弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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普通解雇が社会通念上相当であるというためには,どういった事情が必要となりますか?

2012-12-06 | 日記
Q209 普通解雇が社会通念上相当であるというためには,どういった事情が必要となりますか?


 普通解雇が社会通念上相当であるというためには,労働者の情状(反省の態度,過去の勤務態度・処分歴,年齢・家族構成等),他の労働者の処分との均衡,使用者側の対応・落ち度等に照らして,解雇がやむを得ないと評価できることが必要となります。

弁護士 藤田 進太郎

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普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには,どのような事情が必要となりますか?

2012-12-06 | 日記
Q208 普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには,どのような事情が必要となりますか?


 普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには,労働契約を終了させなければならないほど能力不足,勤務態度不良,業務命令違反等の程度が甚だしく,業務の遂行や企業秩序の維持に重大な支障が生じていることが必要となります。

弁護士 藤田 進太郎

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