石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

第16回 団体交渉権だぞ~!

2017年02月19日 | 裁判

まずは団体交渉権の事

憲法で保障されている労働三権「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の一つで、賃金や解雇などについて労働者団体が使用者と交渉する権利。労働組合法7条では使用者が正当な理由がないのに労働者代表との団体交渉を拒む行為を禁じている。

労働条件の改善などを求め、労働者が団結して労働組合を結成し、使用者側と交渉を行うこと。労働者と使用者が個別に交渉を行うと、どうしても労働者が不利になりがちである。そこで、労使の対等な交渉を実現するために、労働組合が主体となって交渉を進める権利(団体交渉権)が、法的に認められている。

つまりは組合の協力を得て団体交渉をまず最初にしてみて相手の反応を見ようと話し合いが進んだのです。
勿論この時点ではいしちょうの総務部長の会話の録音などが存在することは伏せて話をしてみることになりました。

打ち合わせの内容を書いておきます。
こんな感じで進みだしたのです。

3月26日団体交渉に向けての打ち合わせ資料です。

1、 途中診断書で軽作業が可能と出ているので、「厚生労働省の職場復帰手引き」で休職者の職場復帰する場合の雇い主側がどういう配慮をするべきか記載あり。
こういう場合は段階的職場復帰をさせるべきであると記載されている。
最高裁でも判決が出ていて、就業契約がこの仕事だけだと記事されていない
場合は、再雇用の職場で当事者に出来る仕事を与えて、限定した仕事でも継続した仕事をさし、慣らしてゆくべきだとの判決がある。
診断書を出した時に復帰させなかったことが違法である。

1、 退職届の無効
退職届自体が真意に基づくものでなく、1、で説明したように診断書を出している
にも関わらず、違法に違う説明を受け退職のサインをしたわけであるから、錯誤でサインしたものである、ゆえに退職届は無効であると考えている。

2、 錯誤でサインしたものであると同時に、会社側は復帰の約束をしているのは事実で
あり、結果的に勤務継続をさせる意思があってサインさせたのだから双方が復職を前提にサインされているのは虚偽であると分かったうえで退職届を作成されている。
これは民法の通謀虚偽表示にあたり完全に無効である。


3、 廣田からすると将来に向けて再雇用を約束されているという事でサインしているのでこれは完全に錯誤されているものである。
退職の意思表示自体が無効であり正社員としての契約がまだ継続しているはずである。
職場復帰の意思表示をしたのだから、その時点からの賃金支払義務もあります。

以上、退職届が無効である→再雇用の約束がある(保障する)があるので=復職をさせなければいけないのではないか。

注意事項
退職してからの再雇用は正社員で戻すと言ってないといわれる可能性がある。
法的手続きでは期待権侵害の賠償請求になるかもしれない。

このような内容の打ち合わせをして、団体交渉に臨んだのです。
が、いしちょうから私は退職して言うので今さら話などする用意はないと連絡があり、唖然!  何を寝ぼけたことを言っていると怒り集中して再度交渉してやっと第一回の交渉になりました。

次回はその中身の話になります。
今回もお読み頂きありがとうございました。

闘っている皆様のご健闘をお祈り申し上げております。

そして困ったことがあればユニオンへ連絡を!!
相談無料!秘密厳守! 安心してご連絡をください。
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第15回 戦いの始まり!

2017年02月03日 | 裁判
一度今までの経過を最初から整理いたします。
経過報告

2013/4/18 通勤途中のバイク事故で労災扱いで入院10日間(相手方いったん停止無視、安全確認なし)
診断書1 六ヶ月間の経過観察およびリハビリ観察要、但し現在の状態に基ずくもので余病、経過に関してはこの限りではない。)
2013/5/7 会社にお詫びと報告、新診断書提出に行く。
診断書2 受傷日より一か月の安静加療を要す(5/7付け)5/18より本来なら仕事に復帰する予定であるが、松葉つえから杖にかわった時期でもう少しゆっくり静養してから仕事を始めたらとみんなから言われる。
2013/7/11 出勤をする旨総務や皆に伝える。しかし診断書し提出するように言われる
2013/7/13 診断書提出
診断書3 7月20日以降軽作業であれば就業可能総務部長から「うちには軽作業などない」と威喝される。
2013/7/26 出勤する旨社長に話すも、聞いていないといわれ、業務引き継ぎをするように指示がある。
7/31-8/5まで業務引き継ぎ、9日に確認に行く
2013/9/24 念のためにMRI再撮影 この時期になって右肩ケンの断裂がわかり手術することになる。
2013/10/10 診断書を会社に提出。
診断書4  リハビリ加療改善ないため右肩ケン断裂のため手術
2013/10/16 診断書を会社に提出してからいったん退職をとの話しが始まる。何度となく再雇用の約束の話と保証するとの三谷総務部長からの話しがある。


そしていよいよ年が明け2014年2月7日に会社に退院の報告と再雇用の確認に出かけたのです。
そして、社員の皆さんには長い間迷惑をかけて申し訳ないと挨拶、また戻って皆さんと仕事ができると社長にも約束してもらっているので、がんばいます、と挨拶をして帰ったのです。
ところが!
2014年2月17日に総務部長から直接電話がかかってきて。
「あんたの再就職はないから、もううちには来なくていいから!。」
と電話で話しがあって、いきなりのことで唖然!!!
朝の寝起きの時間だったので、頭の中が混乱して横で聞いていた家内も「何!今の!」の一言で・・・。

即座に意を決して何を言ってきたのか理解できた時には、騙された!嘘をついてまで私を首にしたのだ!こんなことが自分の身に降りかかるなんて、と思いそれなら裁判でもなんでもしてやると思ったのでした。
そこで浮かんできたのが「きょううとユニオン」の存在でした。
以前からお店のお客様でユニオンの方がおられたので、その存在は知っていましたが、まさか自分がお世話になるとは思ってもいなかったのです。

最初の電話に少しは期待してもいいのかな位の(ユニオンの方には失礼ですみません)気持で何とかわらをもすがる思いで電話していました。
どうしても無理なら弁護士に直接話してみようと思っていたのですが、話していくうちに一度来てください、一緒に戦って行けるかもしれませんの、---戦って---の言葉に胸を撃たれてしまい、よし相談にと早速翌日に事務所にお邪魔しました。
話してゆくうちに組合員に入会して労働法専門の弁護士の先生も紹介していただき、絶対に負けない、証拠はそろっていると力強い励ましの言葉に勇気付けられました。

いよいよ私にとっての戦いの始まりになったのです。



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