弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

人訴の甲1号証の謎。

2016-11-30 | 弁護士のお仕事。
今日はかなり真面目な話を書きます

※実務家としての素朴な疑問の話です

離婚訴訟における甲1号証についてのお話です

被告側として書証を確認していると、

甲1号証が戸籍謄本(全部事項証明書)になっている時と、

なっていない時がありますよね

原告訴訟代理人弁護士の個性を感じませんか  


まず、法律的な話でこの理屈を解明します

人事訴訟法規則13条を見てみます。

 添付書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要とされています。

 裁判所からの人事訴訟を提起するときの注意事項(私が見たのは京都家裁のもの)を見ると、

 「甲号証で戸籍謄本を出す場合にも、

    添付書類として戸籍謄本は別途きちんと原本を出してください。」

 ・・・そう書かれていますので、

 添付書類として戸籍謄本(全部事項証明書)を出すことはマストです

 ここまではいいのです。クリア。

 年金分割のための情報通知書も、甲号証で出しませんよね。


ここからが、私の疑問。

甲1号証で戸籍謄本(全部事項証明書)を出している世間の原告訴訟代理人の先生方は、

添付書類として1部(人訴規則13条として)、

甲1号証で別途戸籍謄本(全部事項証明書)(民訴規則55条として)を出している方が多いのでしょうか

それとも、

添付書類と甲1号証の区別がついておらず、

甲1号証を出すことで、

人訴規則13条の戸籍謄本も兼ねているのでしょうか

    

・・・実は私は、甲1号証で全部事項証明書を出して、

添付書類を付けずに訴訟係属にしていただいたことがございます。

幸いにも、私は現在は区別がついているのですが、

なんとなくどちらでも運用されている印象があるのです。


こういうお話は、

書記官さんにうかがうのが一番だと思うのですが、

差し迫った疑問ではないので(自分では一応理解できている)、伺うのが申し訳ないものです。

こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
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