寄付、カンパを募る時の税金のこと。
個人→個人事業主 への寄付 = 贈与税の対象
法人→個人事業主 への寄付 = 所得税の対象
贈与税は、基礎控除110万円を上回った部分について課税される。つまり、1年間(1月1日~12月31日)の合計金額が110万円以下なら、贈与税の申告は不要になる。110万円を超えたら「贈与税の申告」と納税を行う。
:::::贈与税の税率から抜粋:::::::::::::::::::::
贈与税の計算方法
贈与税の計算を行う場合、まずは贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。この基礎控除後の課税価格に対応した税率が掛けられ、以下の「一般贈与財産と特例贈与財産の税率一覧表」の控除額を引いたものが最終的に納めるべき贈与税となります。
(一般贈与財産)
基礎控除後 税率 控除額
200万以下 10% -
300万以下 15% 10万
400万以下 20% 25万
600万以下 30% 65万
1000万以下 40% 125万
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例)他人から受けた寄付が年額500万円の場合
基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%-25万円=53万円
他人(個人)から寄付を募る場合、納税義務が生じるのは年額110万を超えた部分に対してです。
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私は、年下の先生の授業を、課金制にするべきではないと思っています。
非常につましい生活を送っているその先生の収入源を私はなんら保障しないので
口出しはしてはいけないことなのですが…。もし課金制にしたら、とたんに
その素晴らしい講義内容がつまらなくなる恐れがあります。
顧客満足のプレッシャーを負いそれが彼の自由を縛り、彼から漲り出ていた弁論が、
色褪せていくのです。課金制度は彼の魅力を激減させるでしょう。
彼が触れている内容は、顧客満足やマーケティングといったものに侵され縛られては
ならない類のものです。それぐらい素晴らしい宝物だということです。
人が聴きたくないことも言うのが彼の魅力のはずで、「キョロ目」じゃないからいいんです。
また、誰にでもその講義を受けられるように戸が開け放たれていることも、素晴しいのです。
彼の講義が課金になり、会員以外に門戸を閉ざすならば、その瞬間に私は立ち去ると思います。
神聖で真性なものに、ビジネスを介在させてはならない。
だから私は寄付をしたいし、寄付によって彼の活動は出資されるべきです。課金ではありません。