普通解雇した後に判明した事実を普通解雇の理由とすることはできますか?
普通解雇当時,使用者に判明していなかった事実であっても,普通解雇事由として追加主張することができると考えられています。
特段の事情がない限り懲戒事由の追加主張が許されない懲戒解雇のケースとは,大きく結論が異なる点です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
普通解雇当時,使用者に判明していなかった事実であっても,普通解雇事由として追加主張することができると考えられています。
特段の事情がない限り懲戒事由の追加主張が許されない懲戒解雇のケースとは,大きく結論が異なる点です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎