36協定はなぜ締結するのか,また,どこに届け出ればいいのかについて教えてください。
1 36協定とは
労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。また,同法では,1週1日または4週4休の休日に労働させることも,原則として禁止されています。
この原則に対する例外として,労基法36条1項は,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。
2 36協定の締結と届出
労基法36条1項において,「使用者は、当該事業場に・・・」と規定されていることからも分かるとおり,36協定は,原則として事業場ごとに締結する必要があります。
そして,労基法施行規則17条1項に「法第36条1項の規定による届出は、様式第9号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。」と定められていることから,各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
例外として,本社において複数の事業場について一括して36協定を締結し,それを本社の所轄署長に届け出る方法(一括届出)が,通達で認められています(平15.2.15基発0215002号)。
この通達では,次の2つの要件を満たす必要があるとされています。
①本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること
②本社の所轄署長に対する届出の際には,本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出すること
3 災害時等の臨時の時間外労働
使用者は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において法定の労働時間を延長し,又は法定の休日に労働させることができるとされています(非常事由による時間外・休日労働)。
ただし,事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては,事後に遅滞なく届け出る必要があります(労基法33条1項)。
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