有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇することはできますか?
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。この場合において,その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは,相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と規定しています。
したがって,「やむを得ない事由」があれば,有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇することができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。この場合において,その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは,相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と規定しています。
したがって,「やむを得ない事由」があれば,有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇することができます。
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