紛争の実情をよく知っている担当社員が第1回期日に出頭できない場合はどうすればよろしいでしょうか。
紛争の実情をよく知っている担当社員が,第1回期日には出頭できない場合であっても,第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は,その旨,答弁書に記載して事情を説明するなどして,労働審判 委員会と進行の調整をするべきでしょう。
当該社員が退職するなどして第2回期日にも出頭できないような場合は,今残っている社員でベストを尽くすほかありません。このような事態になっても,書面等の客観的な証拠だけで,会社の主張がほぼ認められるくらいにしておけば,大きな問題は生じません。他方,客観的な証拠がほとんどない場合は,本来よりも不利な調停内容になる可能性があります。