経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

言葉の領収書

2017-11-18 | その他

 
 昔読んだ本で、

 『この「社則」、効果かあり。』 柳澤大輔 祥伝社新書

 https://www.amazon.co.jp/%E3%81%93%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%A4%BE%E5%89%87%E3%80%8D%E3%80%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%82-%E7%A5%A5%E4%BC%9D%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9F%B3%E6%BE%A4-%E5%A4%A7%E8%BC%94/dp/4396111177


 その中で、言葉の領収書という話が書かれていた。


 営業などで、会った人に、言葉の領収書を渡すというもの。


 複写式の領収書を用意しておいて、出会った相手の名前を書いて、通常金額を書く欄に、その日あって印象に残った言葉や、好きな言葉は?と質問をして帰ってきた言葉を、二言三言書いて、原本を相手に渡し、複写の方を手元に残すというもの。


 この言葉の領収書がきっかけて、仕事をもらえたという話が書かれていた。



 何でもかんでも、領収書を発行すればよいものではないが、やり方次第で、領収書の控えは、言葉のリストは宝物になる。


 こう考えてみると、素敵な言葉は、リストとして書き留めよう!!と思った。


 #言葉の領収書


 









部下への指示の出し方

2017-02-12 | その他



● 一度に出す指示は、3つまでとする。


● 指示内容は、具体的にする。


● デッドラインは、具体的に設定する。


● 優先順位を示しておく。




● 業務の内容だけでなく、業務の全体像をも説明する。 

● できれば、ならなくて良いことは指摘しておく(やらないことリストの設定)。



営業担当へのチェックリスト

2017-02-12 | その他
お出かけ前に


 1 身だしなみチェック
 2 持ち物チェック(名刺、ハンカチ、ティッシュ、印鑑、朱肉、ホチキス、ノリ)
 3 訪問目的チェック
 4 対応内容チェック
 5 アポイント面と内容チェック
 6 訪問相手チェック
 7 訪問時間チェック
 8 訪問順序チェック(訪問場所の注意駐車場、入口、移動経路等)
 9 提案物・提供物チェック(訪問先ごと、部数確認)
10 余談、雑談材料チェック(訪問先ごと)
11 営業車の清掃、サプライ(掃除、ガソリン、その他)
12 部下、上司、スケジュール確認(前後の予定もチェックしておく)
13 報告、日報等のチェック(事前に作成時間等をも想定しておく)


2月1日であと365日。

2017-02-12 | その他

 物事を成し遂げるうえで大切なことは何か?



 計画は、きちんと立てる必要がある。

 計画を実行するための準備も必要であろう。とりわけ、自分の鍛錬、必要な物の用意、タイミング、ことの運びの分析も必要であろう。

 段取りも重要だ。自分以外の者、物を整理して、計画実行のスタンバイをさせておく必要がある。

 シュミレーションも大切。どのように、実際に進んで、目的を達成するのか、できる限り具体的に想像をする。

 あとは、現場で、事前シュミレーション、準備、段取りどおりに、忠実な遂行をこころがける。

 あわてず、落ち着いて、油断せず処理する。




 簡単ではないが、ただ、それだけのこと。  


 

所得控除 と 税額控除

2015-10-20 | その他

 誤解を受けやすいややこしい概念を整理しましょう。

 所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除きます。)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことをいいます。

 所得控除額が大きいほど、課税所得(課税対象額)が少なくなります。

 その結果、課税される税額も少なくなるという制度です。税額そのものが減額となるのではなく、税額を計算するための元の課税所得が少なくなるという制度です。

具体例としては、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などがあります。


 これと似ているものとして、税額控除税があります。

 税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率によって算出された税額)から、直接に、一定の金額を控除、差引くことができる制度のことをいいます。

 税金の額から直接に差し引かれる点が特徴です。

 
 典型例としては、住宅ローン控除がこれにあたります。


 なお、所得税等である基礎控除とは、納税者(申告者)のすべてに一律に、一定の金額「所得税(38万円)・住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引くことができるという制度であり、所得控除ではありますが、一応上記の定義から除いています。

行政書士だからといって、信用できない事例 国民生活センターの紹介事例

2015-09-06 | その他

国民生活センターのサイトからの引用です。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html

ちょっとまえの国民生活センターの公表ですが、行政書士による二次被害の件です。



私がおつきあいしている行政書士の先生には、そのようような人はいないのですが、トラブルの請け負う際、無理な内容を受任している行政書士の先生がいらっしゃるようです。

国民生活センターのサイトでは、

『アダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士1に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増』したとのことでした。


消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあり、相談を受けているようです。問題は、その受け方にあります。



『アダルトサイトの個人登録情報を抹消してあげる』とのことで受任をしているようです。


もちろん、請求を受けている業者に対して、「取得した個人情報の登録を抹消してくれ」と要求することは通常、交渉としてはありです。

しかし、委任者へきちんと説明しているかわかりませんが、それと「登録の抹消」自体をするというのは異なります。

当然、要求したが、ダメだったというのもあります。その点を誤解されるような説明をしてはならないのです。


またほとんどの事例は、アダルトサイトにアクセスしたことで、多額のお金を要求されています。そのため、実際上は、行政書士、弁護士、あるいは、司法書士などいわゆる法律家より内容証明郵便等がいけば、多額のお金の要求は止まります。

なので、はたから見れば個人情報登録抹消と同じような状況になることはありますが、本当に情報が抹消されたかというと????です。



国民生活センターへの相談例は、行政書士の先生の説明を誤解をされているケースがあるようであり、それが、国民生活センターで消費者トラブルと把握しているようです。


弁護士、司法書士、行政書士、みんな同じですが、その人がどのような人かをきちんと見分ける必要があります。

信用できる人から、紹介を受けるのがベストですが・・・・







所得税基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

2015-07-03 | その他


 大家さんが、確定申告する際、青色申告を考える人がいますが、全ての大家さんが同じように、青色申告を利用できるかというとそうではありません。

 大家さんが、貸している建物の規模によります。

 いわゆる5棟10室基準というものです。これは、所得税法基本通達26-9で整理をしています。



所得税基本通達26-9は、建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定について定めています。

『 26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。                            』


所得税において「事業」レベルの建物の貸付けとそうではないレベルの建物の貸付けが区別されているのです。

これは、例えば、青色申告控除についていえば、「事業」的規模ならば65万円であるところ、そこまでに至らない規模ならば10万円となるという点などに具体的な違いとなってあらわれます。


その他にも「事業」的規模なら適用がありますが、それに至らない規模なら適用できない規定があります。

●青色申告控除を65万円(複式簿記による記帳が前提)
●賃貸料の不払いによる貸倒損失の計上
●災害による資産の滅失損等の計上
●青色事業専従者給与(事業専従者給与)の計上
●不動産所得について損失が生じた際に他の所得との損益通算
など


一応の目安に過ぎませんし、細かいところでは、他の基準により、5棟10室未満でも、「事業」的規模と扱われるケースもありますが、あくまでも基本的な整理として、上記基準があるということです。


FIFA仲介人の制度 サッカー

2015-06-20 | その他


 FIFAの決定により、サッカーの選手エージェント制度が廃止されました。

 代わりに、2015年4月より「仲介人制度」が日本で導入されました。


 日本国内においては、この仲介人が選手の移籍交渉に関わっていくことになります。


 これまでの制度との違いは、

 選手やクラブにより強い責任と義務が課されることになる点です。

 1 選手やクラブが仲介人に関する登録手続きを怠った場合は、その選手やクラブには懲罰が科されることになります。
   (もちろん、しばらくは、運用が整うまでは猶予はあると思います。選手やクラブが手続きをしなければならないという点がこれまでと違います。)
 
 2 仲介人が各種のルールに違反した場合は、その仲介人に懲罰が科されるほか、利用した選手やクラブも連帯責任を負い、選手やクラブにも懲罰が科されることになります。




  我々弁護士が、選手の代理人として関わるときには、当然弁護士倫理などは問われるため、当然一定の規制はあります。

  しかし、上記のように、仲介人の行為の責任が選手やクラブにも及ぶというのは、制度設計としては、かなり厳しい制度です。


  余程信用できる仲介人でなければ、登録がなされていても、危なくて選手も使えないという状況になります。



    
  


  JFA 登録済み 仲介人リスト(JFAのサイトより)
 
  http://www.jfa.jp/documents/intermediary_list/

  




源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

2015-06-17 | その他

 源泉所得税は、原則として徴収した日が属する月の翌月の10日が納期限となっています。


 ただし、給与支給人員が常時10人未満である会社には、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。


 そのため、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、7月10日
 
 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、翌年1月20日

 に納めればよいということになります。


 
 この手続きは、申請書を作成し、提出する必要があります。



 
 ⇓⇓⇓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ⇓⇓⇓
 
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf

新年明けましておめでとうございます。

2015-01-01 | その他

 皆様2015年となりました。


 本年もよろしくお願い申し上げます。


 当たり前ですが、いろいろ世の中も変わりつつのが常です。


 いろいろな変化に対応していくということは、大切です。


 いくつになっても、日々鍛錬を。


 できることからコツコツと。 


 今年もがんばりましょう!!!





 そうそう、そういえば、昨日紅白に出ていた中森明菜さん。すごかったです。


 
 紅白を復活の場に選んだこと、新曲で出たこと、生で出たこと、最後を笑顔で締めたこと。すばらしかったです。

 
 曲調が、ノリの良い曲だったので、最初の方に見せた一瞬の笑顔、歌本番、最後の笑顔の(緩⇒急⇒緩)ギャップがまたよく、復活イメージを築き上げるには十分なものでした。


 あれも毎回出せるような雰囲気でもないかもしれないので、きっとあれを維持するにはパワーが必要ですが、今回紅白で歌い切ったのはすごいことです。。


 
 本当に、力を与えてくれ、元気がでます。

 

 だから頑張っている人が好きなんだなと、再認識しました。。。。


 


 年を取ってくると、知識、知恵、経験がちょっとずつついてくる。

 それがまた、想像力の範囲を広げてくれる。


 一つの結果を見ても、その背後にどれだけのものがあるかということが、よりわかるようになる。正解かどうか別として、想像はできちゃう。



 今も自分の周りには、たくさん頑張っている人がいる。。。


 そうなんです。きっと、将来、私に、エネルギーを与えてくださるであろう方が周りにはたくさんいるのです。



 なので、そんな頑張っている人を心より応援しています(正面から言うことはきっとないとは思いますが・・・)。



 そして、自分もまた新たに1年を始められることに感謝し、昨年までの反省をしつつも、 あと、健康にも留意しつつも、ハードにがんばります。
 




 

住宅ローンの支払に困ったら

2014-12-15 | その他
 
 従来は、住宅ローンを抱えている方が、その他の借金を抱えている場合、住宅ローン特別条項付民事再生手続きを利用していました。

 住宅ローンは、そのまま返済することを原則として、その余の債務について、支払条件や総額の調整を行うという手続きです。


 今でもかなり活用されているところではあります。

 東日本大震災のあと、住宅ローンの支払に困った方が多く生じたこともあり、それとは別に、私的整理というものがでてきました。


 実際上、難しい問題があるものではありますが、私的整理ガイドラインというものをつくって、専門家が関与して行っている私的整理というものがあります。

 平成23年8月から平成26年12月までで、債務整理が成立した件数は、約1100件だそうです。
 現在進行形が約200件から約220件程度だそうです。

 主に、宮城、福島、茨城あたりの震災の影響を受けたところが中心です。


 そもそも、難しい問題があるところもあるので、実は、成果がかなりあがっているようなイメージです。


 今後の動きに注目したいところです。




 

雇用保険への加入

2014-12-15 | その他

 今更というところはございますが、雇用保険の確認です。

 労働者を一人でも雇用している事業所には、原則として、雇用保険制度が適用されます。
 
 その事業所に勤める労働者であれば、

 
 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があれば、

 
 雇用保険の被保険者となります。


  加入手続きは、事業者つまりは経営者が行います。

  加入されていないと、万一 労働者が失業した場合に、受けられえるはずの給付も受けられないことがあるので、労働者としては、念のため、確認しておくことは 大切なことであり、経営者としては、損害賠償問題にもなりかねないので、注意が必要です。

  労働者の方は、もし、給与明細に雇用保険の支払項目があれば、ある程度信用してよいとは思います。
  一応、雇用保険の加入は、ハローワークで確認することもできます。

  

  ちょっと前の厚生労働省の発表によれば、完全失業者に占める失業手当受給者の割合は、約20%とのことです。

  失業手当を受けている方は意外と少ないです。

  知らずに損をしている方も相当数いらっしゃるような気がします。

  経営者の方は、つまらないところで足元をすくわれないためにも、きちんと義務を果たしておく。


  ということでしょうか。。。。。



東京メトロ 都営地下鉄143駅で Wi-Fi

2014-11-27 | その他

 東京メトロ143駅でWi-Fiが無料利用できるなんてすばらしいですね。

 東京オリンピックに向けて、外国人用ではありますが、日本人も使えるらしいです。

 今の世の中、スマホのデータ通信は普通にあることで、かなりの利用者が予想されます。

 各種キャリアのデータ通信の定額利用者でも、7ギガとか(あるいはそれ以下)上限が設定されているのが多いし、その上限を意識したり、なるべく安い料金で済むようにと考えている人にとって、こういうWi-Fiなら、利用したいと思うはずです。

 要は、かなり重くなる可能性があると思うのですが・・・・


 使えるものであってほしいですね。。。


 

今さらではありますが、ショートカットキーの活用

2014-11-07 | その他

 パソコン操作では皆様基本的にマウスを使っていると思いますが、

 キーボードのショットカットキーを使いこなした方がスムーズというときがあります。

 短縮できる時間は、ほんの数秒かもしれませんが、仕事には流れがあり、ちょっとでも取り入れることをお勧めします。
 
  
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 このあたりは、基本なので、まずはここから活用してはいかがでしょうか。。。