経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

クモの目の数は?

2011-02-28 | (物)
 
テレビ番組を見ていた子供から聞かれた。


子供「クモの目は何個あるの?」


(うっ、まずい。出てこない・・・)


私「良い質問だね。図鑑で、いくつあるのか、数えてごらん。」
(たしか・・2個じゃないと思うけど、いくつだっけなあ・・)


子供「1、2、3・・・7。7個!」


私「よくみてごらん、写ってない部分にもう一つあるんだよ。全部で8個さ。」
(へー、知らなかった。そんなにあったけ?クモって目が8個もあるんだ。)


子供「なんで8個あるの?」


私「それも、良い質問だね。なんでだと思う?」
(なんでなんだろーなぁ。考えてなかったし、想像もできない、最近質問が高度になってきたぁ)


子供「うーん。」少し考える。


子供「くもは忙しいから、たくさん見るため。」


私「正解!そうだね。すごいじゃないか。さすがだね!クモの巣にちょうちょとかいろいろひっかかるのをちゃんと見るためだよ。クモは一人で住んでいるのに巣は広いからね。」
(とりえず、正解ということでよいよなぁ。良い答えみつかんないし・・・まあ、考えてくれればそれでよしとするか。とりあえず、話題を変えよう。)


私「じゃあ、ところで、たこの脚はいくつだ?」
(8で共通する話題はこれぐらいしか思いつかない・・・これでいいかなあ・・)


・・・・ひととおり会話が終わった。





(さて復習、復習。リサーチをしなきゃだな・・・・・・


クモの目は単眼?なんじゃこれ?・・・・昆虫って確か複眼だったと思うけど。その違いがわからん。要は、昆虫の複眼ってやつはもっとたくさんあるということか?・・・・生物はみんな目は二つだと思っていたけど、結構いるんだ。そうでない方たちが・・・・・

んんっ??!?ミジンコさんは目が1つ!!!!!!!信じられん・・・・目が一つの生物がいるんだぁ

クモさんには4つ、6つ、8つの種類がいるんだ。これも生き物とは思えないなあ。

昆虫の中も4つ持っている昆虫がいるんだ。へー・・・



へー・・・・なになに、一部トカゲは、3つもいるの?頭頂眼???3つという話しも聞いたこと無いなあ。ただ、これは目といえるか微妙だな。温度センサーみたいなものか。なるほどね。3つね・・・・



でもさすがに5つはないよな・・・・・・


えー!!いるの!?


オパビニア???

知らん。こんなやつは。・・・・・・頭部に目が5つ、さらに頭の先には象の鼻のような長い筒状のものがついていた??体長10センチほど魚に似た生き物?
・・見たことも聞いたこともないやん。・・ん?、カンブリア時代の生き物?いつの時代だそれは、江戸時代より前か?きっと今はいないよなぁ。自信ないなぁ。
そっか、魚に似た生き物か。だとするとこれは、むしろ「さかなクン」の専門だな。きっと。いつか「さかなクン」さんに質問しよう。今は、大学教授だし。きっとそのほうが良いな。
もしかしたら、こいつの子孫がいるかもしれんし・・・
それまでは一応これは押さえなくてよいか。そもそも説明できないよな・・・・


ヤフー検索、ヤフー検索と・・

一応念のため「3つ目」「生物」をいれて検索するか・・・・・


んんっ?!  


「医学部へのセンター生物<センター理科 3つ目の生物 で9割を取るための参考書たち」?・・・・


本当に!?「3つ目の生物」がセンター試験にまで出ているのか?!


大学入試にまで、「3つ目の生物」がとりあげられているなんて、知らなかったよ。さっき、トカゲしかみつかんなかったし、完全にノーマークだった。


トカゲだけしか知らんと、たぶん10点もとれないかもだな。・・それはまずい。



念のためこのあたりの本は全部買ってべきかなー・・・・・・。





ん!・・・あ、生物の試験が理科の3つ目の試験ってことか・・・かなり疲れたみたいだな。こりゃ・・



リサーチ終了とするか・・・・・



いつまで知ったかぶりできるかなあ・・・・)


リアルタイム型不正行為?

2011-02-27 | (法律)
むかし大学の学部試験でもカンニングがどうこうという話はよく聞きましたが、ここまでくるとは・・・


京大2次試験問題 ネット掲示板に投稿…数・英の試験中
毎日新聞 2月26日(土)21時44分配信
「京都大で25、26日に実施された前期日程の2次試験で、数学と英語の入試問題が、試験時間中にインターネットの質問掲示板に投稿され、第三者が回答していたことが26日分かった。いずれも試験開始7分後から、数学は文系の問題すべてが流れ、英語は問題の一部だった。京大は入試問題が漏えいした可能性があるとみて調査を始めた。同じ投稿者名で早稲田大、立教大、同志社大の入試問題でも同様の投稿があり、回答があったことも分かった。」



 これは、実際に行動を起こした人が掲示板を利用したからこそ発覚したものであり、特定人と特定人のやりとりであった場合、発覚すらどうであったかということを考えるとすごいことです。

 実行者の目的が本当のところどこにあるのにかもよりますが、不完全なやり方であったための発覚ですね。


 京大を受験するという段階である程度の学力を備えているとは思いますが、掲示板からあがってきた第三者の回答をそのまま写すことで、合格という話もかなり不安なところです。まず正解かどうかを判断する能力が必要なわけで、掲示板に複数回答があがってきたら、どれかという選択の問題は起こります・・・
 
 また判断できるのであれば、要は自分で解いた方が早いわけで・・・


 だから、実際の行為者が合格点をとれたかどうかは難しいところなのかもしれません。

 あるいは複数の人たちで行われているか・・だとすれば、回答者をもともと知っている状況だと正解を記入できるような気がしますが、それでも「ヤフー知恵袋」を利用する意味がわかりません。その意味でもやはり合格は・・・

 実際に掲示板を見てみましたが、回答が試験時間内に間に合ってないであろいうと思われる部分もありました・・・



 そういえば、むかし、クイズミリオネアという番組がありましたね。クイズの問題に対して、困ったときに、ライフラインといって、問題の回答をするのにヘルプを受けられるルールでした。

 そのなかのひとつに、テレフォンというのがあって、早い話答えがわからないときに、電話をして、その人に相談できるというものでしたが、相談相手が知らないとそれまでなんですね。

 今回ので、ちょっと思い出しただけなのですが・・・・



・・・というかこの問題はそこではないですね。




 よく、施設にもよりますが、携帯電波を通じにくくするという装置があり、そうした装置を取り付けている建物も結構あります。大学側としては、自衛手段として、試験の適正を保つという意味ではそうした工夫も求められる可能性もありそうですね。今回のは、もしかしたら、きちんと試験管が監視していれば見つかったような手口かもしれませんが・・・


 ニュースでは、携帯電話という話ですが、実際上「ヤフー知恵袋」を利用している点で、スマートフォンタイプ携帯電話のような気がします。短時間での打ち込みは難しいと思いますので・・・



 今スマートフォンがはやってて、売る方も、携帯2台を持つのが当たり前のような話だとキャンペーンなども行っているので、ちょっとだけ水をさされるような感じかもしれませんね。今のスマートフォンでも機能的にもっと何とかなってほしい部分があるので、スマートフォンがもっと売れていろいろどんどん開発されていってほしいので、その意味でちょっとだけ残念です。



 あと、最後に法律のお話しですが、ニュースでは、偽計業務妨害罪の可能性という話ですね。


 判例は抽象的危険犯と理解していますので、適用には、具体的な妨害結果まで必要なしです。だととしても、さすがに、試験中の試験は少なくとも会場内では通常とかわらない形で実施したという話だと思うので、そこを「試験の公正さ」という話まで持ち出して、処罰するのは、難しい気もしますが・・・

 それと、今回の手口が、「偽計」という手段として位置付けられることですが、むかしから刑法の条文は変わっていませんが、こうして、ネットの通信環境、受信デバイス、入力デバイスなどいろいろ発達していくと偽計の概念がどんどん広くなっていきますね。しばらくは大丈夫だとしても、そのうち見直し時期がくるのでしょうね。

 業務妨害罪の範囲がきわめて広くなりますし・・

 
 今回の件も含めて、今は、刑法で処罰より、大学側の自衛を求める方向ではないかと思います。
 


(書籍)「新版補訂 家事事件の実務 成年後見 岡本和雄著」

2011-02-24 | (物)
Q 成年後見の関係の申立に関して、書式や手続き解説で何か良い本はありますか?


A 「新版補訂 家事事件の実務 成年後見 岡本和雄著(日本加除出版株式会社)」があります。

  書式としては、平成22年3月に行われた書式・添付書類の改定にあわせた本であり、充実しています。

  著者の岡本和雄氏は、家裁書記官などを長く務めた方であり、内容もコンパクトでわかりやすいです。

  特に、成年後見では、いろいろな付随的な申し立てもあるので、そうしたときの書式や添付書類、手続きなどが書かれていて便利だと思います。


  もちろん、この分野ではほかにも良い本がありますが、おさえておくべき1冊だと思います。

  なお、この本は、平成23年2月に新しいのがでたばかりです。その意味でもお勧めです。


宮島牡蠣祭り

2011-02-21 | (食)
 行ってきました-。

 ということではないのですが・・・・


 実は、いつか行きたいと思っていて、いつも行けていないものです。今年も終わってしまった・・・「宮島牡蠣祭り」。

 毎年2月の第2土曜、日曜に広島の宮島で開催されるのですが、残念です。
 終わってしまったあとには、余計に、新鮮な牡蠣を現地で食べてみたかったなあと思います。

 牡蠣は、栄養があるといわれていても、子供のころは、どうしても緑の部分に目がいって、要は腸の内容物じゃないか・・・と思い、なかなか食べられなかったっけ・・・

 でも、今では、生でも、フライでも、焼きでも、おいしく思う。実際すごく牡蠣が好きです。


 そういえば、最近、テレビ番組で、濁っている水が牡蠣を入れるとこんなにきれいになりましたというシーンが見かけた。


 カキの浄水機能がすごいということを示してくれたものなのだが、逆にいえば、カキの体内にそれだけ汚染物質が吸収されるということに他ならない。


 栄養とともに、有害物質を体内に摂取してしまうかもしれないリスク・・・ いろいろ考えてしまいます。


 海洋汚染の問題、最近もよく聞くけど、本当は食べるよりも、まずは貝を増やして水をきれいに戻す作業が先なのでしょう。

 いまは結構水が濁っているし、それなりにまずいものも水に溶け込んでいるんだろう。


 それでも、生ガキを食べたい。それもわかる気がする。


先物被害の損害賠償金(裁判での和解金)に対する課税処分について

2011-02-20 | (税務・会計)

 先物取引は、規制がだんだんと厳しくなっていった結果(もちろんまだこれからも改正予定であります。)、昔とくらべ、先物取引による被害は減っていると思われます。

それでも全国各地で依然として先物取引に関する裁判が行われています。


今回の所得税の確定申告の時期なので念のための裁判例のご紹介です。

 昨年ですが、先物取引被害の損害賠償金に対しては、収益補償の事案(たとえば、儲かっていたところやめたいと希望してもやめさせてくれず損をしてしまったという事案で、その逸失利益が損害賠償の本質となっている事案)以外は、課税を許されないというする裁判例が出ています(福岡高等裁判所判決平成22年10月12日)。


 要するに、預けていたお金を失って損をしてしまったというケースでは、仮に損害賠償としてお金がもらえても、実際には預けていたものが戻っただけなので、実質的には所得とはいえないということなのでしょう。

 当然の考えといえば、当然なのですが、賠償金と課税って難しいので、注意が必要ですね。



NHK受信料

2011-02-18 | (法律)

「受信料督促訴訟でNHK敗訴(神戸簡裁)、全国2例目」というニュースがながれていました。「NHKによると、今年1月末までに全国で1491件の支払い督促を申し立てており、そのうち、547件で訴訟を提起した」とのことです(2011.2.18 01:30 産経ニュース)。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110218/trl11021801310001-n1.htm

昨年にも、「NHKが初めて強制執行で受信料回収」(2010.9.3 19:26産経ニュース)とうニュースがありました。 NHKにおいて、「受信料の支払い督促に応じないため東京地裁立川支部に強制執行」に出たとのことでした。


HNKもかなり積極的に法的対応をとっていますね。


この受信料請求の根拠ですが、ご存じだとはおもいますが、法律上の根拠があります。直接的には、受信契約に基づく請求であり、合意に基づくものですが、態様としては、その契約を締結する義務を課すという法律が設けられているのです。


放送法32条(受信契約及び受信料)がそれです。

第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しています。もっとも違反に対する罰則等はありません。


 この「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するかについて、熾烈に議論されているところです。

 いろいろ解釈上の話しもあるとは思いますが、本当は、スキーム自体の見直しが合理的なのでしょうね。

 テレビなどの販売するところから課金できればこのような問題は起きないし、もともと、NHKが予定しているのは、極論すればテレビさえあれば、支払っていただくというスタンスに近いものではありますからね。実行するには、いろいろ問題点はあるのでしょうが・・・


なお、受信料は、放送法32条第2項において、免除が予定されています。この免除には、全額免除と半額免除があるようですが、生活保護を受けている方や障害者の方などにそうした制度がもうけられているようですね。
また、受信料の金額は、放送法上国会が定めることが予定されています。

Scan Snap N1800 新しい機種

2011-02-17 | (物)

 Scan Snapの新しい機種が出るようすね。

 もともと、これまでと同様、A4カラースキャナで、最大50枚の連続スキャンに加え、新機種は液晶ディスプレイがついているようです。タッチパネルらしい。

 これまで、書類の電子データ化を進めるうえで、高性能なスキャナで、かつ、使い勝手のよいソフトとセットものが販売されているもののうち、かなりの人気機種でした。

 付属のソフトの楽々ライブラリは、見やすい本棚のようなインターフェイスで、電子データを管理でき、なかなかの優れものです。

 新機種の毎分20枚という速度は、これまで出ていたものと変わらない速度のようですが、スキャナ単体で、グーグルドキュメントやEvernoteなどにアップロードできるようになったのが新機種の特徴で、ネットワークスキャナとして使い勝手が良いものと理解しています。


2月25日発売だそうです。価格は、17万8000円とされているようですが、実勢価格は下がるとしても、現行機種よりもやや高めですね。


個人的には、買いですが、ソフトが完備でてきおらず、あとでサポートという形になりそうです。HPによれば・・・


その意味では少しだけ待ち(4月以降)でしょうか・・・



確定申告・納付の開始!!

2011-02-17 | (税務・会計)

2月16日、2010年分の所得税、個人住民税、個人事業税の確定申告・納付が開始しました。

3月15日までですね。


資料整理も必要となりますよね。仕事をしながらは厳しいですが、皆様がんばりましょう。


また、3月決算法人の決算・申告の準備もそろそろですね。
2月中には、決算の仮締めをしてしまい、決算スケジュールの確定などしてしまいましょう。


 その先には、新入社員の受け入れもありますし、これから皆様大忙しですね。


 気合いをいれて、がんばっていきましょう。

(書籍)超訳 ニーチェの言葉

2011-02-12 | (物)

 この本は、ニーチェの哲学の著作から、良いと思われるニーチェの言葉を選別して、分類し、それをまとめた本です。

 そもそも、哲学は、正直なところよくわかりませんし、その対象も、いろいろで実際何を研究する学問なのかというところはあまり明確じゃない気もします。

 実際に大学とかでやっている人でもなかなか説明は難しいのはないかと思うのですが・・・・


 でも、あらためて具体的な言葉で指摘されると、なるほどと思うことはかなりあります。


 この本自体は難解な感じには書かれていないので、読みやすいです。いろいろな具体的な言葉と話しが書かれていて、自分の日常生活を考えさせるところもあります。(だからといって、変わるかどうかはまた別問題かもしれませんが・・・)


 本の記載の中には、賛否両論ありそうな御言葉もあるような印象も受けましたが、結局のところ、それぞれ個人の感覚の違いもあるはずなので、受け入れられるかどうかは、多少個人差があるかもしれません。



 個人的に気に入ったのは

「朝起きたら考えること」

「一日をよいスタートで始めたいと思うなら、目覚めたときに、この一日のあいだに少なくとも一人の人に、少なくとも一つの喜びをあたえてあげられないだろうかと思案することだ。」「その喜びは、ささやかなものでもかまわない。」「そうして、なんとかこの考えが実現するように努めて一日を送ることだ。」「この習慣を多くの人が身につければ、自分だけが得をしたいという祈りよりもずっと早く世の中を変えていくことだろう。」
(引用「超訳ニーチェの言葉」フリードリヒ・ニーチェ白取春彦編訳 ディスカヴァー)


です。


 そういえば、昔、「ペイフォワード」という映画がありましたね。

 主人公の少年が、「世の中の良くするためには?」という学校の宿題に、答えを考え、実践する映画でした。この映画もすごく良かったですね。

 見てない人には、この映画はお勧めします。











確定申告の時期ですね

2011-02-09 | (税務・会計)
いよいよ確定申告の時期ですね。2月16日から3月15日までとなります。

個人事業者の方はもちろん、不動産賃料収入がある人、2か所以上から給与をもらった人、医療控除を受けたい人、住宅ローン控除を受けたい人、生命保険満期金がある人、不動産を売却した人などは、所得税の確定申告が必要となります。

必要書類もありますので、毎年いつも思いますが、常日頃から整理をしていたいものです。


なお、住宅取得等のための資金の贈与を受けた方については、忘れがちですが、贈与税の確定申告が必要です。

非課税特例を受けるためには必要なので、注意が必要です。




平成23年税制改正

2011-02-05 | (税務・会計)
昨年12月に出た平成23年税制改正大綱。

減税方向、増税方向それぞれありますが、やはり、現状の国家財政事情からして増税という大きな流れではあります。

詳細は、別途あるいはブログにて、徐々にご説明させていただきます。


とりわけ、増税により、実務として、影響をありそうなものの一つが資産税における相続税です。


基礎控除について、現行「5000万+1000万×法定相続人」から
改正後「3000万+600万×法定相続人」になることです。

また、税率について、今まで課税標準(課税される相続財産の評価額)に応じて6段階で最高税率50%(3億円超)であったものが、8段階とされ最高税率を55%(6億円超)に引き上ることをも内容としています。


昨年の小規模宅地特例の改正等もあわせて考えると、かなりの増税と方向と考えて良いともいます。

今まで相続税を支払わなくても良かったケースが、相続税の支払いが必要となると、税金を支払うために資産売却という話し等が出てくることもそれなりに増えるでしょう。

財産を維持することも大変なことなのだと改めて思いますね。