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※実務家としての素朴な疑問の話です
離婚訴訟における甲1号証についてのお話です
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被告側として書証を確認していると、
甲1号証が戸籍謄本(全部事項証明書)になっている時と、
なっていない時がありますよね
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原告訴訟代理人弁護士の個性を感じませんか
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まず、法律的な話でこの理屈を解明します
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添付書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要とされています。
裁判所からの人事訴訟を提起するときの注意事項(私が見たのは京都家裁のもの)を見ると、
「甲号証で戸籍謄本を出す場合にも、
添付書類として戸籍謄本は別途きちんと原本を出してください。」
・・・そう書かれていますので、
添付書類として戸籍謄本(全部事項証明書)を出すことはマストです
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ここまではいいのです。クリア。
年金分割のための情報通知書も、甲号証で出しませんよね。
ここからが、私の疑問。
甲1号証で戸籍謄本(全部事項証明書)を出している世間の原告訴訟代理人の先生方は、
添付書類として1部(人訴規則13条として)、
甲1号証で別途戸籍謄本(全部事項証明書)(民訴規則55条として)を出している方が多いのでしょうか
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それとも、
添付書類と甲1号証の区別がついておらず、
甲1号証を出すことで、
人訴規則13条の戸籍謄本も兼ねているのでしょうか
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・・・実は私は、甲1号証で全部事項証明書を出して、
添付書類を付けずに訴訟係属にしていただいたことがございます。
幸いにも、私は現在は区別がついているのですが、
なんとなくどちらでも運用されている印象があるのです。
こういうお話は、
書記官さんにうかがうのが一番だと思うのですが、
差し迫った疑問ではないので(自分では一応理解できている)、伺うのが申し訳ないものです。
こばと法律事務所
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