石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

本当に!

2017年11月24日 | 裁判

あの裁判が終わり、今でもひっかかって離れないのが、「遺憾の意」→遺憾(いかん)とは、一般には、「思い通りに事が運ばなくて残念だ」という意味で、期待したようにならずに、心残りに思うこと。 残念に思うこと。 英語では、regret、shame、indifferentなどの表現で表される。「 遺憾の意を示す」ということは「残念である」という意味であり、謝罪を意味する言葉ではない。
そんな、単純な事だけど、和解の場での謝罪を求めた解答なのだ。
最初にいしちょうからの謝罪が「遺憾の意」だと聞いた時は、なんだそれと思った、自分たちは悪くないとでも言いたいのかと、はらだたしい思いで許さないと感じたのですが、和解の内容などの呈示内容が、裁判官に呈示した内容等がそのまま反映されていたので、弁護士からの和解を進めたほうが得策だとアドバイスもあり、このまま裁判を続けるとデメリットを聞いたら、今の条件は裁判官がこちらの方を有利に考えての事、それほど過大な判断をしてくれている、ここでそれでも判決にとなると、最悪呈示された額の半分にならないとも、内容はこちらが圧勝になると考えられるのだが、これからの生活等を考えるとどうか、判断をして欲しい。と帰ってきたから、和解に応じる事になったのです。
生きるためにはお金が必用、私は仕方なく生活の為に納得を自分にさせたのでした。
だからではないですが、「遺憾の意」の意味がいしちょうからの最後の言葉だった事にこだわっているのかもしれません。
「思い通りに事が運ばなくて残念だ」
の意味が負け惜しみなのか、悔し紛れの言葉なのか。
今もたまに思い返されています。
ただ、支援いただいた方々からは大勝利だ、判決に至らなかったが、いしちょうとの裁判には世間も注目が集まった事だし、地裁での判決は画期的だったんだから、今後は皆が参考になればいしちょうの名前が世間に流れる事になるから、そして何より一緒に戦ってくれた奥さんの為にも生活の安心感が大切だから、って言っていただいた事が忘れられないのです。 
有り難いです。
本当に感謝しかないと、新しい生活を探す事になったのです。
長々お読み頂きありがとうございました。
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いいのですか?

2017年11月16日 | 裁判

秋晴れなのか、この時期には必ず訪れるという柳楽(なぎら)さんに出会った。
彼は今まで銀行務めをしていたそうで、定年後再就職もしないと決めていたそうで、幾ばくかの資産と蓄えで日々過ごしているそうで、何とも羨ましい限りの生き方の様に感じていたのですが、人生の大半を仕事で終わりそうな自分が情けない様な、味気ない様な気分になって、早く銀行から離れたいと考える自分が可愛そうで、とおっしゃっていましたが
、サラリーマンは多からず少なからず同じことを考えていると聞かされました。「実はな、息苦しさと、こんな事までするのかと、言うことが山ほどあって、いつ辞めようかと、うつ病状態だった事もあったんだ。」 
と、話してくれました。
見方によっては贅沢な悩みかも知れない、私からしたら銀行マンなんてエリート社会でしかなかったから、そしてかたぐるしい世界でしかなかったと感じていました。
貴方にとっては生き甲斐って何ですか?と不躾にきいてみた、
「自由になる時間 かもしれません。」
と帰ってきた、私は家族だとか趣味の中に答えがあるように思っていたので、自由なのかと、今までがいかに窮屈な中にいたのかわかるような気がして、そうですか、でも自由ばかりの世界は頼りなくて飽きてしまうと思いますが、と話して、気がついた、柳楽さんはニコニコされている、きっと同じことを誰かから言われたのかもしれない、そして同じ様な答えをしていたのかもと感じた。
何が大切かは人によっては違い、何を感じているかも違い、その人だけしか想い描けない人生がある、改めて感じた一時でした。
自分はこんな風に人に言えるのかと、改めて感じてみると、何て答えるのか、何て感じられるのか、それだけ自分の事を理解しているのか、自分を大切にしているのか、自分以外のすべての人に対して責任を果たせるのか、そんな色々な自問自答が始まった瞬間でした。
答えはいつ出るのだろうか、ただ、今ここにいるのは私なんだと思うだけです。
とりとめのない事書いています、申し訳ございません、ありがとうございます。

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1111

2017年11月11日 | 裁判

今日は11月11日ですが、偶然と言うかブログも1111日目になりました。
さっき気がついて、あまりの偶然なので書いておいて、こんなにも続いたのは私の周りのすべての方のお陰様と感謝いたしております。
毎日があっと言う間に過ぎて行き、自分でも頑張らないといけないのに、まだまだ足りない様な気がしてなりません。
私のブログにお越しいただく皆様には、ありがたい気持ちと、少しでも参考になれば、そして、毎日が充実することを願っております。
1111はやっと乗り越える事が出来た険しい山だったのかも知れませんが
私にとってはたった一度の人生が、自分の努力で開けて行くようにしたいと考えております。
皆様も何があっても負けない気持ちだけは大切にしていただける事を願っております。
ありがとうございます。

私で良ければ***

2017年11月09日 | 裁判

今回は色々な問い合わせがあるのですが、なぜ職場復帰しなかったのか、また、会社側にはどの様な違法性かある可能性があるのか、そして錯誤の部分が分かりにくいと、問い合わせがあった中から裁判の核心部分の説明を再度記載致します。
1.職場復帰をしようとしたにも係わらず
総務部長から威圧的なものの言い方で、改めて保障もあるから完全に治してから出て来なさい、そうしないとみんなに迷惑がかかるから。などと言われて従わざるを得ない状況下であったから。 
2.事故後途中に診断書で軽作業が可能と
出ているので、「厚生労働省の職場復
帰手引き」で休職者の職場復帰する場合
の雇い主側がどういう配慮をするべきか
記載あり。
こういう場合は段階的職場復帰をさせる
べきであると記載されている。
最高裁でも判決が出ていて、就業契約が
この仕事だけだと記事されていない場合 は、再雇用の職場で当事者に出来る仕事
を与えて、限定した仕事でも継続した仕事をさし、慣らしてゆくべきだとの判決がある。
診断書を出した時に復帰させなかったことが違法である。
退職届の無効
退職届自体が真意に基づくものでなく、1、で説明したように診断書を出しているにも関わらず、違法に違う説明を受け退職のサインをしたわけであるから、錯誤でサインしたものである、ゆえに退職届は無効であると考えている。

錯誤でサインしたものであると同時に、会社側は復帰の約束をしているのは事実であり、結果的に勤務継続をさせる意思があってサインさせたのだから双方が復職を前提にサインされているのは虚偽であると分かったうえで退職届を作成されている。
これは民法の通謀虚偽表示にあたり完全に無効である。
廣田からすると将来に向けて再雇用を約束されているという事でサインしているのでこれは完全に錯誤されているものである。
退職の意思表示自体が無効であり正社員としての契約がまだ継続しているはずである。
職場復帰の意思表示をしたのだから、その時点からの賃金支払義務もあります。

以上、退職届が無効である→再雇用の約束がある(保障する)があるので=復職をさせなければいけないのではないか。


注意事項
退職してからの再雇用は正社員で戻すと言ってないといわれる可能性がある。
法的手続きでは期待権侵害の賠償請求になるかもしれない。
 
等、以前にも記載したと考えるが、改めて問い合わせに解答致します。
何かの役にたてば幸いです。


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