みなさんもご存知のように、日本は、日本国憲法のもと、国民主権を統治原理としています。国民主権であるというのは、日本における権力の本源を国民に由来するという意味です。日本には、天皇がいますが、天皇には戦前と違って国政に関する権能を一切有しないことが日本国憲法には主権者が国民であることと一体となって明記されています。
http://kenpou.jp/?page_id=5
日本国憲法において天皇は、日本国統合の象徴及び日本国民統合の象徴として扱われていてその由来を主権者である国民として位置づけられています(日本国憲法第7条)。象徴であるというのは、国民主権のもとで成立している日本国に日本国民が統合されていることを目に見える形で表すためのお飾りであるということです。
主権者国民でありながら特定の人物や家系を特別扱いし、これに国民主権であることを権威付けることは背理であり、民主主義に反します。ですから、日本国憲法第8条において天皇の国事行為として定められている事柄は、例外的かつ限定列挙だと考えるのが道理です。
4月28日に政府は、サンフランシスコ講和条約発効を主権回復の日と位置づけて「主権回復の日」式典を開催します。しかし、サンフランシスコ講和条約は、日本国が事実上沖縄をアメリカに売り渡した日であり、そのために沖縄の人々の基地の重圧による苦しみの始まりであり、日本国の対米従属の始まりです。1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発効はとても日本国の主権回復の日だと胸を張って位置づけられるものではありません。
日本国政府主催の「主権回復の日」式典で問題になっている事柄に、式典に天皇を出席させようと政府が考えていることがあります。そもそも、政府の主催する「主権回復の式典」なるものが日本国憲法第7条にいう国事行為といえるでしょうか。主権者国民であることを前提にして、天皇には国政に関する一切の権能がないことを前提にすれば、日本国憲法第7条における国事行為に関する条項は、限定列挙であり、厳格な運用が求められます。そもそも論的に考えても、政府が主催する「主権回復の日」式典が日本国憲法第7条にいう国事に関する行為に該当しません。しかも、「主権回復の」式典に対して国民世論が割れている状況下で天皇を式典に参加させることは、あからさまに天皇を政治的に利用することそのものです。天皇を式典に出席させることは、根本的に憲法違反であるのと同時に政治的文脈をふまえれば極めて悪質です。
日本共産党が政府主催の「主権回復式典」開催中止を要求し、天皇の式典出席の方針撤回を要求することは、あまりに当然のことです。
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2013/04/post-511.html
私は、「主権回復の日」式典中止を主張すると同時にと天皇の政治利用について自由と民主主義を擁護する立場から反対します。
日本の経済悪化と貧困の拡大とともに税金や保険料(税)の支払いが困難になったり、支払い不能に追い込まれる人々が増加していると言われています。
税金の滞納があった場合、国税、地方税問わず、滞納処分として銀行の預金口座の差し押さえなどが行われます。税の滞納処分は、言うまでもなく該当する法律に基づくことであるとはいえ、法律があるからといって機械的に法を適用して執行することは、不当な処分に該当する場合があります。法を機械的に執行することにより、滞納者の生活を著しく毀損する場合は、法の執行を適切に配慮しなければなりません。執行を適切に配慮するというのは、状況によって執行を止める場合があるということです。
佐々木憲昭衆議院議員は、問題となっている児童手当について事実上の児童手当差し押さえと同様のことをすることは許されないことを示して政府の姿勢を追求しています。
税の徴収は、本質的には、財産権侵害という側面を持っています。何故ならば、税の徴収は、彼或いは彼女の収益や財産に対して強制力をもって課税していくからです。だからと言って、税金を徴収しませんということでは、医療保険制度、年金制度をはじめとした各種社会保障、福祉・社会政策など国民生活を擁護するための施策を国家や地方自治体が執行できません。 これでは、社会全体が成り立たなくなるから財産権侵害とも言えることがどうしても必要になってきます。近代以降の国家は、国民生活の擁護と向上のために存在するという建前で成り立っています。このことを考えれば、税金の滞納があってこれを処分する場合においても滞納者の生活実態をふまえて生活を窮迫させないようにすることが必要であります。だからこそ、滞納者の生活を法の機械的に適用することにより窮迫させる場合には、執行を止めることができることが決められているのです。
動画で問題として上げられている児童手当は法律でもって差し押さえ禁止財産として規定されています。預貯金の口座に手当が振り込まれることをもって金銭債権として形式論をもてあそんで児童手当として受け取った金銭を使用不能にすることは、許されないことです。
国税当局や総務省には、委員会質疑において答弁したことを全国の自治体に徹底させてもらいたいものです。
政府は、4月28日にサンフランシスコ講和条約締結を「主権回復の日」として式典を開催します(日本共産党は式典に抗議して欠席します)。しかし、実際のところサンフランシスコ講和条約は、日本のアメリカへの従属と屈辱の日に他なりません。
サンフランシスコ講和条約は、日本全国に米軍基地が置かれる、米軍基地国家の始まりであり、安全保障と外交の重要な部分を日本国がアメリカに握られるようになったことの始まりです。
今でも在日米軍基地のある街では米軍兵による、性犯罪、傷害事件など凶悪犯罪があとを絶たず、暮らしの安全が脅かされています。しかし、事件が公務中の出来事として扱われたり、米軍兵士が基地内に逃げこむと日本の警察が手を出せない日々が続いています。これは、まともに独立した主権国家のあり方とは、まったく違います。
日本国の対米従属の問題は、在日米軍基地だけではなく、貿易などにおけるアメリカ言いなり、国際政治全般に渡る対米追従に現れています。外国から見れば、日本の外交には、まったく存在感がないも同然です。日本国は、自律的な外交をせず、いつもアメリカの肩越しに世界を見る状況にあるために、世界から見ての存在感に欠けるわけです。
日本がアメリカから安全保障と外交の重要な部分を握られる、従属状態から脱却して真の主権回復を果たすためには、日米安保条約を廃棄して在日米軍を日本から追放するするに限ります。
サンフランシスコ講和条約の締結を主権回復の日とする発想は対米従属的であり、売国的です。日本共産党を始め、党と協力共同の関係にある諸団体が実行委員会を形成して真の主権回復を求めるシンポジウムを行います。
4.28国民集会
日時 2013年4月28日午後1時半から午後4時半
場所 お茶の水ソラシティカンセンター(東京都千代田区)
参加費は、無料です。
呼びかけ団体=全国労働組合総連合、全日本民主医療機関連合会、全国商工団体連合会、農民運動全国連合会、新日本婦人の会、日本平和委員会、安保破棄中央実行委員会、憲法会議、日本共産党
2013年4月7日(日)に、日本キューバ友好協会HPに掲載したとおり、日本キューバ友好お花見の会が催される予定でしたが、強い雨風の予報が出ているので行事を中止することが決まりました。
お楽しみにしていた方には申し訳ございませんが、天気には逆らえません。ご了承賜りますようお願い申し上げる次第です。
日本キューバ友好お花見の会中止については、協会HPに掲載しております。
http://homepage3.nifty.com/aajc/
今回のお花見は中止ですが、日本キューバ友好協会は、時局講演会、キューバ料理教室などをしています。協会のイベントについてはHPに掲載しますのでよろしくお願いします。
日本キューバ友好協会常任理事 横山一行
(写真は2012年4月8日(日)の日本キューバ友好お花見の会の時の写真です。)
毎年恒例のことですが、今年は4月7日(日)に日本キューバ友好協会のお花見の会があります。開始時刻は11時の予定です。桜の花が例年より早く咲いてしまったためにお花見の日には葉桜になってしまっているかもしれませんが、それでもお花見決行です。週間天気予報を見ると雨が少々心配ですが、小雨程度ならばお花見は行われます。大雨の時はごめんなさい。
桜の花が早く咲いてしまったことから葉桜になっても仲間と触れ合って交流する楽しみは変わらないですね。そうです。「花より団子」 という言葉があるんです。
日本キューバ友好協会のお花見では、駐日キューバ大使館の人々をはじめキューバの人々が何人も来てくれます。桜の木の下でお酒を飲んだりサルサを踊ったりしながら楽しめます。お酒を飲めなくても踊って楽しむことが日本キューバ友好協会のお花見ではできます。そういうわけですので、 お酒飲めないからと遠慮することはありません。
キューバ人ってどんな人?キューバってどんな国?とキューバのことを知らない人も、キューバのことをよく知っている人もぜひ日本キューバ友好お花見の会にお越しくださると幸いです。
日時:2013年4月7日(日)11時~ 小雨決行
集合:10時45分JR原宿駅表参道口
会場は代々木公園内(下車駅:JR原宿駅下車・東京メトロ明治神宮前/代々木公園)明治神宮側から公園正門入りしばらく直進、右手奥に噴水を見ながらさらに直進。歩道の左手、友好協会の旗又はキューバ国旗が目印です(正門より徒歩6分)。
会費:2,000円(持ち込み歓迎)
連絡先:日本キューバ友好協会FAX03-5689-5403
メール japan-cuba(at)nifty.com(メールをするときには、atを@に直して送信をお願いします)
日本キューバ友好協会HPは下記のURLです。
http://homepage3.nifty.com/aajc/