おはようございます。株式会社わざケア代表取締役 訪問看護ステーションわざケア作業療法士の渡部達也です。
「訪問看護は365日24時間!」
わざケア立ち上げ当初はそう思っていました。
でも利用者さんの緊急に備え、夜勤を配置し365日24時間のシフト!なんて組めないですよね。
夜間の利用者さんはいないわけで、実際は看護師のオンコール体制を取るわけです。
(時々夜勤を配置していると勘違いされている方もいらっしゃるので、オンコール体制ということはしっかりお伝えすることとしています。)
今はライフワークバランス8時間で業務を終え帰宅!を目指して業務改善に取り組んでいるわけですが、オンコール体制を敷いている限りやっぱり残業は発生してしまいます・・・。
そこで今日は残業について。
ただ、残業のしくみについてゼロから説明が難しいので、管理職の残業についてだけ書いていきます。
組織上の管理職になっている方はいるかと思いますが、管理職は残業代が出ないと思っている方も多いはず。
その根拠が労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、労働基準法上、残業代(割増賃金)を払わなくて良いとされているからなんです。
ただし!『労働基準法上の管理監督者』というのは
労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者。
管理監督者にあたるかどうかは、職務内容や責任、権限が実態に即していること、賃金等の待遇面にも留意して判断されるべきものとされている。
となっていますので、「訪問看護ステーションの管理者だからリハ科長だから管理職」というのは病院・事業所の独自の基準であるため、労基上の管理監督者に該当しないことは十分にあり得えるんです。
もう少し詳しく書くと、残業代がでない「管理職」とは
労基法「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」と曖昧なので、以下で述べる3点を中心に総合考慮をして管理監督者にあたるか否かを判断します。
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
こう見ると残業代がでない管理職の方はほとんどいないのではないかと。
何とか手当で残業代含むになっている場合があると思いますが、それは個々の状況によるようですね。
今日はここまで。残業についてはまた書いていきたいと思います。
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