータもあるようです。


 消費税を上げないと犯罪率が高まるという話ではないとはいえ、単純に、税率を上げることがマイナスではないことも視点としてもっておくことも重要だとは思います。
 (格差が大きい社会では、むしろ累進課税の方が合理性が高いですが、ほかの国と比べると、格差が少ないという話となると消費に応じて一律にとる消費税もありだと思います。)
 
 ただ、そうはいっても、国民の税金の使い方には、やはり目を光らせたいところですよね。

 
 国会議員の定数を減らすというのも、やってみると意外とできてしまうものかもしれませんね。。。。