今日の演奏は陽気な職員さんのTさんが歌詞用紙の担当でしたので
軽い気分で演奏が出来ました。
冗談を交えながらの1時間・・無事終了・・・
70代半ばの女性入所者は、不満がおありのようで・・
「こんなところに入れられるなんて夢には思わんかった。
どうかなりそうだわ!・・」
それを聞いた他のご利用者の方が・・
「あんた・・どうなるかって??・・どうなるの?」
まるで禅問答のようで笑ってしまいました。
又、他のご利用者の方が”宮田東峰先生”の名前を出されて
「今は歯が無いからハーモニカが吹けない・・でも、ハーモニカは大好きです」
とおっしゃいました。
いつの間にかいなくなっていく方もいますがすぐ新しい方が入所されます・・・
人の命も・・まるで・緩やかな・川の流れのようです
(最近の話題・・週刊新潮記事より)
名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充(うかいひろみつ)裁判長(59)の
判決が凡人のアタシには不可解で仕方がないのです!
「週刊新潮」記者によると・・・
法服を脱ぎ捨て帰宅するため自転車に跨った彼は裁判所の外にいた。
「週刊新潮」記者の問いかけに、彼は思わずギョッとした表情を見せた。
「広報を通して下さい」
そう繰り返すばかりの鵜飼裁判長は、
細い路地にもかかわらず、ペダルを漕ぐスピードをどんどん上げて
全力疾走で追いすがる記者を交差点で振り切り、
身を屈めながら街中へと姿を消してしまった。
心の奥底に疾しい気持ちでもあるのだろうか・・・。
下、判決文で明かされた内容を基に、事件に至る経緯を説明してみよう。
彼女は6人家族。父と母、3人の弟
被害者は、小学生の頃から父に殴ったり蹴ったりを繰り返されたが
母親とは不仲だったせいか、母親はほとんどは黙って見ていたり、
被告人に加勢したりしていたという
彼女が中学2年生になった頃、父親は頻繁に娘の胸などを触り始めた挙句、
そして、その年の冬頃から性交を行うようになった。
むろん、彼女も父の執拗な要求を黙って受け入れていたわけではない。
思い切って弟たちに今までの苦悩を打ち明けたところ、
被害に遭わぬよう弟たちと同じ部屋で寝ることを提案されたという。
結果、父親からの虐待はおさまったかに見えたが、
弟らが同じ部屋で寝るのをやめるようになると、
被告人は再びの寝室に入り込んで性交を含む性的行為を行うようになり、
その頻度は従前よりも増加した。そのため、彼女も抵抗を試みたしたところ、
被告人からこめかみの辺りを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、
背中の中心付近を足の裏で2、3回踏みつけられたことがあったと供述している。
娘の反撃に対して憤り、暴虐の限りを尽くした父親は、こんな捨て台詞を口にしたという
〈一連の暴行の後、娘の耳元で「金を取るだけ取って何もしないじゃないか。」〉
実はこの時、被害者は金銭的にも父から“束縛”を受けていたのである。
高校を出た後、大学進学を希望していた彼女は見事、推薦入試に合格した。
それにもかかわらず、父が入学費用を一部しか用立てることができなかったため断念。
改めて専門学校に進学したいと思ったところ、ここでも父や母に学費が高いと反対される。
最終的には入学金や授業料を父が支払う形になったが、理不尽な要求は続く。
父親は未成年の娘に対してこんな注文をつけてきたのだ。
当初、被告人は娘に対し月8万円を返済するよう求めたが、
最終的には返済額は4万円とされ、勉学に勤しむべき彼女は、
アルバイトで稼いだ月収の半分を家に納めることになったという。
心身共に傷ついた彼女が、さらに金銭的にも父に対して負い目を感じ、
従属関係が強化されていったであろうことは論を俟たない。
ゆえに、彼女はなかなか外部に助けを求めることもできない状態に陥る。
警察に訴えたところで、大黒柱である父親が逮捕されたら一家は生活していけるのか。
そんな心配もあった彼女はこうも打ち明けている。
〈弟らが犯罪者の息子になってしまい、弟らが生活できなくなってしまうことが心配〉
まさに鬼畜の所業と言う他ないが、さらに驚くべきは、
ここまで触れてきた凌辱事件に至る経緯を、
裁判長は判決で「事実」として「認定」したにも拘らず、最終的に「無罪」としたことである。
“抵抗が可能だった”?
「今回、父親は準強制性交等罪で起訴されていますが、
この罪は暴力や脅迫がなくても、被害者が抵抗が難しい状態に乗じて、
性交する場合に成立します」とは
犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏だ。
「判決で不可解なのは、被害者が中学2年生から性的虐待を受け続け、
心理的に抵抗する意欲を奪われるような状態であったことを認めながらも、
罪に問われた2年前の事件については『抵抗が可能だった』と判断している点です」
いったいどういうことか。社会部記者が話を継ぐ。
「裁判では、あくまで当時19歳だった被害者のとった行動が争点となり、
父の前で自分から服を脱いだこと。また周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに
車に乗ってホテルに連れて行かれたこと。
これらの点から“抵抗しようと思えばできたのではないか”として
最終的に準強制性交等罪は成立しないという無罪判決になったのです」
”まさに木を見て森を見ず” 衆愚の我々には、なんとも解せない理屈なのである
改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、
「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく
犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。
世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、
『そういう意見が大勢を占めているので、
あなたを犯罪者として罰します』ということになれば、
裁判も何もいらなくなってしまう。
『疑わしきは被告人の利益とする』という大原則に基づいた判断を、
裁判所はされたのだと思います」
法廷での物差しにふさわしいのは道徳ではなく、法と言いたいのだろうが、
本件は背景を考慮すれば、法律論で充分抵抗不能と判断できるはず。
この鵜飼裁判長、六法全書と首っ引きであまりに人間を知らないという他あるまい。
(週刊新潮記事より抜粋)
全く同感で、”まさに木を見て森を見ず”・・・・
人間を通り越して機械のような、
こんな裁判官がいる事が信じらない嫌な気分になるニュースでした・・
軽い気分で演奏が出来ました。
冗談を交えながらの1時間・・無事終了・・・
70代半ばの女性入所者は、不満がおありのようで・・
「こんなところに入れられるなんて夢には思わんかった。
どうかなりそうだわ!・・」
それを聞いた他のご利用者の方が・・
「あんた・・どうなるかって??・・どうなるの?」
まるで禅問答のようで笑ってしまいました。
又、他のご利用者の方が”宮田東峰先生”の名前を出されて
「今は歯が無いからハーモニカが吹けない・・でも、ハーモニカは大好きです」
とおっしゃいました。
いつの間にかいなくなっていく方もいますがすぐ新しい方が入所されます・・・
人の命も・・まるで・緩やかな・川の流れのようです
(最近の話題・・週刊新潮記事より)
名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充(うかいひろみつ)裁判長(59)の
判決が凡人のアタシには不可解で仕方がないのです!
「週刊新潮」記者によると・・・
法服を脱ぎ捨て帰宅するため自転車に跨った彼は裁判所の外にいた。
「週刊新潮」記者の問いかけに、彼は思わずギョッとした表情を見せた。
「広報を通して下さい」
そう繰り返すばかりの鵜飼裁判長は、
細い路地にもかかわらず、ペダルを漕ぐスピードをどんどん上げて
全力疾走で追いすがる記者を交差点で振り切り、
身を屈めながら街中へと姿を消してしまった。
心の奥底に疾しい気持ちでもあるのだろうか・・・。
下、判決文で明かされた内容を基に、事件に至る経緯を説明してみよう。
彼女は6人家族。父と母、3人の弟
被害者は、小学生の頃から父に殴ったり蹴ったりを繰り返されたが
母親とは不仲だったせいか、母親はほとんどは黙って見ていたり、
被告人に加勢したりしていたという
彼女が中学2年生になった頃、父親は頻繁に娘の胸などを触り始めた挙句、
そして、その年の冬頃から性交を行うようになった。
むろん、彼女も父の執拗な要求を黙って受け入れていたわけではない。
思い切って弟たちに今までの苦悩を打ち明けたところ、
被害に遭わぬよう弟たちと同じ部屋で寝ることを提案されたという。
結果、父親からの虐待はおさまったかに見えたが、
弟らが同じ部屋で寝るのをやめるようになると、
被告人は再びの寝室に入り込んで性交を含む性的行為を行うようになり、
その頻度は従前よりも増加した。そのため、彼女も抵抗を試みたしたところ、
被告人からこめかみの辺りを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、
背中の中心付近を足の裏で2、3回踏みつけられたことがあったと供述している。
娘の反撃に対して憤り、暴虐の限りを尽くした父親は、こんな捨て台詞を口にしたという
〈一連の暴行の後、娘の耳元で「金を取るだけ取って何もしないじゃないか。」〉
実はこの時、被害者は金銭的にも父から“束縛”を受けていたのである。
高校を出た後、大学進学を希望していた彼女は見事、推薦入試に合格した。
それにもかかわらず、父が入学費用を一部しか用立てることができなかったため断念。
改めて専門学校に進学したいと思ったところ、ここでも父や母に学費が高いと反対される。
最終的には入学金や授業料を父が支払う形になったが、理不尽な要求は続く。
父親は未成年の娘に対してこんな注文をつけてきたのだ。
当初、被告人は娘に対し月8万円を返済するよう求めたが、
最終的には返済額は4万円とされ、勉学に勤しむべき彼女は、
アルバイトで稼いだ月収の半分を家に納めることになったという。
心身共に傷ついた彼女が、さらに金銭的にも父に対して負い目を感じ、
従属関係が強化されていったであろうことは論を俟たない。
ゆえに、彼女はなかなか外部に助けを求めることもできない状態に陥る。
警察に訴えたところで、大黒柱である父親が逮捕されたら一家は生活していけるのか。
そんな心配もあった彼女はこうも打ち明けている。
〈弟らが犯罪者の息子になってしまい、弟らが生活できなくなってしまうことが心配〉
まさに鬼畜の所業と言う他ないが、さらに驚くべきは、
ここまで触れてきた凌辱事件に至る経緯を、
裁判長は判決で「事実」として「認定」したにも拘らず、最終的に「無罪」としたことである。
“抵抗が可能だった”?
「今回、父親は準強制性交等罪で起訴されていますが、
この罪は暴力や脅迫がなくても、被害者が抵抗が難しい状態に乗じて、
性交する場合に成立します」とは
犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏だ。
「判決で不可解なのは、被害者が中学2年生から性的虐待を受け続け、
心理的に抵抗する意欲を奪われるような状態であったことを認めながらも、
罪に問われた2年前の事件については『抵抗が可能だった』と判断している点です」
いったいどういうことか。社会部記者が話を継ぐ。
「裁判では、あくまで当時19歳だった被害者のとった行動が争点となり、
父の前で自分から服を脱いだこと。また周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに
車に乗ってホテルに連れて行かれたこと。
これらの点から“抵抗しようと思えばできたのではないか”として
最終的に準強制性交等罪は成立しないという無罪判決になったのです」
”まさに木を見て森を見ず” 衆愚の我々には、なんとも解せない理屈なのである
改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、
「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく
犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。
世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、
『そういう意見が大勢を占めているので、
あなたを犯罪者として罰します』ということになれば、
裁判も何もいらなくなってしまう。
『疑わしきは被告人の利益とする』という大原則に基づいた判断を、
裁判所はされたのだと思います」
法廷での物差しにふさわしいのは道徳ではなく、法と言いたいのだろうが、
本件は背景を考慮すれば、法律論で充分抵抗不能と判断できるはず。
この鵜飼裁判長、六法全書と首っ引きであまりに人間を知らないという他あるまい。
(週刊新潮記事より抜粋)
全く同感で、”まさに木を見て森を見ず”・・・・
人間を通り越して機械のような、
こんな裁判官がいる事が信じらない嫌な気分になるニュースでした・・
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