弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断する際の考慮要素

2013-08-16 | 日記
懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断する際,どのような要素が考慮されますか?

 懲戒権濫用の有無を判断するにあたっては,規律違反行為により職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となり,
① 規律違反行為の態様(業務命令違反,職務専念義務違反,信用保持義務違反等)
② 程度,回数
③ 改善の余地の有無
等が考慮されることになります(労働事件審理ノート参照)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

懲戒解雇も懲戒権濫用法理の規制を受ける

2013-08-16 | 日記
懲戒解雇も懲戒権濫用法理の規制を受けるとのことですが,根拠条文はありますか?

 労契法15条では,「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定されており,懲戒解雇懲戒権濫用法理の規制を受けることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まずは戒告処分をしてみて反省の色が見られないようなら同じ事実を理由として懲戒解雇したい。

2013-08-16 | 日記
まずは戒告処分をしてみて,反省の色が見られないようなら,同じ事実を理由として懲戒解雇したいのですが,問題ないでしょうか?

 懲戒処分の有効性は,一事不再理の原則を考慮して判断されるため,懲戒処分を行った事実と同一の事実について,懲戒解雇することはできないことを前提として,どのような懲戒処分に処するのかを決定する必要があります。
 反省しているかどうかは,懲戒処分を判断する際の事情として考慮すべきものです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする