山崎裕二 活動誌 ブログ版

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免許外教科担任制度とは

2024-10-22 11:45:00 | 学校

 免許外教科担任制度について、改めて確認します。

 免許外教科担任制度とは、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部若しくは高等部において、当該学校の普通免許状を有する教員に他の教科を担当させることを特別に認める制度のことです。

 免許外教科担任制度に係る基本的な考え方は、教師は勤務する学校種及び担任する教科に相当する免許状を有しなければならないという相当免許状主義の趣旨に鑑み、その例外である免許外教科担任については安易な許可は行わないことが原則です。

 教育委員会においては、免許外教科担任の許可が必要な状況が可能な限り生じないよう、各学校種、各教科の指導に必要な教師を計画的に採用し、適正に配置することが求められています。 

免許外教科担任の許可等に関する指針(令和6年5月改訂)(PDF)

教育職員免許法 附則 第2項

 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中等部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。


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