石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

生々しいかも・・・1

2020年05月22日 | 裁判

 

第二回団体交渉記録

日付 2014年4月11日(金)10:30~12:00

出席者(継承略)

株式会社石長から  総務部長 三 総務課長 南〇  総務課長 岡〇 3名

ユニオン関係から  執行委員長玉井 副委員長土田 書記長酒井 当事者-廣田.他 4名

(石長出席者 岡○は南○の後任になる。(南○は5月まで勤務))

玉井:前回の再雇用に対する要望のお答をお願いします。質問

三〇:現時点では再雇用の要望にはお答えできません。回答

玉井:個人の決定できない事なので持ち帰って検討の結果、再雇用出来ないと判断した

返答だが、組織としての決定機関での話があったと思いますがその点は。質問

三〇:会社の考え方として、怪我の回復した時点で総合的に判断して決定したと説明を

   しました、その結果採用できないと決定した。回答

玉井:総合判断と言うのは?質問

三〇:これも前に話した通りに、会社の内部の事に関わり、また個人のプライバシーにも

   関わるもので、ここでは言えない。回答

酒井:個人のプライバシーとはどういう事をさしているのか。質問

三〇:だからそれも話せません。回答

酒井:答えられないではなくどう言う事をさしているのか・・。質問

三〇:廣田さんのプライバシー・・・ 回答

酒井:廣田さんのプライバシーですか。質問

廣田:私の事、プライバシーだと言うなら私がここに居て私が聞きたいと了承している

   のだから聞かせてほしい。要望

三〇:この場所で話すのは会社としても話せない。回答

廣田:私も家内との話しの中で、「そんな人にも言えないプライバシーがあるのか、会社の

   中であなたは何をしているの。」とまで言われて疑われている、はっきり言って

欲しい。要望

三〇:それはあんたが疑われるかどうかは知らん、会社としては内部的な問題があるので

   ここでは言えない。回答

廣田:私が良いとここで言っているのに駄目ですか。質問

三〇:本人と会社との絡みがありますから。回答

廣田:今後何らかの手続きを踏めば言えるのですか。質問

   私の業務上の問題ですか。質問

三〇:それは会社とも絡んでいるのであくまでもここでは話しは出来ません。

玉井:話しを聞いて、私たちも話しの内容を検討したいのだが、ベールで隠してしまうと、

   とりつくしまもないのですが。打診

玉井:個人の問題と言う事ですが、それは懲戒に関する感じですか。質問

三〇:それはあるとも、ないとも言えない。回答

   懲戒であればその時点でね、規定がありますから。回答

酒井:それにが該当しない内容ですね。確認

三〇:純粋に個人的なプライバシーと会社が絡むものとがある回答

廣田:それを言えば会社にとって損益になる、害が及ぶと言う事ですか。質問

三〇:それ以上の事は言えない。回答

廣田:将来的には言えることもあるのですか。質問

三〇:それはその時によってはね。回答

廣田:そのことは社長も了承しているのか。質問

三〇:勿論、何度も言うが会社を代表して来ているので、決して個人として言っている

のではない。回答

土田:前回の要望した話しの流れで話をしてますが、去年の再雇用の話があった時に、

身体を治すのが先でと言った時の、会社の背景とか理由をここで聞ければ。

問題解決の糸口になると思い回答を求めている。質問

三〇:会社の対応と言うより、三カ月たってからの話ですが、休職期間は六カ月あるの  

   だから、その期間で完全に治すのが第一だと話した。私の経験からの話として

判断した、またその状態では受け入れられないと判断した。回答

土田:プライバシーの問題と言う事はそちらからおっしゃったのですよね、それは

   何のために出てきたのかと前回の話を考えると、会社として判断した理由として

   話しをしたのですね。質問

三〇:それは六カ月たつ何週間か前に再手術の診断書を出した、その時点で総合的に

   判断したと言った。

土田:プライバシーの問題と言われると、こちら側に問題があるとしかとれないが。質問

三〇:それは誤解、プライバシーにかかわる内部的な問題と個人の絡みです。回答

土田:懲罰に値するような問題ではないと言う事ですね。質問

三〇:懲罰に値すると言うより、その時に辞めないといけないような問題ではなかった、

   懲戒とかありますのでね。回答

酒井:懲戒には該当する問題ではなかったという事ですね。質問

三〇:それはなんともいえません。回答

土田:彼は懲戒を受けていないですね。質問

三〇:なかった、なかったと思う。回答

土田:プライバシーの問題はこちらには責任のない問題ですね。質問

三〇:いや、ありますよ、会社に影響を及ぼす問題が。回答

土田:再雇用出来ないと言う総合的な判断とプライバシーにかかわる問題だと説明が

   今までありましたよね、じゃ、それを説明してほしいと言ったわけです、それに

対しては言えませんと言われたら、話しが進まないのです。だからその問題が、

廣田さんに責任があるのか確かめているのです。確認

三〇:プライバシーの問題だけではなく、会社内部の問題もありますよと言っているの

です、訂正してください。回答

土田:団体交渉としての内容が残って行きますよ、会社の事情とプライバシーの問題では

   結構微妙な問題ですので、法律上の問題です。団体交渉においては、どちらの問題

   なのか出来るだけ誠実に話をしなさいとなっている。それに対して話をしませんと

言うのが、はたして誠実なのか?と言う事です。質問

三〇:この段階では話せないこともあります。回答

土田:一般的な団体交渉の誠実に話を進めなさいよと言う事に対して内容が沿っているか

沿っていないかどう思われますか。質問

三〇:この場では言えない事もあります。回答

酒井:廣田さんのプライバシーにかかわる問題は、廣田さん自身の問題ですね。質問

三〇:そうでしょうね。回答

酒井:それが会社の懲戒規定に該当する問題ですか。質問

三〇:その時点ではなかったという事。回答

酒井:その問題は本人が私に関わる問題なので知りたいと言っているので本人に話して

下さい。要望

三〇:会社の問題も絡んでいるのでここでは話せません。

酒井:退職届を出した時点でプライバシーの問題があったように感じるが。質問

三〇:そんなことは言ってません。就業規則にある規定があるから。回答

   退職願を書かすと言ってますが、書かした覚えはないですよ。回答

   本人が書いたのですよ。回答

酒井:本人が持ってきた訳ではないでしょ。質問

三〇:渡すのは渡しましたが、書かしたとかの問題と違います。回答

酒井:自発的に書いた。質問

三〇:私は見てないので分からない。回答

酒井:退職届のやり取りは南崎さんとの絡みでしたか。質問

南〇:違います。回答

酒井:違いますか。確認

三〇:いや。渡したのは何時も置いてあるから。意見

南〇:覚えてない、だいぶ前の話しやから。回答

土田:再就職を拒否した理由が、会社の内部の事情とプライバシーの問題と言う事で、

   話ができないと言う事に対して、この場所で誠実な対応かどうかを聞きたいので

すが、その問題に対して回答は出来ないと言う事なのでもう一度聞きたい。質問

三〇:繰り返すがこの場では会社の内部の問題とプライバシーの問題で話せない。回答

土田:はぐらかしていると言えるのですが。質問

三〇:これが誠実だと考えている。回答

玉井:労使関係では会社側が説明義務があるのです、その中で誠実に話しを進めて

欲しいのです。要望

三〇:もう一度整理しますが、廣田明雄が辞めたのは、就業規則に基づいてやめている

   その時点で再雇用に対しては私は努力しますよと言う事で。採用となると会社と

   本人の絡みがある訳ですから。回答

酒井:新たな採用と言うことですね。質問

三〇:職場復帰と言う意味はそれまでの話で、けども一旦自分から辞めたら、新たな採用

   だと言ってある。回答

玉井:再雇用出来ない背景に会社の内部の問題やプライバシーの問題があると今まで

言ってきて詳しい事は言えないと言う事で、一旦置いておき、再雇用条件はどう言う

内容なのか本人も聞きたいと言ってますが。質問

三〇:嘱託や社員と言うのはその時の状況によって違うので、色々あります。回答

玉井:就業規定のように嘱託規定はありますか、給料など違うでしょうね。質問

三〇:職種などによって違いますので、就業規則の中でも記載されている。回答

   一般的に60歳以上の人に嘱託規定があり、一年契約になります。回答

   給料も人によって違うので役職の人もいるので。

土田:総務課長なら規定があるかないかご存じでは。質問

南〇:(この話しを何も聞いてない状態で返事なし)笑ってごまかす。

酒井:60歳までは社員で65歳まで嘱託でいけると話しておられたですね。質問

三〇:そんな事はない61歳までは社員でしています。回答

酒井:再雇用の時に給与はどうなっていたのか。質問

三〇:その時によっては給与も人によるのでいくらぐらいもらえるか分かりません。

   彼の場合は、一旦退職しているのだから、新規の採用になります。回答

玉井:最初に休職期間中に軽作業なら可能と診断書が出されている時点で、会社として

   彼の再就職に手助けがなかった事に残念に思うのだが。質問

三〇:私は三カ月で復帰するより六カ月間きちっと治すべきだと思いますよ。回答

玉井:業務内容の把握違いがあり、所作をみて判断されてそうなったので、労使関係

   で話しあって前に進んでいくべきだと思うのですが。質問

三〇:私が見て無理だと思った。回答

玉井:医者の診断書を見てもだめで。質問

三〇:診断書は見ましたよ、軽作業と言っても私が見た限りはむりだと判断した。

土田:無理だと判断したとのことだけど、職場で部分的にでも職場復帰を望めば会社も

   手助けしないといけないと厚生労働省が色々言っているのはご存知ですよね。質問

三〇:それは自分なりにそう言う問題も勉強していたつもりだ。回答

土田:部分的にも職場復帰が可能と診断書が会社に提出された時は、医者の意見を聞き

   当人と面談して意思確認して、環境整備を会社の責任でやりなさいとなっています。

   この中で本人の面談と、どうして仕事をするかすり合わせと、医者の確認、職場

改善の検討など組織としてやりなさいと書いてあるが、出来てないように感じる。

人事権のある部長さんが責任取ると言う事でされているのですよね。質問

三〇:責任取るとか考えていない。回答

土田:厚労省がやりなさいよと言っていることが出来ていなかったという事ではないで

すかと言いたいのです。質問

三〇:そこまで私は言っていない。その時点では診断書を見て無理だと思ったし、報告も

している、それよりも三カ月しかたっていないのだからまず身体を治しなさい、と

い言う事です。

あなたの言う事は良く解りますよ。でもその時点では互いに訴えると言うところ

まで行っていなかったのではないかな。その時点でまだ三カ月経ってなかった

から。回答

酒井:少なくとも会社で検討されて軽作業は無理だと判断されたのではなく部長が見て

仕事は無理だと判断したと言う事ですね。質問

三〇:当事者として仕事は無理だと会社に言いました。そうすると会社はそうですかと

   言う事になりますよね。回答

酒井:そう言う事は会社としても軽作業は無理だと判断したことになるのでしょうね。質問

三〇:それは会社が私を信用してそうなったのでしょうね。回答

酒井:それは事後報告ですね。質問

三〇:いや、その時に話して会社にも言っています、その時までに何度も面談してます

からね。回答

酒井:今の話を聞いていると三〇部長一人の判断のような気がしますが。質問

   副委員長の言う三〇さん一人で責任かぶってるのかと取れますが。質問

三〇:私は責任・・・(口ごもりながら)責任ならなんぼでもかぶりけど、そんなことは

   考えたことない。精一杯かれも治したほうが、そんな状態で仕事すると言う

ほうが・・・回答

酒井:軽作業うんぬんとなっていて、しんだ子の歳を数えるようになっていますが、

それがなかったらこのような事態に陥らなかった訳ですからね。質問

三〇:それはね、検討すれば色々な問題が出てくるのはしょうがないでしょう、これは。

それは今おっしゃった通り整然とした説明をされた、それは違いますとは言えない。

もうひとつの考え方は、でもその時はそうではなかった。回答

土田:今日最初の方で話の合った六カ月経った時点で再雇用出来るか出来ないかと言う

時に出来ないと判断した背景とか理由とかで、プライバシーとか会社との関わりとか

言われましたよね。そう言う話はこの七月位に部分就労出来ますよと言う時、

申し出があった時には関係なかった。質問

三〇:関係なかった。それは軽作業うんぬんだけの問題違いますか。今とらえるとすれば、その話は、あくまでも新たに採用するとなって来るとした時に、改めて総合的に

判断しますよと。何も廣田明雄だけではなく採用する時には全部そうやない

ですか。回答

土田:そう言う手順を踏むと言う事でね。返答

三〇:内部の基準に当てはめて個人を判断するのじゃないですか。回答

土田:七月に医者の診断を持ってきて部分的に就労できませんかと中山が言ったときに、

   いや、それよりも身体治すのに専念しなさいと言われた時の背景とか理由に

   プライバシーの問題と会社の業務に関わる問題と言うのが関わってなかった

   のですか。質問

三〇:それはその時はなかった、そんなもの関係ないから。回答

土田:その絡みがあったら深刻な問題だと思ったから。意見

三〇:一旦辞めて改めて就職する時はそうなるでと言った。回答

土田:職場の方で部分的に仕事をやってもらうとしたら、どこまでやったらどこまで出来

ると検討されたのですか。質問

三〇:まあ、他にはないでしょうな。かれのやっている仕事以外の軽作業と言うのは。回答

   彼のところが一番楽だと思う、楽だと言ったら語弊があるが、私は当然やらなけれ

ばならない、責務の、はんちゅうの、中での判断ですから、私の判断は。回答

土田:この間言っていたカバンを運ぶと言う作業は。質問

三〇:やってますよ、今も。回答

土田:やってなかったという事は。質問

三〇:個人の考え方なり、事情があったのと違いますかね。個人の裁量としての。回答

土田:あったんですよ。確認

三〇:業務としての当然やらなければいけない一つの基準と言うか責務と言うのかの範囲

   での話しです。回答

土田:実態は知らなかった。確認

三〇:個々の実態は色々ありますし、個人的な事情もあるでしょうし分からない。回答

土田:わからなかったのでしょうね。質問

三〇:彼の営業としている職務と言うのは自分なりに、やらなければならない決められた

   範囲を前提にとらえていますから。回答

土田:部分就労で戻りたいと申し出があった時には、中山さんが仕事の内容をどんな事を

   していたか知らなかったというのも良いわけで。意見

三〇:私の判断は個人が直接の担当者がいて、仕事の指示をするから、その辺の事は私は

   わからん。返答

 

次回に続く・・・   悪しからず!

以上

 

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