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まずは団体交渉権の事
憲法で保障されている労働三権「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の一つで、賃金や解雇などについて労働者団体が使用者と交渉する権利。労働組合法7条では使用者が正当な理由がないのに労働者代表との団体交渉を拒む行為を禁じている。
労働条件の改善などを求め、労働者が団結して労働組合を結成し、使用者側と交渉を行うこと。労働者と使用者が個別に交渉を行うと、どうしても労働者が不利になりがちである。そこで、労使の対等な交渉を実現するために、労働組合が主体となって交渉を進める権利(団体交渉権)が、法的に認められている。
つまりは組合の協力を得て団体交渉をまず最初にしてみて相手の反応を見ようと話し合いが進んだのです。
勿論この時点ではいしちょうの総務部長の会話の録音などが存在することは伏せて話をしてみることになりました。
打ち合わせの内容を書いておきます。
こんな感じで進みだしたのです。
3月26日団体交渉に向けての打ち合わせ資料です。
1、 途中診断書で軽作業が可能と出ているので、「厚生労働省の職場復帰手引き」で休職者の職場復帰する場合の雇い主側がどういう配慮をするべきか記載あり。
こういう場合は段階的職場復帰をさせるべきであると記載されている。
最高裁でも判決が出ていて、就業契約がこの仕事だけだと記事されていない
場合は、再雇用の職場で当事者に出来る仕事を与えて、限定した仕事でも継続した仕事をさし、慣らしてゆくべきだとの判決がある。
診断書を出した時に復帰させなかったことが違法である。
1、 退職届の無効
退職届自体が真意に基づくものでなく、1、で説明したように診断書を出している
にも関わらず、違法に違う説明を受け退職のサインをしたわけであるから、錯誤でサインしたものである、ゆえに退職届は無効であると考えている。
2、 錯誤でサインしたものであると同時に、会社側は復帰の約束をしているのは事実で
あり、結果的に勤務継続をさせる意思があってサインさせたのだから双方が復職を前提にサインされているのは虚偽であると分かったうえで退職届を作成されている。
これは民法の通謀虚偽表示にあたり完全に無効である。
3、 廣田からすると将来に向けて再雇用を約束されているという事でサインしているのでこれは完全に錯誤されているものである。
退職の意思表示自体が無効であり正社員としての契約がまだ継続しているはずである。
職場復帰の意思表示をしたのだから、その時点からの賃金支払義務もあります。
以上、退職届が無効である→再雇用の約束がある(保障する)があるので=復職をさせなければいけないのではないか。
注意事項
退職してからの再雇用は正社員で戻すと言ってないといわれる可能性がある。
法的手続きでは期待権侵害の賠償請求になるかもしれない。
このような内容の打ち合わせをして、団体交渉に臨んだのです。
が、いしちょうから私は退職して言うので今さら話などする用意はないと連絡があり、唖然! 何を寝ぼけたことを言っていると怒り集中して再度交渉してやっと第一回の交渉になりました。
次回はその中身の話になります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
闘っている皆様のご健闘をお祈り申し上げております。
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