月刊社労士もたまに読むと意外なことが書いてある

2019年10月21日 | 社労士
届いたばかりの月刊社労士10月号。
早く処分したいので大急ぎでペラペラめくる。
後で読まない癖に「あとで読もう」と思っていくつかのページをべりべり破く。
会員の広場でようやく落ち着く。
河野順一さんがユニオンをやっつけてる。
そういえば9月号まだ捨ててなかった!9月号から始まってんだった!
大急ぎで本棚から9月号を取ってくる。
弁護士法72条の、弁護士以外は法律事件や法律事務を取り扱ってはいけないって条文を、社労士は、「社労士は団交に立ち会ったらあかん」と思い込んでるけど、そうじゃない。これはむしろ社労士法上ちゃんとできることになってる。(その後の契約・協定等の締結は法律行為だからダメだが)それよか、ユニオンが当たり前のようにやってる団交や、労働者からの報酬受け取り、これのほうが違反である。ってやつだ。現状ユニオンが幅を利かせている以上、これにケチつけるのではなく、法の保護を与えるのがよい、という意見で終わっている。
正当な権利のある社労士がそれではなにゆえ、非弁行為やしでき~ん、などと指をくわえているのか?
条文を読めないからではないのか?
数学者新井素子ではないが、社労士法や弁護士法など、ちゃんと条文を読めていれば、当然に導き出される内容なのか?それとも河野さんは明らかに逸脱した解釈をしているのか?
ユニオンが違法行為でブイブイ言わせてるのというなら正統行為をしないでグズグズ言ってる社労士ってなんだろう。
コメント
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