懲戒解雇したい事案において,普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合には無効となるリスクがそれなりに高い場合,どのように解雇すればいいでしょうか?
普通解雇すれば有効となりそうなものの,懲戒解雇した場合は無効となるリスクがそれなりに高い場合は,使用者としては,懲戒解雇と合わせて普通解雇の意思表示も明示的にしておくべきでしょう。
当初,懲戒解雇のみを行ってしまったが,訴訟の審理が進むにつれ,懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も,事後的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。
懲戒解雇としては無効となる可能性が高い事案であれば,本当にそこまで懲戒解雇にこだわるべきなのかどうかという話自体,再検討が必要となるかもしれません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
普通解雇すれば有効となりそうなものの,懲戒解雇した場合は無効となるリスクがそれなりに高い場合は,使用者としては,懲戒解雇と合わせて普通解雇の意思表示も明示的にしておくべきでしょう。
当初,懲戒解雇のみを行ってしまったが,訴訟の審理が進むにつれ,懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も,事後的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。
懲戒解雇としては無効となる可能性が高い事案であれば,本当にそこまで懲戒解雇にこだわるべきなのかどうかという話自体,再検討が必要となるかもしれません。
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